遺産分割協議書の作成

1 遺産分割協議書とは

遺言書がなく、かつ法定相続人が2人以上いる場合は、相続人全員の話し合いによって財産の分け方を決めることになります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

そして遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書という書面にしておきます。この遺産分割協議書の作成は、相続手続きの中でもハイライト、集大成の部分ともいえます。

2 遺産分割協議書の重要性

相続手続きにおいて、正確で適法な遺産分割協議書を作成することはきわめて重要です。

遺産分割協議書は、遺産の分け方に関して合意したことを証明するための証拠になるものであり、あとでお互いに言った言わないのトラブルで揉めないようにするために重要な役割を果たします。

また、さまざまな相続手続き、たとえば銀行預金の解約や法務局に申請する不動産の相続登記などで必ず遺産分割協議書の提出が求められます。さらに、相続税申告が必要な場合には税務申告書にも添付しますので、税務上問題ない記載となるような書き方にすることも大切です。

3 遺産分割協議書作成のご依頼の流れ

(1)相続人調査(当事務所)

戸籍謄本を取得して、法定相続人を確定します。

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(2)財産調査(当事務所)

残高証明書の取得など遺産調査をして、財産目録を作成します。

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(3)遺産分割協議(相続人全員、当事務所)

相続人全員で、調査した遺産の分け方について話し合いを行います。

遺産分割協議にはさまざまな方法があります。法律的な知識が必要となることもありますので、必要に応じて当事務所にて適切なアドバイスをいたします。相続税申告が見込まれる場合は、相続税に強い税理士を交えて遺産分割のご提案をすることも可能です(税理士に依頼した場合、税理士報酬は別途かかります)。

また、仲の良いご家族ですんなり話がまとまれば問題ないのですが、日ごろ疎遠にしていたり遠方にお住いの相続人がいらっしゃる場合は、なかなか協議を進めるのが難しいかもしれません。そのような場合は、相続人の皆様の了解をいただければ、当事務所において相続人間の連絡調整役を行うことも可能です(特定の相続人の味方をするのではなく、協議がうまくまとまるように相続人全員の意見を中立的にお聞きし、ご提案をしていきます)。

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(4)遺産分割協議書の作成(当事務所)

無事に話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。内容をご確認いただいた上で、相続人全員に署名捺印していただきます。

4 遺産分割協議書の書き方(内容面)

遺産分割協議書の書き方には遺言書のような法律的な決まりはありませんが、次の内容を漏れなく記載することが重要です。

  • 被相続人の氏名、本籍、生年月日、死亡日
    どなたの相続に関する遺産分割協議書なのかを明記します。
  • 誰が、どの財産を相続するか
    いうまでもなく、遺産分割協議書の核となる部分です。

「誰が」については、遺産分割協議において遺産を相続できるのは法定相続人のみであることに注意しましょう。遺言書で遺贈する場合と異なり、相続人以外の第三者にあげる(遺贈する)ことはできません。

「どの財産」については、誰が読んでも相続財産が特定できるようにします。「自宅はAが相続する」では具体的な地番や家屋番号が分からず、法務局へ相続登記を申請しても却下されてしまいます。また、預金についても、銀行名、支店名などを間違いのないように記載しましょう。

そして、財産に関して何より重要なのは、財産の記載漏れが無いようにすることです。これは正確な財産調査がされていることが前提です。特にご自身で遺産分割協議書を作成されたものの、戸建て不動産の私道部分やマンションの集会所や事務所などの記載が漏れており、相続登記ができない事例が数多くあります。調査漏れ、登記漏れがあると後日売却などする場合に大変困りますので要注意です。

5 遺産分割協議書の書き方(形式面)

(1)相続人全員が署名捺印をする

相続人の1人でも署名捺印がないと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議書には相続人全員が署名し、かつ実印で捺印します。2ページ以上にわたる場合には、各ページに契印をします(忘れがちなので注意)。

(2)印鑑証明書をセットにする

遺産分割協議書には実印を押すので、印鑑証明書も全員分用意します。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、セットにしておきます。なぜかというと、銀行や法務局に提出する際、遺産分割協議書とセットで印鑑証明書を提出するからです。

(3)1枚にまとめても、同じ内容の協議書を複数枚でもよい

遺言書と違って、遺産分割協議書の作成形式については特に決まりはありません。手書きでもいいし、パソコン作成でもいいです。

なお、知っておくとよいのが、遺産分割協議書の枚数についてです。遺産分割協議書は、1枚用意して全員がその紙に署名捺印してもいいし、同じ内容が書いてある遺産分割協議書を人数分用意して、相続人がそれぞれ署名捺印する方法でもいいです。相続人が3人いれば、3枚同じ内容の書面を用意し、それぞれ署名捺印するという具合です。

遠隔地に住んでいる相続人がいて、一同に集まることが難しい場合は、この方法を採ると便利ですね。

遺産分割協議書の作成形式
遺産分割協議書の作成形式


6 遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せください

以上ご説明してきた通り、遺産分割協議書は相続手続きにおいて大きな役割を果たします。正確な相続人調査、財産調査が大前提となりますし、記載方法に問題があるとその後におこなう銀行での預金解約手続きや法務局での相続登記で利用することができず、作成し直しせざるを得なくなることもあります。相続人間の人間関係にもよりますが、相続人全員に実印をもらい直すのは大変手間がかかると思います。

相続手続き全体をスムーズに進行し、迅速正確に完了させるためにも、遺産分割協議書の書き方はきわめて重要です。当事務所では、正確な相続人調査、財産調査に基づく遺産分割協議書の作成をサポートしております。遺産分割協議書の書き方について少しでもご不安な点などございましたら、相続手続きの経験豊富な当事務所にぜひご相談ください。

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