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いがり円満相続相談室
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遺言書がない場合には、相続人全員の話し合いによって、財産の分け方を決めるのでした。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまったら、その内容をきちんと書面にしておきます。後で揉めないようにという意味もありますが、その後のさまざまな相続手続き、たとえば銀行預金の解約や不動産の相続登記などで、遺産分割協議書の提出が求められるからです。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印で捺印し、印鑑証明書に書いてあるとおりに住所、氏名を記入してください。
2ページ以上にわたる場合には、各ページに契印をします(忘れがちなので注意)。
相続人の1人でも署名捺印がないと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。相続人調査で漏れがないように、また全員から署名捺印がもらえるように、くれぐれもご留意ください。
遺産分割協議書には実印を押すので、印鑑証明書も全員分、用意します。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、セットにしておきます。なぜかというと、銀行や法務局に提出する際、遺産分割協議書とセットで印鑑証明書を提出するからです。
遺言書と違って、遺産分割協議書の様式については特に決まりはありません。内容部分については手書きでもいいし、パソコン作成でもいいです。
知っておくとよいのが、協議書の枚数についてです。
遺産分割協議書は、1枚用意して全員がその紙に署名捺印してもいいし、同じ内容が書いてある遺産分割協議書を人数分用意して、相続人がそれぞれ署名捺印する方法でもいいです。相続人が3人いれば、3枚同じ内容の書面を用意し、それぞれ署名捺印するという具合です。
遠隔地に住んでいる相続人がいて、一同に集まることが難しい場合は、この方法を採ると便利ですね。
言うまでもありませんが、この点が一番重要です。遺産分割協議の内容を明確に書きましょう。
遺産分割協議において遺産を相続することができるのは、法定相続人のみです。
遺言書の場合と異なり、相続人以外の第三者にあげる(遺贈する)ことはできません。
また、ある財産を共有にしたり、割合に応じて分ける場合などは、その持分や割合も明記します。(A男10分の7、B子10分の3の割合で相続する、など)
遺産の中には、不動産や預貯金、株式など、さまざまな種類の財産があると思います。財産の内容については、正確に記載しましょう。また、財産の記載漏れがないようにしましょう。
金融機関名、支店名が特定できるように記載します。
【記載例】
相続人Aは、次の財産を相続する。
(1)X銀行Y支店 に預託中の預金債権のすべて
*預金種別(普通、定期など)や口座番号、残高(金額)まで書く必要はありません。
預託している証券会社名、支店名、銘柄、株数などを正確に書く。
証券会社発行の残高証明書や、取引残高報告書を見ながら記載します。
登記事項証明書に書いてあるとおりの所在、地番、家屋番号などを書きます。
住所(住居表示)と登記上の地番や家屋番号はまったく違うこともありますので、注意してください。
遺産分割協議書は、作成方法や書き方について重要なポイントが多いので、細かな点でも間違いがあると、もう1度協議書を作成し、署名捺印のやり直しという事態にもなりかねません。
実際に作成される際には、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
遺産分割協議書に全員が署名捺印して、金融機関で払い戻し変更をしようとしたところ、定期預金の記載漏れが発覚。定期預金を解約するために、遺産分割協議書を作り直し、もう1度、相続人全員の署名捺印をもらうことになってしまった。
財産の記載漏れは、よくある失敗例の1つです。戸建て不動産の私道持ち分、マンションの集会所持ち分などのケースもあります。
このような場合に備えて、財産の記載忘れがあっても対応できる以下のような条項を入れておくようアドバイスしています。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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