財産目録の作成

1 財産目録を作成するメリット

相続手続きにおける財産目録とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の内容と評価額を一覧にした遺産のリストのようなものです。プラスの財産(預金、不動産など)のみならず、マイナスの財産(借金など)も併せて記載します。

相続手続きにおいては一定の場合を除き、財産目録の作成は法律上義務付けられるものではありません。ただ、財産目録により遺産の内容や評価額を正確に把握することで、その後の相続手続きの方針を決定する重要な資料になりますので、当事務所の遺産整理業務サービスでは、必ず財産目録を作成して相続人の方にお渡ししています。

たとえば、遺産全体として、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄や限定承認といった手続きを検討することになるでしょう。プラスの財産が多い場合でも、財産目録を見れば個々の財産の評価額が一目で分かりますから、遺産分割協議において遺産の分け方を検討するヒントになります。

財産目録をみれば、こうした遺産に関する情報が一目瞭然で把握できますから、相続手続きの中で正確な財産目録の作成は重要な意味を持つことになります。

2 法律上、財産目録の作成が必要なケース 

(1)家庭裁判所の手続きで提出を求められる場合

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には財産目録の提出は求められませんが、限定承認申述書では裁判所所定の書式での財産目録を添付する必要があります。限定承認を検討されている場合には作成が必須となります。

また、遺産分割協議が整わず、残念ながら裁判所での遺産分割調停を申し立てる場合なども、調停申立書の添付書類として財産目録を添付します。

(2)遺言執行者が選任されている場合

遺言書があり、その遺言の執行について遺言執行者が選任されている場合は、法律上、遺言執行者に財産目録の作成が義務づけられています(民法第1011条)。

2 当事務所における財産目録作成の流れ

財産目録の書式については、家庭裁判所での手続きで提出する場合を除いて決まった書式はありません。重要なことは、財産の内容を特定する情報とその評価額を正確に記載することです。当事務所にご依頼いただいた場合の財産目録作成までの流れをご説明します。

(1)お問合せ(お客様)

まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

相続無料相談の流れ


(2)無料相談

無料相談で、財産調査、財産目録作成のことを含め、相続についてお困りのこと何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。

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(3)費用のお見積り(当事務所)

ご希望の場合には、お見積書を作成いたします。

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(4)ご契約

お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、財産調査に必要な委任状にも署名捺印をいただきます。

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(5)戸籍謄本の取得(当事務所)

当事務所にて、財産調査のために必要な戸籍謄本を収集します。

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(6)正確な財産調査を行う

財産調査・残高証明の取得 のページでご説明したような方法で、被相続人の遺産を漏れなく、正確に把握することが、財産目録作成の第一歩です。

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(7)財産目録の作成(当事務所)

調査が完了したら、当事務所にて財産目録を作成します。

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(8)お引き渡し

財産目録が完成したら、お客様へ残高証明書等の裏付け資料とともにお渡しします。財産目録を見ながら、相続放棄等の必要性、遺産分割の方向性などについてもアドバイスを行います。また相続手続き(遺産整理業務や相続登記など)をご依頼いただいている場合は、引き続き業務を進めていきます。

3 財産目録の記載内容

財産目録作成のポイントは、財産の種類ごとに、内容と評価額をまとめることです。

(1)不動産

土地であれば所在地番、建物であれば所在や家屋番号など、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書に記載されている情報を記載します。

不動産の評価額については、時価、路線価、固定資産税評価額など、場面場面に応じて様々な評価額が使用されます。相続人の合意により、どの評価方法を利用するかを決定するとよいでしょう。

(2)預貯金

銀行名、支店名、口座種別(普通預金、定期預金など)、口座番号など、遺産の預貯金口座に関する情報を記載します。

評価額については、残高証明書に記載されている残高をそのまま記載します。なお、残高証明書は相続開始日(被相続人が亡くなった日)現在のものを銀行から取り寄せるようにします。

(3)株式など有価証券

銘柄、数量(株式数、口数など)、相続開始日時点の単価(株価)などを記載します。

預貯金の場合と同様、数量や単価は、証券会社から取り寄せた残高証明書に記載されている残高をそのまま記載します。残高は相続開始日(被相続人が亡くなった日)現在のものを採用することも、預貯金の場合と同様です。

4 正確な財産目録の作成は司法書士にご依頼ください

財産目録の作成についてご説明してきました。

冒頭でも述べましたが、相続放棄や限定承認をするのか、遺産分割をする場合に遺産をどのように配分するのが相続人全員にとって納得いくものなのかなど、相続の方針を決めるにあたり正確な財産目録の作成は不可欠です。もし大きな財産あるいは借金の記載漏れ、評価額の誤りや計算ミスなどがあると、相続の方針決定に大きな影響を及ぼしかねません。

当事務所の財産調査サービス、あるいは遺産整理業務サービスでは、正確な財産調査はもちろんのこと、お客様の利用目的に応じた正確かつ見やすい財産目録の作成サポートを行っています。正確な財産目録の作成は、経験豊富な司法書士にぜひご相談ください。

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