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1 遺言書の検認とは
「遺言書の検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付や署名など、遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための、家庭裁判所における手続です。
検認の対象となるのは、自筆証書遺言または秘密証書遺言で、かつ法務局に保管申請をしていない(自宅などで保管している)ものです。公正証書遺言や、自筆証書遺言でも法務局に保管されているものについては、検認手続きは必要はありません。
なお、検認手続きでは遺言書の内容については審査されません。遺言内容の有効・無効などを判断する手続ではありませんので、ご注意ください。
2 遺言書の検認が必要な理由
自筆証書遺言は、検認してもしなくても法律的には有効です。
ただ、自筆証書遺言を利用して不動産の名義変更や銀行等の相続手続きをしようとする場合、検認されていないものは使えません。
なので、相続手続きのために、検認手続きは前提として必ず必要になります。
3 自宅等で自筆証書遺言を見つけたら
自筆証書遺言を自宅で見つけた場合、その状態は、封筒などに入れて封印されているものと、封印されていないものの2通り考えられます。
封印されている場合は、遺言書を勝手に開封してはいけません。もし家庭裁判所以外の場所で開封してしまったら5万円の過料が科されることになっています(民法1005条)。
<知らずに遺言書を開封してしまったら>
とはいえ、民法1005条なんて知らないよ、という方がほとんどだと思います。
実務的には、もし自筆の遺言書を開封してしまったとしても、実際に5万円の過料が科されることはまず無いと思います。また、開封してしまったからと言って遺言書が無効になることもありません。
4 当事務所の遺言書検認サポート内容
- 遺言書検認に必要な戸籍謄本の収集
- 家庭裁判所に提出する申立書の提出
- 裁判所とのやり取り、連絡調整
5 遺言書検認の手続きのご依頼の流れ
当事務所へ遺言書検認の手続きをご依頼いたただく場合の流れについて説明します。
(1)お問合せ(お客様)
まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

(2)無料相談
無料相談で、遺言書検認のことを含め、相続についてお困りのこと何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。もし可能であれば自筆証書遺言や被相続人の戸籍謄本をお持ちいただけるとスムーズです。

(3)費用のお見積り(当事務所)
ご希望の場合には、遺言書検認をはじめ必要とされる業務の内容について、お見積書を作成いたします。
遺言書検認までに必要な実費についても併せてご説明いたします。

(4)ご契約
お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。

(5)戸籍謄本の収集(当事務所)
当事務所にて遺言書検認申立書に添付する戸籍謄本を収集します。家族構成により必要な戸籍の範囲は異なりますが、内容的には被相続人(遺言書を書いた人)の法定相続人を特定できるものが必要になります。
着手してからおおむね3週間~1カ月程度で戸籍収集が完了します。

(6)検認申立書の作成(当事務所)
当事務所にて、家庭裁判所に提出する遺言書検認申立書を作成します。
お客様に内容をご確認いただけましたら、申立書に署名捺印をいただきます。

(7)家庭裁判所に申立書類を提出(当事務所)
申立書に署名捺印をいただいたら、当事務所が家庭裁判所への申立書提出を代行して行います。

(8)検認期日の日程調整(当事務所とお客様)
申立書を提出して2~3週間すると、家庭裁判所から、検認を行う日時の日程調整の電話がかかってきます(司法書士に書類作成をご依頼いただいた場合は、基本的には司法書士に電話がかかってくることが多いです)。
当事務所が間に入って日程調整の上、裁判所にて検認期日が指定されます。

(9)裁判所から相続人全員に検認期日の呼出状を送付
検認期日、当日の持ち物、注意事項などが記載された呼出状が、相続人全員に送られます。持ち物等については当事務所からもアナウンスさせていただきます。

(10)検認当日(お客様、当事務所)
指定された検認期日に、遺言書の現物、運転免許証など本人確認書類、印鑑などを持参して家庭裁判所に行きます。
当事務所の司法書士も同行しますが、検認を行う部屋へ入ることはできません。ただ、裁判所の手続きと言っても裁判官と5分~10分程度の面談で終わりますので、必要以上に緊張する必要はありません。本人確認と、遺言書を発見した経緯、筆跡が被相続人のものに違いないかなど、形式的な質問が多いようです。
面談終了後に、その場で遺言書に検認された旨の証明書が発行されます。検認証明書の発行に収入印紙150円がかかります。
これで、遺言書検認手続きは無事に完了です。検認を受けた遺言書による相続手続き(遺産承継業務や相続登記など)を併せてご依頼いただく場合は、引き続き業務を進めていきます。
6 ご依頼から検認手続き完了までの期間
家庭裁判所の混雑ぐあいにもよりますが、ご依頼いただいてから検認の完了までにかかる標準的な期間は2~3ヶ月程度です。特に相続税がかかることが見込まれる場合は、10カ月の申告期限がありますから、早めの対応が必要です。
7 遺言書検認にかかる費用
印紙代 800円
郵券 500円程度(相続人の人数により変動します)
8 遺言書検認は司法書士にお任せください
遺言書の検認は裁判所における法的な手続きになります。申立書や提出書類に不備等があるとどうしても手続きが遅れますので、確実かつスピーディな手続きのために少しでもご不安があれば、当事務所へご相談いただければと思います。