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いがり円満相続相談室
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生前対策として遺言書を書く場合も、相続発生後に遺産分割協議書をするにしても、相続の対象となる「財産」を特定する必要があります。
多くの相続手続きは、「誰が、どの財産を相続するか」を決めるものです。
「誰が」の調査については、法定相続人について別の記事でご説明しましたが、「どの財産」の部分も、手続きの前提として、きちんと調査する必要があります。調査漏れがあると、あとで見つかった時に手続きのやり直しをしなければならなくなり、面倒です。
また、評価については、各財産の積算をして一定の金額(3000万円+相続人の人数×600万円)を超える場合は、相続税についても検討していかねばなりません。相続税の申告期限は10カ月ですから、相続手続きにあたっては、いちはやく相続財産の「特定」と「評価」をすることが重要になってきます。
「相続財産(遺産)」と言われてパッと思いつくのは、不動産、預貯金、有価証券(株や投資信託など)、自動車、ゴルフ会員権、書画骨董…などといったところでしょうか。
国税庁の資料によると、平成29年度における相続財産の約40%が不動産(土地建物)、約30%が預貯金、15%が有価証券(株式や投資信託など)、であるとのことです。
国税庁「平成29年の相続税の申告状況について(付表5)」より引用
相続手続きのスタートにあたって重要となる「遺産の調査」について、メインとなる不動産、預貯金、有価証券について、それぞれ次の記事でご説明していきます。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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