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いがり円満相続相談室
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遺留分 という言葉。なんとなく聞いたことあるけど、正確にはどんな意味?何が問題なの?という方もいらっしゃると思います。
遺言書を書くときには、ぜひ意識してほしい「遺留分」。揉めない遺言書を書きあげるための、大事なキーポイントになります。
ここでは、事例を見ながら、遺留分とは何ぞや?について、ご説明していきます。
お父さんが亡くなりました(お母さんは、それより先に亡くなっています)。法定相続人は子どもが3人です。
いざ相続手続きを始めようとすると、何と・・・「長男に全部あげる」 という遺言書が出てきました。
昔の家長制度の時代であればこんな遺言書も当然だったのかもしれませんが、いまは令和の時代です。何ももらえない相続人は「そりゃないよ~」となります。オレだって、私だって、家族なんだから。
さてこの場合、二男、長女は本当に何も相続できないのでしょうか?
遺言書がある場合は、遺言者の気持ちを尊重する。遺言書の内容通りに遺産を分ける。
原則は、確かにそうなんです。でも、上のようなケースで、遺言書のとおりに分けたら、あまりに不公平じゃないか。二男、長女も、最低限の遺産はもらえるようにしよう。
これが、遺留分という制度の基本的な考え方です。
二男、長女に認められる、「最低限の遺産」のことを、遺留分といいます。
では、二男、長女は、どれくらいの遺産をもらうことができるのでしょうか。
それはずばり!
遺留分 = 法定相続分の半分
です。
遺言者の意思は尊重するけど、家族なんだから、法律で認められた相続分の半分くらいは保障してあげよう、という趣旨ですね。
まず、3人の子どもの相続分は平等ですから、長男、二男、長女の法定相続分は、それぞれ3分の1ずつになります。
法定相続分が3分の1である二男は、その半分である遺産の6分の1について、長男に支払いを請求することができます。長女についてももちろん同じです。
遺言書というのは、遺言を書く人の気持ちが最優先ですから、あれこれ口を挟むことでもないのかもしれません。
しかし、遺留分を考慮しない遺言書だと、相続発生後に、「遺留分侵害額を払え!」と裁判になるか、裁判にならなくても多くの場合は家族間に決定的な亀裂が生じるケースが少なくありません。もちろん、相続人の全員が納得した上であればいいのですが。
もし、特定の相続人に100%あげる、あるいは遺留分が保障されていない内容の遺言書を書く場合は、
どうしてそのようにしたのか(生前、長女には結婚資金を500万円あげたけど、他の子には何もしてあげなかった。とか、●●ちゃんは私のことを最後まで面倒見てくれた、など)も一緒に書いておく。あるいは、生前に遺言書の内容を全員に伝えて、気持ちを伝えておく。
など、みんなが(なるべく)気持ちよく受け入れられるようする配慮が必要ではないかと思います。
本来、揉めないために作ったはずの遺言書が、争続を生んでしまったのでは、本末転倒です。できれば、遺留分のことを知った上で、遺言書を書いていただけると嬉しいです。
兄弟姉妹には遺留分がない
ということは、相続対策をする上で非常に重要なポイントです。
兄弟姉妹が相続人になるケース(第3順位)では、遺留分を気にせず、意のままに遺言書を残すことができるのです。
特に、子どものいない夫婦の場合、妻に全財産を相続させる、と書けば、兄弟姉妹の関与が無くても相続手続きを進めることができるし、遺留分の請求を受けることもありません。
余談ですが、兄弟姉妹に遺留分がないのは、なぜなのでしょうね。
いろんな説がありますが、相続人の生活保障の面から、
第1順位の法定相続人である子どもについては、まったく相続財産がもらえないと生活に困ることがあるだろうから、最低限の生活保障のために遺留分がある。
第3順位の法定相続人である兄弟姉妹については、被相続人と年齢が近いから、生活保障をする必要はないでしょう、だから遺留分もないんですよ、という説があります。
う~ん、どうなんだろうなあ。ケースバイケースな気もしますよね。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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