遺言書作成業務について

遺言書を書く方が増えています

遺言書を書く方が増えています

遺言書、と聞いて、皆さんが持つイメージはどのようなものでしょうか。

ひと昔前までは、遺言といえば「死」を連想する不吉なものと感じる方が多く、「遺言書を書きましょう」とお話しすると怒りだすようなお客様もいらっしゃいました。

しかし、最近ではさまざまな報道や制度広報の成果もあってか、遺言書を前向きなイメージで捉える方が増えているようです。実際に、公正証書遺言の作成件数は、平成22年に81,984件だったのが令和元年には113,137件と、10年で約38%も増加しています(日本公証人連合会 2020年03月19日「令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数について」参照)。

また、自筆証書遺言の検認数も、司法統計によれば、平成25年に16,708件だったのが、令和2年度には18,277件と、こちらも増加傾向にあります(令和2年司法統計「家事審判・調停事件の事件別新受件数  全家庭裁判所」参照)。

遺言書で揉めない相続を実現できる

では、なぜいま遺言書がこれだけ注目されているのでしょうか。

遺言書を作成するメリットはいくつかあるのですが、そのうち最も重要なのは、残された家族が円満に仲良く暮らしていけるようにするという点にあります。どなたでも、自分の亡き後に、それまで仲の良かった家族が遺産のことで揉めるのは嫌ですよね。

そうならないために、遺言書は非常に有効な役割を果たします。詳しいことは「遺言書作成のメリット」など別のページでご説明しますが、実は遺産相続で揉めるケースの大半は遺言書が作成されていない事例です(もちろん遺言書を作成しても内容が極端だと揉める例もありますが、やはり相対的に遺言書があれば円満に解決することが圧倒的に多いです)。

財産が少なければ揉めない?

身近のお知り合いから、遺産相続で揉めたという話をお聞きになった経験は無いでしょうか。お金のことになると、それまでの人間関係が変わることはままあります。

それでも「ウチの家族は仲が良いし、揉めるほどの財産も無いから大丈夫だよ」とおっしゃる方もいます。

しかし、私たちが日常お受けしている相談の傾向からすると、財産額が少ない方がもめているケースが多いように思います。実際、相続で揉めた場合に行われる遺産分割調停という手続きがあるのですが、

遺産分割調停事件の約78%は財産額が5000万円以下、約35%は1000万円以下の事件でした

(司法統計 家事令和2年度「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)  遺産の内容別遺産の価額別  全家庭裁判所」参照)。

こうした数字から見ると、財産の多寡にかかわらず、家族円満に相続をするためには遺言書というツールを利用することはやはりメリットが大きいと考えられます。

遺言書は家族へのやさしさ、思いやり

「遺言書を書く」なんて突然言い出したら、家族をびっくりさせてしまうのではないか。そんな思いで躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。お子様たちと財産のこと、相続のこと、将来のことなんて話したことないという方も多いと思います。

しかし、普段なかなか話せない大切なこと、家族としての想いを向き合って話すことで、家族の絆がより深まるきっかけになるのではないでしょうか。

子どもの側からのご相談も増えています

このサイトをお読みいただいている方の中には、ご自分ではなく親御さんに遺言を書いてほしいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。実際に遺言者本人ではなく周りのご家族から最初のご相談を受けることも多いです。

親も子どもも、お互いに話したいけど話しにくい、それが相続遺言問題の実情なのだと思います。

家族だけでは話しにくい、そんな時は司法書士を同席させてください。あくまで私の経験上ですが、親子だけだと話しにくかった財産の内容や金額について、司法書士がいると不思議と親御さんは話しやすくなるようです(子どもの側からすると、聞きにくかった質問を司法書士がしてくれる、ということになるのでしょうか)。財産のことだけでなく、司法書士がいてくれたからお互いの本音が聞けて良かった、などとよく仰っていただけます。

遺言書は家族にとって前向きな、将来につなぐためのメッセージなのです。

遺言書作成は当事務所にお任せください

遺言書は法律文書ですから、法律上の要件を満たしていないと無効になってしまいます。また、形式的に有効でも、法律面、税金面から内容をしっかり検討しておかないと、せっかく作成した遺言書もかえってトラブルにつながってしまったり、円滑な相続手続きができないことにもなりかねません。

こうした事態にならないためにも、いざ遺言書を書くと決めたら、ぜひ遺言作成や遺言執行の経験豊富な当事務所にご相談ください。当事務所では遺言者の方のお気持ちを尊重しながら、遺言書作成後に起こりうる様々なケースに対応可能な遺言条項の作成をサポートします。また、相続税が見込まれる場合は相続税に強い税理士と連携して適切なご提案をいたします。

当事務所では遺言書作成に関する無料相談も行っていますので、お気軽にご利用いただきたいと思います。

なお、遺言書作成のご相談をされる際は、どの専門家に相談されるかよくご検討いただくことをお勧めします。詳しくは「遺言書作成のメリット」のページでご紹介していますが、弁護士、司法書士、信託銀行でかかる費用(報酬)や強み・特徴がかなり異なります。司法書士の特徴は、もめない相続の実現を目指すこと、費用が他と比較してリーズナブルなことになります(詳しくは上記ページもご覧ください)。

当事務所で行う遺言書作成業務の内容

  • 遺言書作成のための財産調査
  • 遺言書作成のための相続人調査、戸籍謄本取得
  • 遺言書条項案の作成(何度でも書き換え可能です)
  • 公証役場との事前連絡(公正証書遺言の場合)
  • 自筆証書遺言書保管申出書の作成(自筆証書遺言を法務局へ保管する場合)
  • 自筆証書遺言の作成サポート、最終チェック(自筆証書遺言の場合)


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