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いがり円満相続相談室
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遺産の内容や酒類、親族関係など、相続にはご家族の数だけパターンがあります。
しかし、どんなご家族の相談でも、まず初めに必ずお聞きする質問があります。
それはズバリ!
「遺言書はありますか?」
です。
なぜかと言うと、遺言書があるか無いかによって、その後の手続きの流れが変わるからです。
遺言書がある場合は、いたってシンプル。
法律は、遺言者(亡くなった方)の意向を最優先するというルールになっているので、遺言書の内容のとおりに遺産を分けることになります。
遺言書があると、財産(遺産)の内容は書いてあることが多いので改めて調査する手間が省けますし、相続人の話し合いも基本的には不要。手続きは比較的スムーズかつスピーディに進みます。
遺言書がない場合は、法定相続人の調査(戸籍謄本を取得する)、遺産の内容の調査(探し出したり、評価額を調査したりする)ををした上で、「どの財産を誰が相続するか」についての相続人全員の話し合い(遺産分割協議といいます)が必要になります。
この話し合いがまとまらないと、相続手続きが長期化することになってしまいます。
遺言書は、相続手続きの流れを決める。ぜひ知っておいてください。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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