相続人調査・戸籍謄本の取得代行

1 相続手続きは、相続人調査からスタート

相続手続きは本当に多種多様ですが、どんな相続手続きをするにしても共通して必要となる書類があります。その1つが、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本です。

戸籍謄本を収集したら、被相続人の法定相続人を確定します。法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことで、民法で決まっています。簡単にいえば「相続手続きのために、誰のハンコをもらう人」のことです。

この戸籍謄本による相続人調査は、相続手続きにおいてとても重要です。相続に必要な戸籍謄本が揃っていなければ法務局も銀行も手続きに応じてくれません。あるいは、もし相続人調査を間違えると、あとになって「ハンコのもらい直し」という大変面倒なことになりかねません。

ここでは、相続人調査についてご説明していきます。

2 戸籍収集の方法

(1)戸籍は本籍地の役所に請求する

戸籍謄本は、「本籍」と「筆頭者」を特定して、本籍地がある(あった)市区町村の役所で申請して取得します。たとえば、生まれてから亡くなるまで東京都千代田区→川崎市→横浜市と本籍を異動した被相続人については、千代田区、川崎市、横浜市のすべてに戸籍請求をする必要があります。

(2)郵送による請求も可能

戸籍収集の方法は、役所の窓口に行く方法のほか、郵送でもすることができます。

具体的には、インターネット上で申請書をダウンロードし、定額小為替(平日に、郵便局で買えます)や返信用封筒、身分証明書のコピーなどを送ると、不備がなければ1週間くらいで返送されてきます。われわれ司法書士も、日常的に、日本全国各地の役所に戸籍請求をしています。

郵送請求の場合、戸籍取得の費用(手数料)は定額小為替で支払うことになります。戸籍の発行手数料は1通につき450円(現在戸籍)または750円(除籍、改製原戸籍)です。

3 戸籍謄本を読み込むのは大変!

戸籍の収集ができたら法定相続人を判断することになります。戸籍謄本の内容から被相続人の一生涯の親族関係を読み解くことができるのですが、これがまた一苦労です。

戸籍というのは本籍地の転籍・分籍、婚姻、離婚、養子縁組等などの事情が生じるごとに新しく編成されます。また、戸籍の改製といって、戸籍の様式が変更になる場合も新しく編成されます。現在の戸籍はコンピューター化されて見やすいですが、明治~昭和初期のあたりのものは手書きなので中々読み解くのが難しいかもしれません。

また、法定相続人が子の場合、父母の場合、兄弟姉妹の場合のいずれかによって、必要になる戸籍の内容や通数は変わってきます。どんなに少なくても4~5通、多い場合は10通以上の戸籍を収集しなければなりません。

当事務所では、法定相続人28名のケースで、70通以上の戸籍を収集したこともあります。

4 相続人調査業務のご依頼の流れとサービス内容

司法書士に戸籍収集の代行をご依頼いただく場合の流れについてご説明します。

以下の流れをご覧いただくと分かるのですが、30分~1時間程度お話をお聞かせいただき、被相続人の本籍地または住所を教えていただければ、あとはすべて当事務所にて手続きいたします。お客様はお待ちいただくだけで大丈夫ですので、すべてお任せください。

(1)お問合せ(お客様)

まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

相続無料相談の流れ

(2)無料相談

無料相談で、相続についてお困りのこと何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。

相続無料相談の流れ

(3)費用のお見積り(当事務所)

ご希望の場合には、必要とされる業務の内容に関するお見積書を作成いたします。

戸籍謄本取得の実費についても併せてご説明いたします。

相続無料相談の流れ

(4)ご契約

お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、調査や手続きに必要な委任状にも併せて署名捺印いただきます。

相続無料相談の流れ

(5)資料のご提供(お客様より)

相続人調査にあたり、被相続人の本籍地と筆頭者がもし分かれば教えてください。死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本をご用意いただけると助かります。

もし本籍地が分からない場合でも、被相続人の最終の(亡くなった時の)住所をお教えください。住民票から本籍を調査することが可能です。

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(6)職権で戸籍謄本を収集(当事務所)

司法書士は、ご依頼の業務に関する戸籍謄本を職権で取得することができます。きっかけとなる(5)の情報をお知らせいただければ、あとは司法書士が煩雑な戸籍収集、法定相続人の確定をすべて代行いたします。

相続人の人数や戸籍請求先の役所の数によりますが、一般的なケースではご依頼いただいてから3週間~1カ月程度で戸籍の収集が完了します。

相続無料相談の流れ

(7)法定相続情報一覧図の作成(当事務所)

ご希望があれば、法務局にて「法定相続情報一覧図」を取得します。これは戸籍の内容を1枚(相続人が多い場合は数枚)にまとめたもので、銀行などの相続手続きで戸籍の代わりとして利用することができる便利なものです。

また、あわせて相続関係説明図も作成いたします。

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(8)戸籍、法定相続情報一覧図のお渡し(当事務所)

戸籍がすべて揃いましたらお客様へご納品いたします。

相続手続き(遺産整理業務や相続登記など)をご依頼いただいている場合は、引き続き業務を進めていきます。

5 司法書士が戸籍の収集を代行します!

これまで述べてきた通り、戸籍の収集と相続人の特定は、労力のかかる面倒な作業です。慣れていないと、役所に郵送で戸籍請求しても資料の不足や書き間違え等によって請求のやり直しになることも多々あるようです。また、冒頭でご説明したように、法定相続人を間違えるとすべての相続手続きに大きな支障が出てしまいます。

当事務所では、日常的に戸籍の収集業務を行っています。戸籍収集や相続人調査に悩まれたら、どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

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