遺言書を作成したほうが良いケース

当事務所ではこれまで相続のご相談をたくさんお受けしてきましたが、「遺言書があって本当によかったですね」ということや、逆に突然亡くなられた方の相続のご相談で「遺言書さえ残しておいてくれれば・・・」という例は、本当に多いです。

円満相続、揉めない相続を実現のためには遺言書が有効ですが、特に遺言書を残すことが有効なケースをいくつかご紹介したいと思います。

1 子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦で、お互いの両親もすでに他界しているケースでは、法定相続人になるのは配偶者と第3順位の兄弟姉妹です。

このケースで、たとえば遺言書を書かないまま夫が亡くなった場合、残された妻は、夫の(義理の)兄弟姉妹たちと相続に関する遺産分割協議をして実印をもらわなければなりません。お付き合いの状況によりますが、一般的には義兄弟姉妹からハンコをもらうというのは、ハードルは高いのではないでしょうか。

子どもがいない夫婦

上のケースでは、不動産の名義変更や預貯金の解約など、あらゆる相続手続きにおいて義理の兄弟姉妹(全員)の印鑑証明書と実印捺印が必要になります。もちろん、夫の生前から親族間での交流が十分なされていればこうした手続きもスムースに進むのでしょうが、人間関係次第ではハンコ代の支払いなどを要求されたり、法定相続分の金銭を請求されることも少なくないのです。

遺言書があれば義兄弟のハンコは不要

ここでもし、夫が遺言書を残してくれていればどうでしょうか。

遺言書があれば義兄弟のハンコは不要

「妻に全財産を相続させる」という遺言書があれば遺産分割協議は不要ですから、妻単独で相続手続きが可能です。義理の兄弟姉妹のハンコをもらう必要はありません。また、義兄弟姉妹には遺留分が無いので、妻は義兄弟姉妹に対して1円も支払う必要がありません。

このように遺言書さえあれば、妻はとてもスムーズに相続手続きを進めることができるのです。

あくまで一般論ですが、兄弟姉妹が相続人となる相続は手続きが大変・煩雑になりがちです。子どものいらっしゃらないご夫婦には、遺言書の作成を強くお勧めします。

2 前妻(前夫)との間に子どもがいる

離婚、再婚が増えてきた現代社会において、前婚の時にもうけた子どもがいるケースは実務上もよくあります。ケースバイケースですが、被相続人が亡くなったあと戸籍調査をしてはじめて分かる、いわゆる「隠し子」のケースも多いです。このような場合、戸籍調査の結果を相続人の方にお伝えすると大変驚かれます。

前妻(前夫)との間に子どもがいる

上の事例では、前妻は相続人にはならないけれども、前妻との間にもうけた子どもは相続人になります。そうすると、遺言書がない場合、生前に交流の無かった異母兄弟どうしで協議を進めることになるわけです。話し合いをまとめるのが難しい事例の1つです。

こうしたケースでも、遺言書が非常に有効です。

遺言書があればその内容どおりに相続すればよいのですから、疎遠な相続人との遺産分割協議は不要です。司法書士のような第三者を「遺言執行者」として定めておけば、遺言書の内容をそのまま実現してくれます。

3 内縁の妻に遺産を渡したい

事実上は夫婦関係でも戸籍上入籍していない内縁関係のケースで、内縁の夫、妻(内縁関係のパートナー)に相続させたい場合にも遺言書は有効です。

内縁関係のパートナーは、残念ながら現在の法律では法定相続人にはなりません。つまり、遺言書が無い場合、法律上は相続権がまったくないので注意が必要です。

もし内縁関係のパートナーに相続させたい場合には、遺贈するとの遺言書を作成しておくことが必須になります。

4 まとめ

遺言書を作成したほうが良いケースについてご説明してきました。

このページでご紹介した以外にも遺言書が有効なケースは多数あります。遺言書を作成しなければいけない理由の記事やコラムで別途ご紹介していきたいと思います。

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