川崎市で相続手続き・相続登記なら
いがり円満相続相談室
運営事務所:司法書士いがり綜合事務所
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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遺言書にはさまざまな機能がありますが、一番大きいのは、「どの財産を、だれに相続させるか」を自分の意志で決めることができる点にあります。
法定相続人を含む家族はもちろん、家族以外の第三者にあげたり、慈善団体への寄付など、基本的には自由に決めることができます。また、仏壇やお墓などを引きついていわゆる「家を守る」人(祭祀継承者といいます)を決めることも可能です。
遺言書の内容によって相続税が変わってきたり、円満になるか争続になるかを方向付けることもあるので、法律面・税務面から慎重な検討が必要です。
まとめると、遺言書は、自分の意志を実現させながら、円満相続を実現するツールです。
業務内容 | 報酬額(税別) | 実費(主なもの) |
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公正証書遺言作成 | 80,000円 | 公証人手数料 |
自筆証書遺言作成 | 80,000円 | |
公正証書遺言の証人 | 10,000円/1名 |
遺言書作成にあたって戸籍取得(相続人調査)、財産調査を行う場合は、その報酬、費用が別途かかります。
公正証書作成の場合は、公証人手数料など実費が別途かかります。
ご依頼から遺言書作成までの流れをご説明いたします。
まずは、無料相談で、誰にどの財産を相続させたいか、のお気持ちをお聞かせください。スタート地点では、遺言書を書かれる方のお気持ちが最優先です。
その上で、円満相続、相続税節税などの面でベターな書き方があれば、当事務所より提案させていただきます。
遺言の方向性が決まったら、法的に適式な遺言書の文案を司法書士が作成します。
公正証書による作成をご希望の場合は、公証人との事前協議も併せて行います。
自筆証書遺言の場合は、司法書士が作成した文案をご自身で書き写していただきます。署名捺印なども忘れずに行い、法律上の要件を満たした遺言書になるよう司法書士がアドバイスします。
公正証書遺言の場合は、お客様と一緒に公証役場へ同行し、公証人立会いのもと公正証書遺言を完成させます。
お問合せ・ご相談、お電話またはフォームにて受け付けております。
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