生命保険の手続き

ある調査によると、日本における生命保険の個人加入率は約8割にも及ぶそうです。相続が発生すると、ほとんどのケースで生命保険金の請求が必要になります。

1 生命保険の性質

生命保険のしくみについて簡単にご説明しておきます。

多くの場合、被相続人Aが生前、生命保険会社と「自分(A)が亡くなったら、保険金受取人Bに死亡保険金を支払う。そのための保険料を自分(A)が支払う」という保険契約を結びます(もちろん様々なオプションがつくことが通常ですが、単純化しています)。そして、実際にAが亡くなると、受取人に指定されたBに保険金が支払われます。

つまり、死亡保険金はあくまで保険契約に基づいて受取人(B)に払われるのであり、基本的には遺産分割で受取人を決めるものではありません。遺産分割が成立する前でも、受取人が請求するだけで死亡保険金が振り込まれます。生命保険金は、法律的には相続財産ではないのです。

・相続税の計算では相続財産とみなされる

一方、相続税を計算する場合、生命保険金は相続財産とみなされ、課税対象になります。もっとも、死亡保険金は「法定相続人×500万円」までは非課税とされるので、この意味で生命保険は非常に有効な大きな節税ツールになります。たとえば、預金で500万円持っているとまるまる課税されるのに、生命保険で500万円受け取れば非課税になるということです。

2 当事務所における生命保険手続き代行サービスの流れと内容

(1)お問合せ(お客様)

まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

相続無料相談の流れ


(2)無料相談

無料相談で、相続についてお困りのこと何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。

相続無料相談の流れ


(3)費用のお見積り(当事務所)

ご希望の場合には、必要とされる手続きのお見積書を作成いたします。

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(4)ご契約

お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、調査や手続きに必要な委任状にも併せて署名捺印いただきます。

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(5)生命保険加入状況の調査(当事務所)

生命保険金請求手続きのためには、まず被相続人が加入していた生命保険の内容を調査することが必要です。もし次のような資料がお手元にあれば、調査のきっかけとなりますのでご提供いただければと思います。

  • 保険証券
    保険証券があれば保障内容まで分かるのでベストです。
  • 契約内容に関するお知らせ
    1年に1回、契約している保険会社から郵送されてきます。
  • 生命保険料控除証明書
    確定申告や年末調整のため、毎年10月か11月頃に送られてきます。
  • 預金通帳
    保険料の引落があれば、生命保険に加入していることが推測されます(医療保険や傷害保険などの可能性もあります)。

【保険加入の有無を一括して調査もできる】

令和3年7月より、生命保険協会により生命保険契約照会制度がはじまりました。この制度を利用して生命保険契約の有無について一括して調査できるようになりました。加入している生命保険について検討がつかない場合は、この制度を利用しての調査も当事務所にて代行いたします。

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(6)保険会社への連絡(当事務所)

被相続人が亡くなったこと、当事務所にご依頼いただいたことを保険会社に連絡します。

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(7)必要書類の提出(当事務所)

死亡保険金請求書に必要書類を添えて、保険会社に提出します。生命保険金の請求のために提出する書類は、一般的には以下のとおりです。

  • 死亡の記載のある戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 死亡診断書のコピー
  • 保険金受取人の印鑑証明書、本人確認書類
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(8)保険金の支払い

保険会社の審査により保険金支払いされることとなれば、数日中に保険金が振り込まれるケースが多いようです。請求から振込までのスピードを売りにする保険会社は多く、相続直後に葬儀費用や入院費などまとまったお金が必要なケースではとても助かると思います。

振込後に、保険金支払明細書が受取人あてに送られてきます。

4 生命保険は相続にとって重要なツールになる

生命保険を有効利用することで、非課税枠を利用して相続税の節税ができたり、遺留分対策ができたり、相続した余剰資産の運用ができるなど、相続と生命保険とはかなり密接な関係にあります。使い方次第では、かなり大きなメリットを享受できる可能性もあります。

当事務所では、信頼できる大手生命保険会社と連携しております。無料でご紹介することが可能ですし、(これが重要ですが)ご紹介したからと言って必ず契約しなければならない訳ではありませんので、是非お気軽にご相談いただきたいと思います。

5 まとめ

もし被相続人の加入していた保険会社の営業担当者が分かっていたり、コールセンターの電話番号が分かれば、そちらにお電話いただくと割とスムーズに受け取りをすることができます。

ただ、特に大切な方が亡くなった直後でそのような連絡もする気になれない、あるいは加入した生命保険会社が分からない、必要書類を集めるのが大変などという場合などは、生命保険金の請求手続きを司法書士が代理することも可能です。

当事務所では、保険契約内容の調査・照会から、保険金請求手続きから受領まで、生命保険金請求のサポートが可能です。生命保険金請求についてお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

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