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いがり円満相続相談室
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親が認知症になったことを銀行に伝えたら、預金口座がロックされてしまいます。
お金を引き出せなくなったり振り込めなくなるのはもちろん、銀行によっては、通帳の記帳もできなくなってしまうこともあります。
認知症になった親の施設入所費用や入院費が払えない?まずはこちらをご覧ください。
基本的に、認知症になった方の権利を保護する制度で、成年後見人は「本人(お父様)」の利益になることだけにお父様のお金を使う、というスタンスになっています。
たとえば、こんなことが出来なくなってしまいます。
つまり、お父様のお金を、家族の幸せのために使えないことになりかねないのです。
お父様のお金を、ご長男に信託します。
信託というのは、信じて託すこと。
簡単に言うと、「私のお金をあなたに託します。このお金で私のことを頼むよ」という契約です。
信託すると、
そう、お父様のお金を、家族の幸せのために使えるのです。
お父さんのお金を長男名義の口座に入れるので、贈与みたい、と思いませんか?
確かに、外形上は贈与みたいなのですが、信託契約書があれば、贈与税はかかりません。
なぜかというと、形式的な名義は長男ですが、実質的にはお父さんのお金だからです。
税法上は、実質的な所有者は誰か?という点から課税するかどうかを判断します。そして、実質的な所有者がお父さんであることを証明するのが、信託契約書なのです。
基本報酬 30万円~
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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