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相続人の中に未成年者がいる場合

2022-10-30

未成年者は遺産分割協議に参加できるか?

 上のイラストを見てください。
 お父さんが若くして亡くなってしまい、遺されたのは妻と子ども、というケースです。この場合、法定相続人となるのは配偶者であるお母さん(故人の妻)と、ひとり息子の2人ですね。

 さて、今回のケースでは遺言書がありませんでした。遺言書がない場合、相続人全員の遺産分割協議によって財産の分け方を決めます。そうすると、このケースでは、お母さん(妻)と息子が協議をして財産の分け方を決めることになりそうです。

 ただ、相続人の息子は12才、すなわち未成年です。実は、法律では、未成年者は、単独で法律行為(遺産分割協議など)ができない ことになっています。民法という法律では、未成年者が法律行為をするには、原則として、法定代理人(一般的には、親権者である親)が代理して行うことになっています。

 そうすると、「お母さんと息子が協議」と言っても、親権者であるお母さんが、息子の代理人として遺産分割協議をする(つまり、結果的に、お母さん1人だけで遺産分割協議をする)ことになりそうですが、それでいいのでしょうか?

 実は、この場合、お母さんが子どもを代理することができません。 なぜかと言うと、この遺産分割協議について、お母さんが公平になれないからです(このことを、利益相反といいます)。

相続人が未成年の場合の遺産分割協議の方法

 相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任することになります。特別代理人とは、未成年者(ひとり息子)の代理人になる人です。

 お母さんが公平になれないのだから、公平な立場でお母さんと協議ができる第三者を、家庭裁判所が代理人として選びます。 とはいっても、おじさんやおばさん、おじいちゃんやおばあちゃんなど、相続人でない、利害関係のない親戚であれば、この「特別代理人」になることが可能です。実務的にもそのようなケースが多いです。もちろん、我々のような専門家が特別代理人になることもあります。

家庭裁判所への申立てのポイント

 特別代理人を選任してもらうには、家庭裁判所に申立書を提出します。
 申立書には遺産分割協議書の文案(署名捺印していないもの)を添付し、その内容が不公平で無いことを裁判所に確認してもらいます。

 そして、原則として、未成年者に法定相続分(上のケースでは、2分の1)以上の財産を相続する内容ないと、受理されません。これが柔軟な相続という観点からは、すこし厄介です。

 申立から特別代理人の選任までは、通常2週間~1か月ほどかかります。裁判所から調査のアンケートが送られてきて回答しなければならないなど、結構面倒です。

遺言書があれば、家庭裁判所の手続きは不要

 相続人に未成年者がいる場合でも、遺言書があれば、上記のような家庭裁判所での手続きは不要です。それは、遺言書がある場合は、遺言書の内容どおりに遺産を分けるからです。遺産分割協議をしないのですから、協議をするための特別代理人はいらないのです。時間もかからないし、裁判所との面倒なやり取りをする必要もありません。未成年者が相続人になることが見込まれる場合、遺言書を作成しておくことが有効な対策になります。
 実務的に多いのは、相続対策として、未成年の孫と祖父・祖母が養子縁組するケースです。この場合、養子も法定相続人になります。相続対策が必要なケースですから、相続税の申告期限(10ヶ月)のことを考えると、少しでも早く手続きを進めたいはずです。遺言書作成が、スムーズかつスピーディな相続手続きを実現してくれることでしょう。

相続放棄した後の注意点

2022-05-20

 相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が多額の借金をしているような場合に、その負債を引き継がないようにするための制度です。相続放棄をすると、もともと相続人でなかったものとみなされます。手続きについては詳しくは別の記事でご説明していますが、家庭裁判所に書類を提出する方法で行います。

 その相続放棄について、ちょっと注意してほしいケースがありますので、ご説明したいと思います。

子ども全員が相続放棄したケース

 上の事例を見てください。

 相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった(=いなかった)」ものとみなされる、というのが法律のルールです。 上の事例でいうと、「相続放棄をした子ども全員が、最初から相続人でなかった」、つまり「被相続人には子どもがいなかった」とみなされることになります。

 問題はここからです。被相続人に子どもがおらず、かつ両親もすでに亡くなっている場合、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。 そうすると、被相続人の借金については、何もしないと兄弟姉妹の方が相続し、支払う義務を負うことになってしまうのです!

