成年後見をご検討中の方へ

1 成年後見制度とは

成年後見をご検討中の方へ

成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害により判断能力を喪失した方の権利や財産を保護するための制度です。家庭裁判所により成年後見人が選任され、その成年後見人が本人に代わって契約行為や財産管理をしたり、身上監護を行います。

ご本人の判断能力の程度によって成年後見、保佐、補助の3つの類型があります(この記事ではまとめて「成年後見」と呼ぶことにします)。

2 成年後見のメリット

メリット1 本人の財産を適切に管理できる

判断能力が衰えてくると月々の収支を計算することが難しくなり必要以上に散財してしまうなど、適切な財産管理が困難になります。成年後見人が選任されていれば、本人に代わって収支の管理を行い、ご本人のご希望を尊重しつつ、財産状況に見合った現実的なお金の使い方をしてくれます。

また、銀行預金の名義人が認知症になったことが銀行に知られると、窓口でお金をおろしたり振込をすることができなくなってしまいます。成年後見人がいれば、本人に代わって銀行手続きをしてくれます。

このように、成年後見には後見人が財産を適切に管理してくれるというメリットがあります。

メリット2 本人に代わって施設入所契約や介護サービス契約などをしてもらえる

認知症になった方が自分らしく快適な生活を送れるよう、ケアマネージャーなど周りの支援者と協力しながら適切な施設入所契約や介護サービス契約をしてくれます。

このような行為を身上監護といいます。ただ身上監護といっても、本人に必要な契約を代理してくれるのであって、具体的な介護行為や食事の世話までするわけではありません。あくまで上記のような契約行為や、ケアマネージャーなどと連携して本人に適したケアプランに同意するなどの行為に限られます。

また、手術時などの医療同意や施設入所時の連帯保証人になることはできないとされています(現場では、他に身寄りの親族がいない場合は事実上行うこともあります)。

メリット3 本人が行った契約の取り消しができる

判断能力の衰えた方に対して高価な布団、浄水器、サプリメントなどの健康食品、壺などを売りつける悪質商法の被害が後を絶ちません。

このようなケースで成年後見人が選任されていれば、本人にかわって契約を取り消すことが可能です。この契約取消権が後見人に認められ本人の権利保護が図られている点も、成年後見制度の大きな特徴であり、メリットと言えます。

  

3 成年後見のデメリット

デメリット1 利用するためには裁判所への申立てが必要

成年後見制度を利用するには、申立書や添付書類(戸籍謄本、財産に関する資料のコピー、医師の診断書やケアマネジャー等による情報提供シートなど)を作成して家庭裁判所に提出します。ご本人の状況によりますが、おおむね50ページ程度のものになります。

申立てにあたっては、管轄の裁判所によりますが、印紙代、切手代でだいたい7,000円程度の費用がかかります。申立て後に家庭裁判所での面接が行われ、後見人選任が適切であると認められれば、成年後見開始の審判がされます。

このように、手続きを利用するために面倒な手続きが必要となることが、後見制度のデメリットともいえます。もっとも、司法書士などにご依頼いただければ書類作成や裁判所とのやり取りなどは代行してくれるので、手続きはスムーズに進みます。

デメリット2 裁判所に監督される

成年後見が開始されると、毎年1回、本人の財産状況や健康状況を家庭裁判所へ報告しなければなりません。報告書には通帳のコピーも添付します。

この報告制度は本人の財産保護の趣旨で、後見人により財産家適切に管理されているか、使い込みがないか等を監督するのが目的なのですが、結果的に家庭裁判所とはいえ他人(第三者)に通帳が見られたり、財産状況が知られることになります。ご本人はもちろん、ご家族の中にも抵抗があるという方もいらっしゃるかもしれません。

デメリット3 親族が後見人になれない可能性がある

誰が成年後見人になるかは家庭裁判所が決定します。もちろん申立て時に候補者の希望を出すことはできるのですが、ご本人の財産状況によっては希望通りにならず、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります(横浜家庭裁判所では、おおむね資産額が1000万円以上の場合は専門職が選任される運用のようです)。

しかも、ご親族が成年後見人になれると思っていたのに専門職が選任された場合も、1度選任されると基本的にご本人が亡くなるまで取りやめることはできません。

デメリット4 本人が亡くなるまで毎年後見人報酬がかかる

専門職が後見人に選ばれた場合は、ご本人の財産から毎年報酬を支払う必要があります。報酬額は家庭裁判所が決定します。基本報酬額は、ご本人の財産額に応じて年間24万円~60万円程度とされています。後見制度の費用的なデメリットといえます。

デメリット5 相続税対策など、柔軟な財管理ができない

成年後見制度は本人保護のための制度ですので、子どもや孫の利益のためにご本人の財産を使うことができなくなります。相続税対策や住宅資金援助目的の生前贈与や、高額な結婚祝いなどはできません。

4 成年後見制度を利用しないことによるトラブル

(1)悪質商法による契約を取り消せない

上記のメリット3でもご説明しましたが、判断能力の衰えた方が高額商品を購入してしまった場合、成年後見人が選任されていないとその契約を取り消すことは難しくなります。

(2)後見人がいないと施設入所できない可能性がある

成年後見人をつけることが入所条件になっている施設が一部あります。万一のときの連絡や、入所費、生活費の管理が保証されていないと施設側も困ってしまうのでしょう。

施設入所契約を目的として成年後見人選任のご相談をされるケースもあります。

(3)預金口座を利用できない

認知症になったことが銀行に知られると、預金口座が凍結されてしまいます。生活費や年金用の口座が凍結されてしまうと大変です。

こうした場合に成年後見人を選任し銀行に届出をすれば口座凍結は解除され、後見人が本人に代わって取引ができます。

5 まとめ

成年後見制度の概要、メリットとデメリットについてご説明してきました。

主に裁判所が関与することによるデメリットもありますが、ご本人が認知症などで判断能力を失ってしまった後にご本人の権利や財産、生活を守るためには成年後見制度はメリットは大きいですし、また成年後見が本人を法的に守る唯一の手段とも言えます。

一方、成年後見制度のデメリットを回避するためには、ご本人の判断能力があるうちに生前対策をしておくことが有効です。判断能力があるうちならご本人の意向に沿った生前贈与、家族信託などの生前対策が可能ですし、裁判所の監督を受けることもありません。

まとめると、

  • 成年後見は判断能力を失った後に
  • 判断能力があるうちは生前対策が有効

と言えます。 

当事務所では、家庭裁判所への面倒な後見開始申立てや、成年後見への就任など、成年後見に関するサポートを行っております。お気軽にご相談ください。


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