川崎市で相続手続き・相続登記なら
いがり円満相続相談室
運営事務所:司法書士いがり綜合事務所
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
相続手続きは本当に多種多様ですが、どんな相続手続きをするにしても共通して必要となる書類があります。その1つが、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本です。
銀行や法務局で相続手続きをしようとするときに、「ウチの相続人は私と子ども2人だけだから!」といくら口頭で説明しても、絶対に対応してくれません。「ウチの相続人は私と子ども2人だけ」であることを証明してくれるのは、戸籍謄本なのです。
相続手続きの無料相談をご利用いただいただ場合、ご家族構成をお聞きしますが、後日その裏付けとして戸籍謄本を取得してみると、いわゆる「見知らぬ相続人」を発見する場合もあります。
打合せ時には、「ウチは父、母、兄弟2人の4人家族で、夫が亡くなったから、相続人は3人ですよ」とお聞きしていたのに、亡くなったお父さんが実は結婚を2回していて、前妻との間にも子どもがいた、という感じです。
相続のご相談をいただく場合、お客様に「故人の死亡の記載のある戸籍謄本だけ、ご取得いただけますか?」とお願いすることがあります。ここでは、戸籍謄本の取得の仕方や読み方について、基本的なことを見ていきましょう。
本籍地がある(あった)市区町村の役所で取得します。
例えば、
などと転籍を繰り返している場合には、大阪市、川崎市、仙台市のすべてに戸籍請求をします。
このすべての自治体の役所まで行くのは大変ですよね。
戸籍請求は、郵送でもすることができます。申請書のほかに、定額小為替(平日に、郵便局で買えます)や返信用封筒、身分証明書のコピーなどを送ると、不備がなければ1週間くらいで返送されてきます。われわれ司法書士も、日常的に、日本全国各地の役所に戸籍請求をしています。
役所に行くと、「戸籍関係書類等の交付申請書」といった用紙が置いてあります(自治体により名称が異なりますが、内容は同じ)。
まず一番上の「①必要な戸籍等の表示」欄に、「本籍」と「筆頭者」を書くのですが・・・
ここで勘違いされている方が意外と多いのですが、「本籍地」は、「住所」とは違いますので注意してください。
東京に住んでいる方の本籍地が沖縄県、ということも理論上はありえます。住んでいる場所とは無関係に、本籍地は決めることができるのです(通常は本籍地と住所地は同じにしておいた方が、戸籍謄本と住民票を同じ役所で取れるので便利です)。
このケースでは、自分が住んでいる東京の区役所に行って「戸籍謄本をください」と申請すると、「あなたの本籍は沖縄ですから、沖縄の住所地の市役所に請求してください」と門前払いされてしまいます。意外とよくある相談です。
また、
本籍:川崎市川崎区宮前町12番地
住所:川崎市川崎区宮前町12番14号シャンボール川崎505号
というように、本籍と住所が末尾の部分だけ違う、ということもよくあります。
住民票を取得しましょう。請求するときに、「本籍」の欄に☑を入ると、住民票に本籍地と筆頭者の名前が記載されます。
戸籍謄本から、被相続人の一生涯の親族関係を読み解くことができます。
戸籍謄本は、時代によって形(様式)を変えてきました。今の戸籍はコンピューター化されて見やすいですが、明治~昭和初期のあたりのものは手書き(達筆)で中々読み解くのが難しいです。
法定相続人が誰になるか(第1順位~第3順位のどのパターンか)によって、必要になる戸籍の通数は変わってきます。
第1順位の相続人で、法定相続人が配偶者とお子様2~3人であれば、多くても10通以内でしょう。
一方、昭和50年代に亡くなった方の相続手続きで、法定相続人28人、戸籍謄本約80通を取得したケースもあります。
法定相続人を間違えると、すべての相続手続きに大きな支障が出てしまいます。戸籍謄本の解読や、法定相続人の確定に悩まれたら、どうぞ専門家にご相談ください。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
お問合せ・ご相談、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間365日受付中です。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号