兄弟姉妹も、あわてずに相続放棄の手続きをすれば大丈夫

 このような場合、兄弟姉妹の方も相続放棄してしまえば、同じように負債を相続することは無く、借金等の支払いはしなくてすみます。

 そして、この兄弟姉妹の方については、「(先順位の)子ども全員が相続放棄をしたことを知ってから」3ヶ月以内であれば、何の問題もなく相続放棄ができます。亡くなってから3ヶ月ではありませんので、落ち着いて相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。

 このように、先順位者の相続放棄には要注意です。「自分は第3順位だから、相続放棄なんて関係ないよね~」と放置していると、場合によってはとんでもない結果になりかねませんので、ご注意ください。

相続放棄をしたら、知らせてあげるのがエチケット

 被相続人の兄弟姉妹としては、被相続人の子ども(兄弟姉妹から見れば、おい・めい)が相続放棄をしたかどうかは、聞かなければ分からないですよね。子どもが相続放棄の手続きをした1年後の法要(一周忌)のときに、親戚である被相続人の兄弟姉妹に初めて相続放棄の話をした、なんてことになると、ちょっとドキッとしてしまうかもしれません。その後に相続放棄の手続きをするにしても、手続きが煩雑になる恐れもあります。

 なので、相続放棄をした先順位の方(上の例では、子ども)は、後順位の方(上の例では、兄弟姉妹)に、相続放棄をしたことを知らせてあげると親切かもしれません。
 当事務所では、相続放棄の手続きを依頼いただいた場合、後順位の相続人に対してお知らせするサービスをしていますので、よろしければご活用ください。

外国に住む相続人がいる場合の相続手続きの方法①

2022-05-13

 転勤による海外勤務や、外国人との結婚、あるいは移住などによって、日本人の方が海外にお住いのケースがあります。最近、相続人の方が外国在住というご相談が立て続けにあり、日本と異なる制度に戸惑う方が多くいらっしゃいました。当事務所ではよく取り扱うケースなのですが、通常の相続手続きと少し異なる点があるため、まとめてご説明したいと思います。

ほとんどの国には「印鑑証明書」の制度はない

 一般的な相続手続きでは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が「実印」を捺印します。また、不動産の相続登記や銀行・証券会社などさまざまな相続手続きにおいて、相続人の「印鑑証明書」を提出する必要があります。

 ところが、一部の国を除いて、外国では基本的に「実印」という概念はないし、「印鑑証明書」という書類も存在しません。印鑑の文化というのは、日本特有のものとも言えます。

日本領事館などで署名証明書を取得する

 印鑑証明書に代わるものとして、「署名証明書(サイン証明書)」という制度があります。日本人であれば、現地にある日本領事館、あるいは公証役場などに行って、「このサインは本人のものに間違いありません」という証明書を発行してもらうことができます。

 外国はサイン文化ですから、言われてみればそうかな、という気がしますよね。
 参考までに、アメリカのロサンゼルス日本領事館の例を以下にリンクを張っておきますが、お住まいの地域の日本領事館のホームページを見ると、同様の情報が得られると思います。 申請書の記入例や必要書類、手数料などについても書かれています。

 署名(および拇印)証明(在ロサンゼルス日本国総領事館HPより)

署名証明書には2種類ある

 ここからは、ちょっと混み入った話をします(詳しいことは、ご相談いただく際に説明しますので、よく分からなければ読み飛ばしてください)。

 上記のLA日本領事館のホームページにも書いてありますが、サイン証明書には、いわゆる「貼付型」と「単独型」の2種類があります。

1 貼付型

 遺産分割協議書など、署名証明が必要な書類を領事館等に持参します。

 その書類に、領事館等の職員がいる目の前で署名拇印します。

 すると、その書類(遺産分割協議書など)と署名証明書の2通をホッチキス留めし、領事館の公印で本人の署名であることの証明書として発行してもらえます。

2 単独型

 日本の印鑑証明書に近いイメージです。印鑑の代わりに本人の署名がされ、その署名について「本人がサインに間違いない」旨の領事館の証明がなされます。

 きわめて大雑把な言い方になりますが、印鑑証明書の印影の部分が、署名(サイン)になっている、と思ってください(実際の様式はちょっと違いますが)。

 「単独型」を利用する場合、役所や銀行には署名証明書と遺産分割協議書の合計2通の書類を提出し、遺産分割協議書などの筆跡と、署名証明書の筆跡が同一人のものであるかどうかを審査することになります。

