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いがり円満相続相談室
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さて、相続が起こって、法定相続人と遺産の調査が終わり、いよいよ、遺産をどのように分けようかと話し合い(遺産分割協議)が始まります。
具体的に、どんな遺産の分け方があるのか?を知ってから協議を始めた方が、スムーズです。遺産分割による分け方には、大きく次の4種類があります。
現物分割とは、遺産そのものを、そのままの状態で分ける方法です。
たとえば、
・遺産が預貯金だけで、相続人の協議で取り分を決め、その金額をそれぞれ取得する
・遺産が預貯金と不動産、相続人が2人で、預貯金と不動産の価値がほぼ同じときに、1人が不動産、もう1人が預貯金を取得する
・広大な土地があって、これを広さの同じいくつかの分割(分筆)し、それぞれ1筆ずつの土地を相続する
などの場合です。
遺産の現物を1人(or 数人)が相続するとともに、他の相続人に対し相続分相当額を支払う方法です。この 相続分相当額 の金銭のことを、代償金 と言います。
たとえば、
両親が亡くなり、遺産の実家不動産に相続人の1人が住むような場合に、その相続人が実家不動産を相続し、他の相続人に一定の代償金を支払う、といったケースです。
遺産を売却換価して、その売却代金から諸経費を引いたものを分割する方法です。
両親が亡くなって、空き家になった実家不動産を売却するケースが典型例です。
容易に分割できない遺産(主には不動産)遺産を、相続人の共有名義で取得する方法です。
共有にしてしまうと、その後売却する際に全員の同意が必要だったり、その後さらに相続が起こった場合に名義人の人数が多くなってしまうので、あまり現実的ではないかな・・・という気もします。
あるとすれば、収益用不動産(賃貸アパートなど)で、相続人の共有名義にしておき、家賃収入を持分割合に応じて受け取る、というようなケースだと思います。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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