遺言執行者について

遺言書を作成したご本人に相続が発生すると、遺言書の内容を実現することとなります。この遺言内容を実現する手続きをする人のことを遺言執行者といいます。

遺言書がある場合の相続手続きにおいて、遺言執行者の果たす役割はとても重要です。ここでは遺言執行者についてご説明します。

1 遺言執行者を定めるメリット

遺言書がある場合、遺言執行者が定められていればその遺言執行者が単独で相続手続きを行うことができ、非常にスムーズかつ迅速に手続きが進みます。

遺言執行者がいない場合も手続き自体はできるのですが、たとえば銀行預金の相続手続きなどでは相続人全員の署名捺印が必要になり、遺言書がない場合と同様の手間がかかってしまうこともあります。また、不動産を遺贈する旨の遺言がされている場合、遺言執行者がいれば受遺者と遺言執行者だけで相続登記を申請できるのですが、遺言執行者がいないとやはり相続人全員の実印が必要になります。

遺言書のメリットの1つに、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進められるという点があります。このメリットを十分に生かすためにも、遺言執行者の選任は必ずされることをお勧めします。

2 遺言執行者の職務内容

遺言執行者は、次のような職務を行います。

 

(1)遺言書の検認

遺言書が自筆証書遺言で、かつ法務局に保管申出していない場合(遺言執行者が預かっていたり、ご自宅などで保管されている場合)は、まず家庭裁判所に遺言書検認申立てを行います。

(2)遺言執行者に就任したことを相続人全員に通知

遺言執行者に就任した者は、就任後遅滞なく、遺言書の写しを添えて就任した旨を相続人全員に対して通知します。

なお、通知する法定相続人は戸籍謄本を取得して確定します。万一通知が漏れていると、あとになって通知を受け取っていない相続人から損害賠償請求をされる可能性があります。もし親族の方が遺言執行者になる場合は、弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めします。

(3)財産調査、財産目録の作成

残高証明書を取得するなど相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。

財産目録が完成したら、相続人全員へ交付します。

(4)遺言執行

・不動産の相続登記

遺言書に記載されているとおり、不動産の相続手続きを行います。

なお、令和1年7月1日以降に作成された遺言書で遺言執行者に指定されている場合は、別段の定めがない限り、遺言執行者みずから相続登記を申請することができます。もちろん、従来通り相続人から司法書士へ委任状をいただく方法でも申請可能です。

・預貯金や有価証券の相続手続き

預貯金は解約、有価証券は名義変更または売却換価します。

解約した預貯金、有価証券の売却金は、遺言書の内容に従って相続人や受遺者に振り込むことになります。

・その他財産の承継手続き

不動産、金融資産以外にも遺言書に記載のある財産については、名義変更または換金を行い、遺言書の内容どおりに分配します。ゴルフ会員権、金貨・記念硬貨や小判、自社株式、自動車など、当事務所では様々な財産の相続手続きを経験しております。

・子の認知

遺言による認知は、遺言執行者のみがその届出をすることができます。

遺言執行者は、就職の日から10日以内に遺言書を添付して認知の届出をしなければなりません(戸籍法第64条)

・相続人の廃除・取消

遺言による相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に対しその申立てをすることになります。実際に廃除されるかどうかは家庭裁判所の審判にて決まります。廃除の審判が確定すると排除された相続人は一切の相続権を失うことになりますので、その審判は慎重になされます。

(5)遺言執行完了報告

すべての遺言執行事務が完了したら報告書を作成し、相続人全員に報告します。

これで、遺言執行業務は完了です。

3 遺言執行者の選任方法

遺言執行者は、次の2つの方法のいずれかで選任されます。

(1)遺言書で指定する

遺言書で「遺言執行者としてAを指定する。」と遺言執行者を指定すれば、その方が遺言執行者になります。遺言者の信頼できる方を指定するのが通常でしょう。

もっとも、指定された方には遺言執行者への就任を承諾するかどうかの自由があり、何らかの事情で遺言執行事務を遂行できない場合は就任を拒絶することができます。

また、遺言書で「Bが指定する者を遺言執行者とする。」など、遺言執行者の指定を誰かに委託することもできます。この場合は、Bさんが遺言執行者を指定した人が遺言執行者になります。

 

(2)家庭裁判所にて選任してもらう

遺言書で遺言執行者が指定されていない、あるいは指定されている人が就任拒絶や死亡している等の場合には、遺言執行者がいないことになります。

そのままでは困ってしまいますので、このような場合は家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。具体的には、相続人の1人が家庭裁判所に遺言執行者選任申立てをし、裁判所が適任者を選任することになります。

もし遺言執行者になってほしい候補者がいれば、申立書にその旨を書きます。少なくともその候補者が弁護士や司法書士などの専門職であれば、そのまま選任されることがほとんどです。一方、特に候補者がいない場合は、裁判所が職権で適任の弁護士または司法書士を選任してくれます。

4 遺言執行者候補者の選び方

(1)遺言執行者になれない人

未成年者、破産者は遺言執行者になることができません。

(2)遺言執行者に適任な人

遺言執行者は上でご説明したとおり、非常に多くの職務内容があります。また、遺言執行にあたって善管注意義務というかなり高度な法的義務も負うことになりますので(民法第1012条3項、第644条)、幅広い法律知識や相続手続きの知識経験が求められます。

また、平日に銀行や法務局、場合によっては裁判所に行く必要があります。ふだん相続手続き事務に慣れていなかったり、平日お仕事をされている方にとってはご自身で遺言執行をするのはなかなか難しいのではないかと思います。さらに、相続人の方が遺言執行者になると、どうしても他の相続人から公平性に疑念を持たれることがないとも言い切れません。

遺言執行業務に慣れている弁護士、司法書士に依頼すれば、相続人全員に公平な第三者的立場から、スムーズかつスピーディに漏れなく遺言執行事務を進めることが可能です。

・気になる弁護士や司法書士の遺言執行報酬について

弁護士や司法書士に依頼するとなると報酬のことが気になると思いますが、報酬については双方合意すれば合意した金額になりますし、ちょっと高いなと思えば遺言執行業務完了後に家庭裁判所で決めてもらうこともできます。家庭裁判所の決定であれば公平な金額で依頼することができるので安心だと思います。

少なくとも信託銀行などの報酬規定に比べれば、司法書士の報酬は低く設定されていることが多いです。当事務所の遺言執行報酬は料金表のページでお示ししていますので、ご検討いただければと思います(ご連絡いただければ、具体的なお見積りは無料でお示しします)。

5 まとめ

遺言執行者を定めるメリット、遺言執行者の選任方法、遺言執行者の職務内容についてご説明してきました。

また、ご説明が少し長くなりましたが、遺言執行者にはたくさんの職務内容や義務があり、銀行や法務局で正確な手続きをしたり、遺産配分時に1円単位での計算も求められるなどかなり高度な事務能力が求められます。少しでも不安があれば、経験豊富な司法書士や弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

また、もしこれから遺言書を作成される場合は、ぜひ遺言執行者の定めを入れていただきたいと思います。当事務所にご相談いただければ、司法書士が遺言内容についてアドバイス済ますし、司法書士を遺言執行者にしていただくことも可能です。是非お気軽にご相談ください。

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