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いがり円満相続相談室
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それぞれについて、詳しく説明していきたいと思います。
そもそも、遺産の分け方って、どのように決まるのでしょう?
というのが法律上のルールです。
言い方を変えると、 遺言書があれば、話し合いをする必要が無くなる のです。話し合いをしないのですから、そもそも揉める余地が(原則として)ない、ということになります。
疎遠な親戚とも、義理の兄弟姉妹とも、前妻の子ども(異父兄弟)とも、話し合いをしなくても相続手続きを進めることができるのです。遺言書の最大の効果は、ここにあります。
上の表は、遺言書がない場合、自筆証書遺言がある場合、公正証書遺言がある場合の3パターンについて、相続発生時から手続き完了までの手続きの流れと、かかる時間の目安を比較するものです。
遺言書がない場合(一番上の段)では、「相続財産調査」というのがあります。このケースでは、おそら生前の相続対策をすることなく相続が発生したという事例が多いと思います。
まずは財産調査、もう少し分かりやすく言うと、お父さんの遺産に関する膨大な資料の整理や読み取りから始めなければなりません。通帳があれば、通帳の入出金の内容から推測、調査することもあります。これが意外と大変で、通常は1~2カ月程度かかります。
一方、遺言書がある場合はどうでしょうか。
遺言書には「どの財産を誰にあげるか」を書くわけですから、その時点で遺言者が所有している財産については、ある程度リスト化しているはずです。財産の内容が分からなければ、遺言書を書けないですからね。もちろん遺言書がある場合でも、相続開始後に補充的な財産調査はしますが、やはり遺言書がなくてイチから調査するよりは、だいぶスムーズです。
さらに、遺言書がない場合は遺産分割協議をすることになりますので、そのぶん余計に時間がかかります。
家族仲がよくて話が早ければ、すぐ協議がまとまるかもしれません。が、相続人間で話がまとまらなければ、ここで大幅に長引く可能性もあります。調停になったら時間はもちろん、弁護士費用も相当かかります(遺言書を書くのにも費用がかかりますが、調停にかかる費用よりはよっぽど安いと思います)。
遺産分割協議をしなくてよいというのは、「揉めない、円満相続を実現できる」というメリットともに、相続手続きをスピーディに完了できる、というメリットもあるのです。
遺言書がない場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。
この遺産分割協議に参加できるのは、法定相続人だけです。たとえば、献身的に介護をしてくれた法定相続人の妻や、かわいいお孫さんたちに財産を渡したい場合、遺言書があれば実現することができます。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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