 遺産分割協議書などに署名する際には、署名証明書の筆跡となるべく似せて署名する必要があるので、ちょっと注意が必要になります。 印鑑の場合と違って、人間がするサインというのは、毎回毎回おなじように書けるわけではありませんよね。体調や、丁寧に書くか雑に書くか、などの事情で、筆跡が多少変わってきます。もし同一人が書いたサインでも、あまりに筆跡が違うとなると、「この遺産分割協議書のサイン、他人がなりすまして書いたんじゃないの?」という疑義が生じることになりかねません。 なので、「単独型」の場合には、なるべくでいいので、筆跡をサイン証明書のものと似せて書いてください。

まとめ

 相続人が外国に住んでいる場合の相続手続きについてご説明してきました。

 ・印鑑証明書の代わりに「署名証明書」を取得する
 ・署名証明書は、現地の領事館や公証役場で取得できる
 ・署名証明書には単独型と貼付型の2種類がある。単独型の場合は筆跡に注意

 これまで署名証明書を取得されたお客様のお話を聞くと、領事館が遠方にしかなくて片道2時間かかったなど、取得するには一苦労のようです。日本のようにコンビニで印鑑証明書を取得できることを考えると、少し不便、また取得するのに時間がかかるかもしれません。

 当事務所では、このようなケースも多く経験しておりますので、ご自身の状況にあてはまる方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

 

 

 

法定相続人とは?図を使って分かりやすく解説②(代襲相続編)

2022-05-07

 被相続人に子どもがいたが、その子どもが先に亡くなっている場合は、法定相続人の決め方に注意が必要な場合があります。事例を交えながらご説明していきたいと思います。

【ケース1】被相続人の子が先に亡くなっている場合

 このたびお父さんが亡くなったのですが、法定相続人となるはずだった長男が、実はお父さんより先に亡くなっている、という例です。亡くなった長男には、妻とひとり息子(被相続人の孫)がいました。

 この場合、長男が相続すべきだった権利(相続人の地位)は、孫に引き継がれます。 このことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」、相続人となる孫のことを「代襲相続人」といいます。

 前回のコラムで「子どもがいない場合は第2順位の親が法定相続人」とご説明しましたが、この「子どもがいない場合」というのは、「生涯子どもがいなかった場合」のことを指しています。

 「かつて子供はいたけど先立たれて、相続の時に子どもはいなかった」という上図のようなケースでは、(代襲相続する)孫がいれば、第2順位、第3順位には進みません。

 ちなみに、上のケースでは、亡くなった長男の妻は相続人になりません(代襲相続しません)。ちょっとややこしいですね。

【ケース2】相続人となるべききょうだいが既に亡くなっている場合

 代襲相続は、第3順位の相続の場合(兄弟姉妹が相続人になる場合)にも起こり得ます。

 上の図を見てください。子どものいない夫婦の夫が亡くなりました。法定相続人は本来、第3順位の兄弟姉妹ですが、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていました。

 この場合、法定相続人となるべきだった兄弟姉妹の子、つまり被相続人のおい、めいが代襲相続人になります

 この【ケース2】のような事例は、【ケース1】(孫が代襲相続する例)よりも、現実には多いと思います。兄弟姉妹は年齢が近いので、先に亡くなっているケースも十分あり得るからです。

 そして、おい、めいが相続人となる場合、結果として相続人の人数が増え、遺産分割協議をまとめるのがなかなか難しくなります。疎遠な場合や相続人が遠方にお住いの場合はなおさらです。

