知っておくべき遺言書の種類

1 遺言書の種類と作成方法

(1)3種類の遺言作成方法

遺言書の作成方法には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言

公証役場で、証人2人立ち会いのもと公証人に作成してもらう遺言書です。

公証人作成による遺言内容の確実性、公証役場で保管されることによる保管上の安全性が大きな特徴です。

自筆証書遺言

遺言者がご自身で手書きにて作成する遺言書のことです。

作成方法の手軽さ、費用が掛からないというメリットがある反面、後で有効性を争われるリスクが潜んでいます。最近の法改正によって利用しやすくなりました(本記事にて後ほどご説明します)。

秘密証書遺言

作成した遺言書を封印して公証人に提出し、証人2人立ち会いのもと、遺言者本人が作成したことを記載してもらうものです。遺言内容については公証人はチェックしません。

(2)公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

秘密証書遺言は実務上ほとんど使われませんので、ここでは公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴やポイントを表にまとめてお示しします。

【遺言作成の方法】公正証書と自筆証書の比較

 公正証書遺言自筆証書遺言
メリット・公証人が作成するので、法律上無効になるリスクが無い
・公証役場で保管してくれれるので偽造や紛失のリスクがない。
・家庭裁判所での検認が不要(死後)
・お金がかからない。
・ペンと紙さえあれば気楽に書けるし、何度でも書き直せる。  
デメリット    ・作成時に、お金がかかる(公証人手数料)。・手で文章を書くのが大変
・偽造されたり、紛失するリスクがある
・形式の不備があると無効になる
・遺言者の死亡後に、裁判で有効性を争われるリスクがある
・遺言者の死亡後に、家庭裁判所で検認をしなければならない。


2 知っておくべき自筆証書遺言の作成方法について

上記のとおり自筆証書遺言にはデメリットもいくつかあるのですが、最近の法改正によりそのデメリットのいくつかが軽減され、自筆証書遺言が使いやすくなっています。

(1)財産目録は手書きでなくてもよい(平成31年1月から)

自筆証書遺言は、最初から最後まで、ぜんぶ手書きしなければならない。法改正前はそういうルールでした。

ところが、遺言書の全文を手書きではあまりに大変ということで、この「手書き要件」が一部緩和されました。具体的には、財産内容の部分がパソコン入力や資料のコピーでもOK ということになりました。

財産目録は手書きでなくてもよい
財産目録は手書きでなくてもよい

不動産の表示については登記簿の記載の通りに書かないといけないのですが、上記の例でもかなり文字数が多いですよね。登記簿から書き写すのはかなり大変です。

ちなみに、パソコン入力ではなくて、不動産登記簿謄本をそのままコピーたものでも認められています。このルールは預貯金など他の財産についても同様で、相続させる財産の内容が明らかになるものであれば、預金通帳などのコピーを遺言書につける方法でも大丈夫です。

この改正を受けて、自筆証書遺言の作成はだいぶ楽になり、ご相談もだいぶ増えてきています。

【財産目録をパソコン等で作成する場合の3つの注意点】

確かに楽にはなったのですが、遺言書作成のルールはやっぱり厳格です。ちょっとした思い違いで無効になってはいけませんので、次の3点だけ、チェックしておいてください。

  • 財産目録には署名捺印が必要
    財産目録のページには、必ず署名捺印をしなければなりません。上記文例でいうと、2ページ目の右下に「甲野太郎 ㊞」と書かれています。
    この署名捺印が無いと、パソコン入力(または資料のコピー)部分の内容が無効になってしまいます。
  • 財産目録が両面印刷の場合は、表にも裏にも署名捺印する
    財産目録を1枚の用紙の表裏両方に印字することは可能です。たとえば表面に不動産の内容、裏面に預貯金口座の内容を印刷する、といった感じです。
    ただ、この場合、両面に署名捺印する必要があります。
  • 本文(財産目録以外の部分)は手書きする
    パソコン入力が認められるのは、あくまで財産目録の部分だけです。本文(上の例の1ページ目。~を~にあげる、の部分)は、従来どおり手書きする必要があります。

注意点は以上のとおりです。曖昧な情報に基づいて作成すると遺言書全体が無効になりかねないのが自筆証書遺言の怖いところです。楽になった部分と、新しいルールの注意点をよく確認した上で作成する必要があります。

少しでも不安なことがあれば、司法書士などの専門家にぜひ相談してください。

(2)法務局で保管してもらえる

令和2年7月から、自筆証書遺言書保管制度という制度がはじまりました。

これは、管轄の法務局に申し出ることにより、自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらえるというものです。

この制度を利用すれば、遺言書の紛失の心配がなくなります。また、申出時に遺言書の形式的なチェックはしてもらえるので、形式面の不備で遺言書が無効になる可能性はほぼないと言えます。相続開始後の検認手続きも必要なくなるので、相続手続きはスムーズに進めることができるでしょう。

一方で、法務局では遺言書の内容面についてはなにもチェックしてくれませんし、書き方の相談にも対応してくれません。あくまで保管してくれるだけということは知っておきましょう。遺言条項の内容については司法書士など専門家へご相談いただきたいと思います。

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