川崎市で相続手続き・相続登記なら
いがり円満相続相談室
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被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、何もしないと、相続人が借金を引継ぎ、被相続人にの代わりに返済をしなければいけなくなってしまいます。借金を引き継ぎたくない場合に有効な手段が「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、被相続人がしていたあらゆる借金は、一切払わなくてよくなります。銀行、サラ金、友達、連帯保証人…どこから借りていたかに関係なく、払わなくてよくなります。
その代わり、相続放棄をするとプラスの財産(預貯金や不動産など)も一切相続できなくなるので要注意です。
相続放棄のご相談をいただいた場合、まずもって相談者の方にお伝えすること。それは、
何もしないでください!!
遺産には、絶対に手を触れないでください!
ということなのです。
被相続人の遺産を、売却したり、誰かにあげたり、貸したりすると、相続放棄できなくなってしまう場合があります。これは、遺産を処分するということは、相続する意思がある=相続放棄する意思は無いんでしょ? と法律上みなされてしまうからです(これを、「法定単純承認」といいます)。
たとえば、相続放棄に先立って、形見分けはしていいのか、まずいのか?についても、事案ごとに判断が分かれていたりします。
なので、繰り返しになりますが、相続放棄を検討するなら、
何もしないでください!!
遺産には、絶対に手を触れないでください!
と、声を大にしてお伝えします。
単純承認とみなされる=相続放棄ができなくなる | 単純承認とみなされない=なお相続放棄ができる |
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一般経済的価値を有する衣類の形見分け | 葬儀費用の支払い |
遺産である不動産の譲渡(代物弁済) | 一般的価値のない古着の贈与 |
賃料の振込先口座の名義変更 | 衣類や時計の形見分け |
保存行為として不動産の無償で貸す |
*過去の裁判例に基づくものですが、それぞれの事件で裁判所の判断は変わる可能性があります。あくまで目安としてごらんください。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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