死後事務委任契約について

1 死後事務委任契約とは

身寄りの親族がいない方にとって、自分が亡くなった後の葬儀や埋葬、後片付けなどは誰がしてくれるのだろうとご心配ではないかと思います。こうした自分の亡き後に必要となるさまざまな事務手続きを司法書士などの第三者に依頼する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。

2 死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約で当事務所が代行できる事務は次のとおりです。このすべてをご依頼いただく必要はなく、ご希望の事務をお選びいただくことが可能です。

(1)役所への書類の提出

  • 死亡届の提出
  • 埋葬許可証の申請、受領
  • 年金受給の停止
  • 各種公的保険証の返却(国民健康保険や後期高齢者医療保険および介護保険)
  • 各種公的保険の資格喪失手続き
  • 警察署へ運転免許証の返却
  • パスポートの返却

(2)病院での手続き(病院で亡くなられた場合)

  • 死亡診断書の受領
  • 入院費等の支払い
  • 荷物の受取または処分

(3)葬儀・火葬に関する手続き

  • ご遺体引き取りの手配
  • 葬儀契約の締結
  • 関係者への会葬案内
  • 生前に契約で希望された方法・宗派等にて葬儀、火葬を遂行
    (ご希望があれば喪主を務めることも可能です)
  • 僧侶へのお布施等の支払い
  • 葬儀費用の支払い
  • 永代供養に関する事務

(4)埋葬・散骨に関する手続き

  • 生前にご希望のあった墓地へご遺骨を埋葬
  • 納骨法要費の支払い
  • (ご希望の場合)海洋などへの散骨

(5)老人ホーム等施設の退所手続き

  • 施設退所手続き
  • 入所費用の精算、施設預け金の受領
  • 残置物の引き取り、処分

(6)賃貸住居明け渡しまでの管理

  • 家賃等の支払い、敷金等の精算
  • 遺品整理、残置物処分
  • 原状回復工事の手配
  • 借家契約の終了、明け渡し

(7)公共サービス等の解約・精算手続き

  • 水道光熱費の支払い、解約
  • 電話代の支払い、電話回線契約の解約
  • 新聞購読費の支払い、購読契約の解約
  • インターネット利用料の支払い、利用契約の解約

 

(8)納税手続き

  • 住民税、固定資産税などの支払い



(9)勤務先の退職手続き

  • 死亡のご連絡
  • 退職手続き
  • 未払賃金、退職金の受領
  • 社会保険の資格喪失手続き

  

(10)携帯電話、パソコン等の処分

  • データ消去
  • 携帯電話回線契約の解除
  • パソコンの処分

(11)SNSやメールアカウントの削除

  • TwitterやfacebookなどSNSアカウントの削除
  • メールアカウントの削除
  • フォロワーや友達への連絡

(12)生命保険に関する手続き

  • 生命保険会社への連絡、手続き
  • 指定受取人への通知

  

(13)相続財産管理人の選任手続き

  • 法定相続人が不存在で遺言書が無い場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立て

3 死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任には、次のような費用がかかります。

(1)報酬

司法書士などの専門職に依頼する場合は報酬の支払いが必要になります。

委任する事務の内容によって金額が変わってきます。依頼者様のご希望をお聞きしてお見積りを作成いたします。あくまで平均ですが、おおむね50万円~70万円程度になることが多いと思います。

当事務所におけるれぞれの事務報酬は料金表のページをご覧ください。

(2)執行費用

葬儀費用、埋葬料、各種費用の支払い、業者への委託費など、死後事務の執行にかかる実費です。

ご依頼内容によってはこの死後事務執行費用が高額になりますので、ある程度執行費用の金額を見積もった上で、基本的にはご契約時にあらかじめお預かりします。お預かりしたお金は専用の預り金口座で保管し、保管状況を定期的にご報告します。

4 死後事務委任契約と同時に行うことがおすすめの手続き

死後事務委任契約は上記で説明した通り、亡くなった後の事務について幅広く対応することが可能ですが、次のような対策をセットでしておくとより安心です。

(1)遺言書

遺言書は、主にご自身が亡くなった後の遺産の分け方を決めるものです。

ご自身が亡くなった後という点では死後事務委任と共通しますが、その内容が異なります。遺産の分け方は死後事務委任では決められませんし、財産以外の様々死後な事務については遺言書で定めることはできません。遺言書と死後事務委任は、例えていえば車の両輪のようなものなのです。

法定相続人がいないという方も、遺言書がないと遺産は国庫に帰属してしまうことになります。遺言書があれば、法定相続人ではない親族に遺贈したり、あるいは慈善団体等に寄付するなど、ご自身の財産の承継について指定することができます。

また、死後事務委任契約の受任者を遺言執行者と同じ人にしておけば、よりスムーズに死後の手続き全体を任せることができます。

(2)任意後見契約

任意後見契約とは、元気なうちに、自身が認知症等になったときに備えて自身の支援をしてくれる人(任意後見人)を依頼しておく契約のことを言います。

死後事務委任契約だけですと生前のことは何もお手伝いができません。特にいわゆる「おひとり様」の方は、日常生活や財産管理、医療介護サービスの契約など定期的にサポートしてくれる存在が必要ではないかと思います。任意後見契約やその前の見守り契約をしておけば、こうした生前のサポートも可能になります。

関連ページ

keyboard_arrow_up

0447426194 問い合わせバナー 無料法律相談について