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いがり円満相続相談室
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上のイラストを見てください。
お父さんが若くして亡くなってしまい、遺されたのは妻と子ども、というケースです。
この場合、法定相続人となるのは・・・・
配偶者であるお母さん(故人の妻)と、ひとり息子の2人ですね。【第1順位】のパターンです。
さて、今回のケースでは遺言書がありませんでした。遺言書がない場合、相続人全員の遺産分割協議によって財産の分け方を決めます。
そうすると、このケースでは、お母さん(妻)と息子が協議をして財産の分け方を決めることになりそうです。
ただ、相続人の息子は12才=未成年。何か問題があるでしょうか?
法律では、未成年者は、単独で法律行為(遺産分割協議など)ができない ことになっています。
民法という法律では、未成年者が法律行為をするには、原則として、法定代理人(一般的には、親権者である親)が代理して行うことになっています。
そうすると、「お母さんと息子が協議」と言っても、親権者であるお母さんが、息子の代理人として遺産分割協議をする(つまり、結果的に、お母さん1人だけで遺産分割協議をする)ことになりそうですが、それでいいのでしょうか?
実は、この場合、お母さんが子どもを代理することができません。
なぜかと言うと、この遺産分割協議について、お母さんが公平になれないからです(このことを、利益相反といいます)。
お母さんとしては、もし子どもの代理人になれるのであれば、自分の意向だけで、すべての遺産を相続することができてしまいます。「子どもはまだ未熟なんだし、私が全部もらっちゃおう。未成年の息子の署名捺印も、私が代理人としてすればいいんだから、私がぜんぶ遺産をもらっちゃうわ」という感じで。これでは「協議」がなされたとは言えず、子どもの相続人としての権利が十分に守られません。
こうした場合、相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任することになります。特別代理人とは、未成年者(ひとり息子)の代理人になる人です。
お母さんが公平になれないのだから、公平な立場でお母さんと協議ができる第三者を、家庭裁判所が代理人として選びます。
とはいっても、おじさんやおばさん、おじいちゃんやおばあちゃんなど、相続人でない、利害関係のない親戚であれば、この「特別代理人」になることが可能です。実務的にもそのようなケースが多いです。もちろん、我々のような専門家が特別代理人になることもあります。
特別代理人を選任してもらうには、家庭裁判所に申立書を提出します。
申立書には遺産分割協議書の文案(署名捺印していないもの)を添付し、その内容が不公平で無いことを裁判所に確認してもらいます。
そして、原則として、未成年者に法定相続分(上のケースでは、2分の1)以上の財産を相続する内容ないと、受理されません。これが柔軟な相続という観点からは、すこし厄介です。
たとえば3才の相続人がいるときに、3才の子供に財産を相続させて、自身で管理ができるのでしょうか?こうした場合、裁判所に「なぜ、法定相続分未満なのか?」の事情を説明する書類を提出すれば、例外的に受理はされます。
申立から特別代理人の選任までは、通常2週間~1か月ほどかかります。裁判所から調査のアンケートが送られてきて回答しなければならないなど、結構面倒くさいです。
相続人に未成年者がいる場合でも、遺言書があれば、上記のような家庭裁判所での手続きは不要です。
なぜでしょうか?
それは、遺言書がある場合は、遺言書の内容どおりに遺産を分けるからですね。遺産分割協議をしないのですから、協議をするための特別代理人はいらないのです。時間もかからないし、裁判所との面倒なやり取りをする必要もありません。
実務的に多いのは、相続対策として、未成年の孫と祖父・祖母が養子縁組したケースです。この場合、養子も法定相続人になります。相続対策が必要なケースですから、相続税の申告期限(10ヶ月)のことを考えると、少しでも早く手続きを進めたいはずです。遺言書作成が、スムーズかつスピーディな相続手続きを実現してくれることでしょう。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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