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いがり円満相続相談室
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知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄はできる、というお話をしました。これに関して1つ注意しておくべきケースがあります。
それは、先順位の相続人全員が相続放棄した場合です!下のイラストを見てください。
相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった(=いなかった)」ものとみなされる、というのが法律のルールです。
上の事例でいうと、「相続放棄をした子ども全員が最初から相続人でなかった」、つまり「故人には子どもがいなかった」とみなされることになります。
さて、問題はここからです。
被相続人に子どもがおらず、かつ両親もすでに亡くなっている場合、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。
そうすると、被相続人の借金については、何もしないと兄弟姉妹の方が相続し、支払う義務を負うことになってしまうのです!
でも慌てないでください!
兄弟姉妹の方も、相続放棄しちゃえば、同じように支払いはしなくてよくなります。
そして、この兄弟姉妹の方については、「(先順位の)子ども全員が相続放棄をしたことを知ってから」3ヶ月以内であれば、何の問題もなく相続放棄ができます。亡くなってから3カ月ではありませんので、落ち着いて相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。
このように、先順位者の相続放棄には要注意です。「自分は第3順位だから、相続放棄なんて関係ないよね~」と放置していると、場合によってはとんでもない結果になりかねませんので、ご注意ください。
故人の兄弟姉妹としては、故人の子ども(兄弟姉妹から見れば、おい・めい)が相続放棄をしたかどうか、なんてことは、聞かなければ分からないですよね。
故人の子どもが相続放棄して1年後の法要(一周忌)のときに、親戚である故人の兄弟姉妹に初めて相続放棄の話をした、なんてことになると、兄弟姉妹はちょっとドキッとしてしまうかもしれません。その後に兄弟姉妹が相続放棄の手続きをするにしても、手続きが煩雑になる恐れもあります。
なので、相続放棄をした先順位の方(上の例では、子ども)は、後順位の方(上の例では、兄弟)に、相続放棄をしたことを知らせてあげると親切かもしれません。
当事務所では、相続放棄の手続きを依頼いただいた場合、後順位の相続人に対してお知らせするサービスをしていますので、よろしければご活用ください。
下のイラストを見てください。
相続放棄した相続人に、子ども(故人からみると、孫)がいた場合はどうでしょう?孫も相続放棄の手続きをする必要があるでしょうか?
答えは・・・
孫は相続放棄をする必要はない!
です。
あれ?孫が代襲相続人になるんじゃないの?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、この場合、相続放棄の場合は代襲相続は起こらないのです。
なので、この場合もやっぱり、弟さんが相続人となります。弟さんが借金を払いたくないのであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄があった場合の相続人についてなど、判断を間違えたまま3ヶ月が経過すると、相続放棄できなくなってしまう可能性が高いです。
1つでも判断を間違えると、結果的に、相続放棄をしなかった相続人が借金を背負うことになり、場合によってはご自身の生活や人生が大きく変わってしまうことになります。
相続放棄は、正確な法的判断が必要です。少しでも不安な場合は、司法書士などの専門家にご相談ください。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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