相続関係説明図の作成

1 相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを、家系図のような形式で示すものです。家系図と異なり、相続に関係ない親族の情報は記載しません。また、その図だけから相続人を読み取れるだけの情報(生年月日、死亡日、続柄、身分関係、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など)を記載します。


2 相続関係説明図の使い道

(1)相続登記の添付書類

まず、相続関係説明図がもっとも利用されるのは、不動産の相続登記です。相続登記の添付書類として戸籍謄本一式の原本を提出するのですが、この際に相続関係説明図を添付しておくと、戸籍謄本一式の原本を還付してもらえます。

この場合に、遺産分割協議で不動産を相続する方を決めた場合、相続関係説明図上で、不動産を相続する人に「(相続)」、それ以外の相続人に「(分割)」と記載するという、法務局独自のローカルルールがあります。これを一般の方が正しく作成するのは大変ですので、相続関係説明図の作成も含めた相続登記は、専門家である司法書士に依頼したほうがスムーズなのは間違いありません。

(2)相続人への資料として

相続関係説明図のよいところは、まさに相続関係を一覧で読み取れる点にあります。

一般の方には、戸籍謄本を読み取って、養子縁組、結婚や離婚、代襲相続や数次相続といった情報を正しく読み取り法定相続人を特定することは、かなり困難だと思います。

相続人の皆様にとっては、戸籍のコピーをドサッと送られたらウンザリすると思いますが、相続関係説明図があれば、誰が相続人なのか等が一目でわかりますので便利と言えます。相続関係説明図を相続人にお示しすることで、その後の協議や手続きがスムーズに進みます。

(3)家庭裁判所や銀行、証券会社へ提出する資料として

家庭裁判所の各種手続きや銀行、証券会社での相続手続きの場合、戸籍謄本を一式提出することがあります。彼らは戸籍を読み解くプロではあるものの、複雑な相続関係のケースでは相続関係説明図があると手続きが早まることは間違いありません。

当事務所でも、割と単純なケースでも裁判所から「相続関係説明図を作成してあれば、提出してください」と言われるケースがあったので、それ以来、相続放棄や遺言書検認、特別代理人の選任申立てなど様々な事件で、相続関係説明図を添付するようにしています。

3 法定相続情報一覧図

(1)法定相続情報一覧図とは

相続関係説明図と似て非なるものに、「法定相続情報一覧図」というものがあります。

この法定相続情報一覧図は、相続関係を示す戸籍謄本一式とその内容をA4で1枚にまとめた書式を法務局へ提出すると、法務局がその内容を認証してくれるというものです(相続人が多い場合は、2枚以上になることもあります)。


(2)発行は何通でも無料

法定相続情報一覧図の交付申出には、印紙代などの費用が掛かりません。1通でも10通でも、必要な枚数を無料で発行してもらえます。

これまでは、5つの銀行で相続手続きをする場合、同じ戸籍謄本が5セットないと同時に手続きはできませんでした。これが、1セットの戸籍謄本で5通の法定相続情報一覧図の交付を受ければ、同時に5つの銀行で相続手続きをすることも可能になりうるのです。

もっとも、無料だからと言って必要以上に交付してもらうのはやめましょう。1通でも紛失すると、個人情報を漏洩することにもなりかねません。

(3)相続関係説明図との違い

まず、相続関係説明図と法定相続情報一覧図とでは、記載内容が微妙に違います。法定相続情報一覧図の方が細かいルールが定められていますので、確認しながら作成することが必要です。

そして、法定相続情報一覧図も、戸籍謄本に記載された相続関係を記載した書面という意味では相続関係説明図とある程度共通するのですが、相続関係説明図とは決定的な違いがあります。それは、相続関係説明図はただ自分で作る図に過ぎないのに対し、法定相続情報一覧図は法務局が認証し発行する書類だということです。法務局が発行するため、信用力が違います。

相続手続きにおいては、この法定相続情報一覧図は非常に便利です。

具体的には、たとえば銀行で被相続人の預金の相続手続きをする際に、法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍の束を提出する必要が無くなります。一方、自分で作成した相続関係説明図を提出しても同様の取り扱いはなされず、戸籍を全部提出しなければなりません。

相続手続きにおいては、この法定相続情報一覧図は非常に便利なツールなのです。

4 当事務所のサービス内容(相続関係説明図など)

  1. 戸籍謄本の収集、法定相続人の特定
  2. 相続関係説明図の作成
  3. 法務局へ法定相続情報一覧図の交付申出

5 まとめ

相続関係説明図と、似た書類である法定相続情報一覧図についてご説明してきました。

相続手続きにおいて、法定相続人を正確に特定し、分かりやすい図にまとめることはとても重要です。

当事務所では、相続人調査サービス、あるいは遺産整理業務サービスをご依頼いただいた場合、戸籍謄本の取得による相続人の調査・特定、そして相続関係説明図や法定相続情報一覧図の正確な作成を行っています。

これらの事務は、相続業務に慣れていればスムーズにできる事務なのですが、相続に慣れていない方にとってはかなり悩まれるポイントの1つだと思います。少しでも悩まれたら、ぜひ経験豊富な当事務所へご相談いただければと思います。

keyboard_arrow_up

0447426194 問い合わせバナー 無料法律相談について