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いがり円満相続相談室
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遺言書の作り方は、民法という法律で決まっています。法律のルール通りでない遺言書は無効とされてしまうので要注意です。
遺言書の種類は、厳密には3種類なのですが、ここでは現実によく使われる2種類の方法をお伝えします。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット | 作成時に、お金がかかる(公証人手数料)。 |
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公正証書遺言は、公証人役場という役所で、公証人に作ってもらいます。
公証役場は日本各地にあります。ご自宅近くの役場はこちらを検索してください。
いきなり公証役場にいって、その日に遺言書ができる訳ではありません。作成したい遺言の内容を事前に伝えて、公証人に文案を作成してもらい、後日、証人2人に立ち会ってもらった上で正式に完成します。
ご自身で公証人に依頼されたい場合は、公証役場に電話して予約してください。ただ、より円満かつスムーズな相続が実現するように、あるいは相続税を抑えられるように、私たち司法書士や税理士を通じて作成される方も多いです。
公正証書遺言作成には公証人手数料がかかります。細かな計算方法の説明は省きますが、事例としては以下のような感じです。
印象として、かなりの資産家の方でも、公証人手数料が10万円を超えるケースはあまりないかもしれません。
自筆証書遺言は、「自筆」の名の通り、自分で紙とボールペン(鉛筆はやめてください)を用意すれば、すぐにでも書けます。お金もかかりません。
しかも、大雑把な言い方になりますが・・・平成31年1月から、財産の内容(不動産の所在地、預貯金の銀行名、支店名、口座番号など)は、パソコンでの作成でもよくなりました。
ただ、法改正後も次のような細かいルールがあり、これを守っていないと遺言書が無効になってしまいます。結構、面倒くさいですね。
ちなみに、
お金もかからず気楽に作れる。一見、いいこと尽くめに思える自筆証書遺言ですが、次のようなリスクもあります。
まず思い付くのは、「書くのが大変!」ということだと思います。その通り、ルールに沿って手で書くというのは、意外と大変です。これだけパソコン主流の時代になって、大人になってから「文章を手で書く」という経験はあまり無い方が多いのではないでしょうか。
しかし!自筆証書遺言の最大のリスクは、もっと別のところにあります。
それは、、、「遺言書は無効だ!」と争われるリスクがある、ということです。
こうした主張が認められるかどうかは別として、揉めてしまえば、いずれにしても裁判は避けられません(遺言無効確認の訴え、といいます)。費用もかかるし、相続手続きも大幅に遅れてしまいます。
せっかくスムーズに、揉めないために遺言書を作成したのに、揉める原因を作る結果になってしまった…これでは、遺言書を書かれた方も天国で悲しい思いをされるのではないでしょうか。
公正証書遺言であれば、公証人立会いの下で作成されていますので、その有効性が争われることはめったにありません。
多少費用がかかっても、安心を買う。当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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