川崎市で相続手続き・相続登記なら
いがり円満相続相談室
運営事務所:司法書士いがり綜合事務所
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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業務内容 | 報酬額(税別) | 実費(主なもの) |
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信託コンサルティング 信託契約書条項の作成 | 300,000円 | 公正証書による場合 公証人手数料 |
信託登記手続き | 100,000円 | 登録免許税 (評価額の0.4%) |
抵当権が設定されている場合の 金融機関への説明 | 100,000円~ |
何も対策をしないまま認知症になると、自分では家が売れなくなります。
まずはこちらをご覧ください。
一言でいうと、認知症になるとハンコが押せなくなるから、です。
ここでいう「ハンコ」というのは、法律的に有効なハンコのことです。残念ながら、法律では、認知症の方が押したハンコは無効になるので、お父さんがハンコを押した売買契約書も無効になってしまうのです。
お父様名義のご実家(土地建物)を、ご長男に信託します。
信託というのは、信じて託すこと。
簡単に言うと、「私の家をあなたに託します。この家で(この家を売ったお金で)私のことを頼むよ」という契約です。
信託すると、
お父さんが元気なうちに、お父さんが実家を売った後にしたいことを、契約書に全部書いておくのです。
お父さんの土地建物を長男名義にするので、贈与みたい、と思いませんか?
確かに、外形上は贈与みたいなのですが、信託契約書があれば、贈与税はかかりません。
それと、不動産の譲渡で心配になる不動産取得税もかかりません。
なぜかというと、形式的な名義は長男ですが、実質的にはお父さんの財産だからです。税務上は、お父さんの名義のままという考え方です。
税法上は、実質的な所有者は誰か?という点から課税するかどうかを判断します。そして、実質的な所有者がお父さんであることを証明するのが、信託契約書なのです。
猪狩 佳亮
開業10年、多種多様な案件を解決してきた経験を有する、相続専門の司法書士。史上最年少で司法書士会川崎支部長に就任。全国各地の司法書士会で、相続手続きに関する研修講師も務める。
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