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いがり円満相続相談室
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上場株式や投資信託は、証券会社に専用の口座を開設して、その口座に預け入れる(預託する)のが一般的です。
取引のある証券会社からは、3カ月(四半期)に1回、「取引残高報告書」が名義人の自宅宛てに送られてきます。その報告書を見れば、その方がどのような有価証券を、どれくらいの数量もっているかが分かります。
また、上場株式であれば、配当金計算書や株主総会の資料なども必ず送られてきているはずです。株主優待制度があれば、優待券などもあるかもしれません。
故人のご自宅等にこうした資料があれば、その証券会社に連絡し、残高証明書を請求すればよいことになります。
金融機関の場合と違って、たいていの証券会社では、この手続きを郵送で行うことができます。なので、預託先の証券会社が分かったら、生前おつきあいされていた証券会社の担当者か、口座のあった支店(計算書に連絡先が書いてあります)に連絡してみるといいでしょう。
最近は、取引手数料が安いネット系の証券会社が勢力を拡大していて、取引残高報告書などがすべてメールで送られてきたり、サイトにログインして確認する、といった方式も増えています。もし故人がネット証券会社に有価証券を預託していると、なかなか見つけにくいかもしれません。
あるいは、ネット証券ではないけれど、故人が株は持っていたけど預託先の証券会社が分からない、資料もない、というご相談もあります。
こうした場合に、故人が保有していた有価証券を、横断的に調べる方法があります。
実は、D証券もN証券もネット証券も、その他の証券会社も、預託している有価証券口座の情報は、すべて「証券保管振替機構」(ほふり)という機関で情報管理されています。この「ほふり」に「登録済み加入者情報通知書」という書類を発行してもらうことができます。
証券保管振替機構HPより引用
ちょっと見にくいですが、要するに、「どの証券会社に故人名義の口座があるか?」がすべてわかる資料です。
この書類を取得すれば、口座のある証券会社と「加入者口座コード」までわかりますから、あとは該当の証券会社に連絡して残高証明書の発行をすれば、保有する有価証明の内容がわかる、という流れです。
ちなみに、この「登録済み加入者情報通知書」は、発行に6,050円の手数料かかります。銀行や証券会社の残高証明書に比べると、ちょっと割高?(^^)
取引口座が分かったら、相続開始日時点の「残高証明書」の発行を、各金融機関に依頼します。
申請書の書式、発行手数料などは証券会社によって異なりますので、個別に問い合わせが必要です。
ただ、どの証券会社であっても、あらかじめ用意する(公的な)必要書類は、預貯金の場合と同様、以下のものがあればOKです。
お手元にある取引残高報告書か、ほふりでの調査によって証券会社が分かったら、「残高証明書」を取得します。すると、故人名義の有価証券について、銘柄と数量(~株、~口)が分かります。
相続財産の評価としては、亡くなった日現在の株価を調べて、数量をかければ算出できます(残高証明書といっしょに、亡くなった日時点の株価が書かれた資料を同封してくれる証券会社も多いです)。
たとえば、A社の株を100株もっていたとして、亡くなった日時点の株価が3,000円だとすると、
100株×3000円=30万円
という計算になります。銘柄が多い場合は計算が大変ですが、内容的にはそんなに難しいことはありません。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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