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いがり円満相続相談室
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人が亡くなったらまずすること、それはお葬式ですよね。故人の生前を忍び、しめやかに送り出すことになります。
お葬式にあたっては、当然ですが葬儀費用がかかります。金額はその規模や、参列される方の人数によりますが、まとまったお金が必要になりますよね。
日本消費者協会という団体の調査によると、平均値は約196万円なのだそうです。これは葬儀社への支払いのほか、お通夜の飲食接待費、お布施なども含んだ金額だそうです。
こうした葬儀費用を国から少しでも補てんしようという趣旨で、故人が国民健康保険や健康保険、後期高齢者医療保険などに加入していた場合、「葬祭費」「埋葬費」といったお金が支給されます。
故人が加入していた公的保険の種類によって、請求する役所の窓口が異なるため、まずは故人の被保険者証(いわゆる保険証)をご用意ください。
故人が後期高齢者医療保険に加入していた場合(主には、75歳以上で亡くなった方)、葬儀を行った方に「葬祭費」が支給されます。葬儀を行った方、というのは、基本的には喪主のことですね。
さて、いくらもらえるのかと言うと・・・
都道府県によって、金額が違います!(なんで違うんだろう?公的保険の予算の都合?)
当事務所で代行させていただいたケースだと、
東京都(新宿区)の場合は、7万円
神奈川県の場合は、5万円
でした(2019年現在)。
自治体によって多少違うのかもしれませんが、葬祭費の支給申請に必要な書類は、
になります。
亡くなった後、区役所に故人の保険証を返しに行くと、ご案内の書類や、支給申請書がもらえると思いますので、窓口に行ってみてください(支給申請書は、各自治体のホームページからも入手可能です。川崎市の申請書記入例は以下のとおりです)
故人が現役の会社員であった場合など、健康保険に加入していた場合、全国健康保険協会から、「埋葬料(または埋葬費)」が支給されます。
*健康保険組合がある会社にお務めだった場合は、健保組合から案内が届くと思います。
もらえる対象者について、微妙に「葬祭費」の時とは違って、以下の順位でもらえる人が決まります。
名前は似ていますが、多くの場合、もらえる金額は同じです。
1、埋葬料の場合は、全国一律、5万円
2、埋葬費の場合は、全国一律、上限5万円(かかった実費が5万円未満の場合はその金額)
です!健康保険法という法律で、そう決まっているからです。葬祭費のように、地域によって金額が違うということはありません。
厳密にいうと、1の埋葬料は実際に埋葬を行っていなくてももらえる、2の埋葬費は埋葬にかかった実費が5万円未満の場合は実費分しかもらえない、など細かい違いはあるのですが、通常は葬儀や埋葬などには5万円以上かかりますし、あまり1と2を分けて考える必要はないのかもしれません。
あえて言うと、身寄りのない方が亡くなって友人などが埋葬された場合、親族で無くてもその方が埋葬費をもらうことができます。
埋葬料の支給申請に必要な書類は、
埋葬費の支給申請に必要な書類は、
になります。
書類をそろえたら、お近くの年金事務所に書類を提出して申請をします。
葬祭費、埋葬料、埋葬費とも、請求できるのは2年以内です。
もらわないとソン!申請すれば必ずもらえるので、忘れずに請求するようにしましょう!
面倒くさそうだと感じたら、社会保険労務士の資格も持つ当事務所へご相談ください!
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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