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いがり円満相続相談室
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人が亡くなったとき、その遺産を相続できる人のことを「法定相続人」といいます。誰が法定相続人になるか?は、法律でルールが決まっています。
法定相続人はだれか?というのは、相続の手続きのスタート段階で調査・確認する必要のある、とっても重要なことなのです。
私は相続人なのだろうか?誰のハンコをもらえばいいの?
そんなお悩みにお答えします。
まず、配偶者は、どんな場合であっても必ず相続人になります。夫婦のきずなと言うのは深いもので、法律も夫婦関係は最重要視しています。
少し注意なのは、ここでいう配偶者とは、あくまで「亡くなった時点で」戸籍上の配偶者だった人のこと。
離婚した元配偶者(元夫、元妻)や、籍を入れていない内縁の配偶者 などは対象外ですのでご注意ください。
また、結婚後の期間は関係ありません。極端な話、結婚して1週間後に夫が亡くなれば、妻は相続人にになります(籍を入れてから遺言書を書かせ、その後・・・そんな怖いテレビドラマも最近ありました。)
まず、配偶者は必ず相続人になる。ぜひ知っておいてください。
配偶者 | 子ども | 親 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|---|
第1順位(配偶者と子) | 2分の1 | 2分の1 | ||
第2順位(配偶者と親) | 3分の2 | 3分の1 | ||
第3順位(配偶者と兄弟姉妹) | 4分の3 |
| 4分の1 |
第1順位の法定相続人は、子どもです。
たとえば、両親と長男、長女の4人家族のケースで、お父様が亡くなったとき、相続人になるのは
の、合計3人になります。
なお、「子ども」と言っても、実は法律的には2つのパターンがあります。
血のつながった「実子」。もう1つが養子縁組をしたことによって生じる「養子」。
「実子」でちょっと注意なのは、たとえば前妻の子であっても、血がつながっている以上、相続人になります。前妻は相続人にならないのですが(お父さんがなくなった時点で配偶者ではないから)、要注意です。
場合によっては、お父さんが亡くなってから判明する、いわゆる「隠し子」の事例も、実務では割とよく経験します。生前に交流の無かった異母兄弟どうしで協議を進めることになる訳ですが、協議をまとめるのが難しい事例の1つです。
亡くなった方に(生涯)子どもがいなかった場合は、故人の親が相続人となります。
このケースは、子どもが病気や不慮の事故などで先立ってしまう悲しいケースや、親が100歳を超えるような長寿の方であるような場合です。実務上は、あまり多い事例ではありません。
(生涯)子どもがおらず、既に親も亡くなっているという場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
これは実務的にはよくあるケースであり、かつ相続手続きが複雑になりやすい典型例です。
上の【パターン4】では、故人の妻と、(妻から見れば)義理の兄弟姉妹とが遺産分割協議をすることになります。
実際には、被相続人の兄弟姉妹が複数人いて、全員で話し合いをまとめるのが難しい相談例が、最近増えてきているように感じます。
遺言書がない場合、相続手続きを進めるには兄弟姉妹全員からハンコ(実印)をもらう必要があるのですが、1人でも連絡が取れなかったり反対されたりすると、家庭裁判所での調停など、相続手続きはかなり長期化・複雑化します。
子どものいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書など生前対策が特に重要となります。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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