疎遠、ご遠方の相続人への連絡代行もお任せください

 上の【ケース2】のような事例では、遺言書がないと相続人間での遺産分割協議になり、疎遠あるいは遠方の相続人と連絡を取るのも一苦労かもしれません。

 当事務所では、このようなケースでも相続人への連絡を代行したり、遺産分割協議の中立な調整役を務めることが可能です。当事者同士だと相続の話を切り出すのが難しくても、司法書士のような第三者を間に入れるとスムーズに話が進む可能性は比較的高いといえます(当事務所で扱った事例、別のコラムで後日ご紹介したいと思います)。

 普段あまりお付き合いのない親族へ、いきなり相続のことで連絡するのをためらわれている方は、お気軽に当事務所の無料相談でご相談いただければと思います。

 

法定相続人とは?図を使って分かりやすく解説①

2022-05-05

 人が亡くなったとき、その遺産を相続できる人のことを「法定相続人」といいます。誰が法定相続人になるか?は、法律でルールが決まっています。

 ・私は相続人なのだろうか? 
 ・相続手続きのために、誰のハンコをもらえばいいの?

 そんなお悩みにお答えするため、法定相続人の決め方について解説していきます。

配偶者は、必ず相続人!

 まず、配偶者は、どんな場合であっても必ず相続人になります。夫婦のきずなと言うのは深いもので、法律も夫婦関係は最重要視しています。
 少し注意なのは、ここでいう配偶者とは、あくまで「亡くなった時点で」戸籍上の配偶者だった人のこと。離婚した元配偶者(元夫、元妻)や、籍を入れていない内縁の配偶者 などは対象外ですのでご注意ください。
 また、結婚後の期間は関係ありません。極端な話、結婚して1週間後に夫が亡くなれば、妻は相続人になります(籍を入れてから遺言書を書かせ、その後・・・そんな怖いテレビドラマもありました。)

 配偶者は必ず相続人になる。ぜひ知っておいてください。

第1順位の相続人は、子ども

 第1順位の法定相続人は、子どもです。

 たとえば、両親と長男、長女の4人家族のケースで、お父様が亡くなったとき、相続人になるのは

  • ​配偶者である妻
  • 子どもである長男、長女

​の、合計3人になります。

離婚した前妻の子がいる場合

 前妻の子であっても、血がつながっている以上、相続人になります。前妻は相続人にならないのですが(お父さんがなくなった時点で配偶者ではないから)、要注意です。場合によっては、お父さんが亡くなってから判明する、いわゆる「隠し子」の事例も、実務では割とよく経験します。
 生前に交流の無かった異母兄弟どうしで協議を進めることになる訳ですが、協議をまとめるのが難しい事例の1つです。

第2順位は、親

 亡くなった方に(生涯)子どもがいなかった場合は、故人の親が相続人となります。 このケースは、子どもが病気や不慮の事故などで先立ってしまう悲しいケースや、親が100歳を超えるような長寿の方であるような場合です。実務上は、あまり多い事例ではありません。

第3順位は、兄弟姉妹

 (生涯)子どもがおらず、既に親も亡くなっているという場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

きょうだい相続のケースは増加傾向。手続きが複雑になりがち

 これは実務的にはよくあるケースであり、かつ相続手続きが複雑になりやすい典型例です。

 上図のケースでは、故人の妻と、(妻から見れば)義理の兄弟姉妹とが遺産分割協議をすることになります。実際には、被相続人の兄弟姉妹が複数人いて、全員で話し合いをまとめるのが難しい相談例が、最近増えてきているように感じます。

 遺言書がない場合、相続手続きを進めるには兄弟姉妹全員からハンコ(実印)をもらう必要があるのですが、1人でも連絡が取れなかったり反対されたりすると、家庭裁判所での調停など、相続手続きはかなり長期化・複雑化します。 子どものいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書など生前対策が特に重要となります。

まとめ

 法定相続人の決め方についてご説明してきました。

 ・配偶者は、必ず相続人になる
 ・第1順位は子ども、子どもが(生涯)いなければ親、親もいなければ兄弟姉妹
 ・兄弟姉妹が相続人になるケースは、ハンコをもらう等の手続きが複雑になりがち

 というのが基本的なルールです。

 これ以外にも、たとえば親より子が先に亡くなっているが孫がいる場合など、複雑なケースにおける法定相続人の決め方に関するルール(代襲相続といいます)がありますので、そちらは次回以降にご説明したいと思います。

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