株式・株券の名義変更(相続手続き)

被相続人が所有していた株式や投資信託などの有価証券は、そのまま有価証券として引き継ぐか、売却換価して現金として相続するかの2択になります。思い入れのある株式や株主優待が魅力的な銘柄があればそのまま引き継ぐでしょうし、有価証券の相場変動リスクに抵抗がある方は売却換価されるケースが多いようです。

ここでは、株式など有価証券の相続手続きの流れについてご説明します。

1 当事務所のサービス内容(株式の相続手続き)

  1. 残高証明書の取得
  2. 株式の売却換価の代理
  3. 証券口座の開設、株式移管のサポート
  4. 証券会社との連絡、やり取りの代行

2 ご依頼の流れ(株式等の相続手続き)

当事務所への相続手続きをご依頼いたただく場合の流れについて説明します。

(1)お問合せ(お客様)

まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

相続無料相談の流れ


(2)無料相談

無料相談で、株式の相続手続きのことを含め、相続についてお困りのことは何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。

相続無料相談の流れ


(3)費用のお見積り(当事務所)

ご希望の場合には、株式等の相続手続きをはじめ必要とされる業務について、お見積書を作成いたします。

相続無料相談の流れ


(4)ご契約

お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、業務を進めるうえで必要となる委任状にも署名捺印をいただきます。

相続無料相談の流れ


(5)戸籍謄本の収集(当事務所)

当事務所にて、株式をはじめとする相続手続きに必要な戸籍謄本を一式収集します。

相続無料相談の流れ


(6)証券会社へ受任通知の発送(当事務所)

相続について当事務所がご依頼いただいたことを証券会社へ通知します。1~2週間で、株式の相続手続きに必要な書類が当事務所宛送られてきます。

なお、被相続人の口座がある証券会社が分からない場合は当事務所にて調査できますのでご安心ください。

相続無料相談の流れ


(7)残高証明書の取得(当事務所)

必要に応じ財産調査として、証券会社に残高証明書の発行請求をします。

詳しい内容は「財産調査・残高証明の取得」のページでご説明しています。

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(8)遺産分割協議(相続人全員)

遺言書が無い場合、銀行預金を含めた遺産の分け方を相続人全員で話し合っていただきます。詳しいことは遺産分割協議書の作り方の記事でご説明しています。

相続人全員が合意できれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します(捺印は実印)。また、証券相続手続き用の委任状にも併せて相続人全員に署名捺印いただきます。

なお、遺言書がある場合はその内容に従って遺産を配分しますので、遺産分割協議書の作成は不要です。

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(9)【ご売却する場合】証券口座の開設~売却(当事務所)

・口座開設

当事務所が代理人として、相続財産である株式等の売却換価を行います。売却される場合は、代理人である司法書士名義の証券口座を開設して売却するので、お客様ご自身で口座開設する必要はありません。当事務所への委任状に署名捺印いただければ、あとは売却代金のお振込みをお待ちいただくだけで大丈夫です。

・売却指示

当事務所の代理人口座ができたら、証券会社に電話して売却指示を行います。

リーマン級の暴落がない限りは、準備ができしだい売却指示を行います。

・売却代金の振込

通常、1~2週間程度で売却代金が当事務所の預り金口座に振り込まれてきます。

・取引報告書の受領

売却手続きが完了すると、売却した銘柄の取得費と売却価格の書かれた取引報告書が送られてきます。この資料が、譲渡所得税の申告の際の資料になります。当事務所からお渡ししますので大切に保管してください。税理士に依頼される場合は、そのまま税理士に渡していただければよいと思います。

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(10)【株式の名義変更をされる場合】証券口座の開設~名義変更(お客様)

・相続人名義の口座開設

株式をそのまま相続する(名義変更)の場合は、どうしてもお客様ご自身で口座開設をしていただく必要があります。この場合も、当事務所にて証券口座開設申込書の書き方をサポートをしたり、証券会社との電話・郵便のやり取りを代行します。お客様にかかる手間を大幅に減らすことができます。

ご記入いただけましたら、当事務所が証券会社へ書類提出を代行します。口座開設お申込み後2週間程度で「証券口座開設のお知らせ」がご自宅に届きます。

・相続人口座への株式移管

証券口座が開設できたら、いよいよ遺産である有価証券を相続人口座に移管します。この手続きも当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。

3 有価証券の売却手続きは当事務所にお任せください

株式等の名義変更、売却手続きの流れについてご説明しました。

スムーズにいけば郵送と電話で手続き完了するものの、銀行預金の場合と比べると記載する書類が多く、また記載内容も複雑です。証券口座の開設など手続き数も多く、完了までにある程度時間がかかります。

当事務所にご依頼いただければ、ほとんどの手続きを代行したり、一緒に書類を書くなどサポートしながら進めていただけます。相続手続きの中でもかなり面倒な部類に入る株式等の相続手続きは、経験豊富な当事務所へお任せください。

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