相続の方法と注意点

もしどなたかが亡くなり、あなたがその法定相続人になった場合、相続に対する対応は相続放棄、限定承認、単純承認の3種類あります。

ここでは、それぞれの方法と注意点についてご説明します。

1 相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を一切受け継がないことをいいます。

被相続人が多額の借金をしていたなど、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に利用を検討する制度です。また、プラスの財産が多くても、被相続人と疎遠であったので遺産は受け取らないとか、あるいは後で知らなかった借金や保証契約があると困るなど、よく知らない親族の相続にはかかわりたくないという理由で相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。

被相続人が亡くなったこと、および自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書という書類を提出して行います。提出してから相続放棄が受理されるまでは、だいたい1カ月程度です。

2 限定承認

限定承認とは、すべての財産を相続するが、被相続人のプラス財産の評価額の範囲でマイナス財産を支払うという相続方法です。たとえばプラス財産が2000万円、マイナス財産(借金)5000万円という場合に、そのすべてを相続するが、借金は2000万円だけ支払えばよい、というものです。

マイナスの財産が多い場合に使われるのは相続放棄と同じですが、相続放棄をしてしまうとプラスの財産もすべて放棄することになります。たとえば、借金の方が多いけどプラス財産の中に先祖代々の土地や思い入れのある実家などがある場合にその土地を放棄するのはいやだ、というケースがあるかもしれません。

このように限定承認は、マイナス財産すべては引き継げないけど、特定の財産は相続したいという場合に有効と言えます。

限定承認は相続人全員でしなければなりません。ここが相続放棄と違うところで、相続放棄は相続人3人いたとして、そのうち1人だけが相続放棄し残りの2人で相続することができますが、限定承認はそうはいきません。相続人全員の意思が合致しないと手続きに進めないのです。

限定承認も家庭裁判所に3ヶ月以内に申述しなければなりません。これは相続放棄と同じですね。

限定承認はその手続きが複雑で、申述から手続き完了まで1年以上かかることもあります。相続放棄に比べるとかなり長い期間を要することは知っておいてください。

【みなし譲渡所得税に注意】

遺産の中に不動産や株式などがあり、被相続人が取得した時点より価格上昇が見込まれるものがある場合、限定承認をすると、相続開始時点に譲渡したものとみなされ譲渡所得税という税金が課されます。

特に長年にわたり代々所有していた土地などは値上がりが見込まれますので、要注意です。

この計算はかなり複雑なので税理士を交えて進める必要がありますが、実際に譲渡していないのに譲渡したことにされて税金が課せられるものであり、限定承認のデメリットといえます。

3 単純承認

単純承認とは、遺産のすべてを引き継ぐことをいいます。相続の原則的な方法といえます。単純承認になるのは、主に次のような場合です。

  • 熟慮期間3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしない場合
  • 相続財産の全部または一部を処分した場合

大きな借金でもない限りは、ほとんどのケースでこの単純承認を選択することになるでしょう。当事務所でも、相続に関するご相談事例の9割以上はこの単純承認(通常どおり相続する)です。

単純承認するという方針が決まれば、遺産分割協議をするか、遺言書があればその内容に従って遺産を承継することになります。特に大きな注意点は無いと考えられます。

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