財産調査・残高証明の取得

1 財産調査が必要な理由

相続手続きでは、相続財産の内容と評価額を正確に調査することがとても重要です。 相続財産の調査漏れがあると、あとで別の遺産が見つかった時に遺産分割のやり直しをしなければなりませんし、場合によっては「財産を隠していたのでは?」などと疑われてトラブルに発展してしまうリスクもあるためです。

また、相続財産の評価額を積算をして一定の金額(3000万円+相続人の人数×600万円)を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告期限は10カ月ですから、相続税がかかると見込まれる場合は、より一層正確かつスピーディな財産調査が必要になります。

このように、適切な遺産分割や相続税申告のために、相続財産の調査はとても重要な作業になります。

2 相続財産の種類

「相続財産(遺産)」と言われてパッと思いつくのは、不動産、預貯金、有価証券(株や投資信託など)、自動車、ゴルフ会員権、書画骨董…などといったところでしょうか。

国税庁の資料によると、相続財産の約40%が不動産(土地建物)、約30%が預貯金、15%が有価証券(株式や投資信託など)とのことです。ですのでこの記事では、預貯金、有価証券、不動産についての調査方法についてご説明していきます。

なお、忘れてはいけないのは負債(借金など)です。もし財産調査の結果借金などマイナスの財産の方が多いときは、相続放棄を検討することになります。

3 当事務所による財産調査サービス

当事務所では、主に次のような財産調査サービスを行います。

  1. 銀行預金、有価証券に関する残高証明書の取得
  2. 不動産に関する総合名寄帳などの取得
  3. 借金に関する調査(信用情報機関への照会)
  4. その他自動車、会員権、金・記念硬貨など相続財産に関する調査
  5. 財産目録の作成

 

4 ご依頼の流れ

(1)お問合せ(お客様)

まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

相続無料相談の流れ


(2)無料相談

無料相談で、相続についてお困りのこと何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。

相続無料相談の流れ


(3)費用のお見積り(当事務所)

ご希望の場合には、必要とされる業務の内容についてお見積書を作成いたします。

残高証明書取得手数料などの実費についても併せてご説明いたします。

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(4)ご契約

お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、調査や手続きに必要な委任状にも併せて署名捺印いただきます。

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(5)戸籍謄本等の取得(当事務所)

財産調査に必要となる戸籍謄本の収集を行います。

当事務所が職権ですべて収集しますので、お任せください。

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(6)財産調査(当事務所)

詳細はこの後、4 預貯金の調査の方法、5 有価証券の調査方法、6 不動産の調査方法にてご説明します。当事務所にて必要な財産調査を正確かつスピーディに行いますので、面倒な作業はすべておまかせください。

相続無料相談の流れ


(7)財産目録の作成、残高証明書等のお渡し(当事務所)

財産調査が完了しましたら、残高証明書など根拠資料とともにお客様へお渡しいたします。

相続手続き(遺産整理業務や相続登記など)をご依頼いただいている場合は、引き続き業務を進めていきます。

4 預貯金の調査の方法

(1)預貯金口座のある銀行、支店を特定する

預貯金の調査をするには、どの銀行のどの支店に口座があるかを調べることがまず必要です。口座番号や預金種別(普通、定期)がわからなくても、支店名まで分かればOKです。

通帳やキャッシュカードがお手元にあれば特に問題ありませんが、通帳やキャッシュカードを紛失しているなど預金先が分からない場合は、ちょっと困ってしまいますよね。預貯金については、後でご説明する有価証券の「ほふり」のような制度はなく、被相続人名義の預金の存否について一括して調査する方法はありません。このような場合たとえば以下のような書類があれば、金融機関名や支店名が判明するかもしれませんので、まずは探してみましょう。

【預貯金口座を見つけるきっかけになる書類】

  • 年金の振込通知書(年金事務所からのはがき)
  • 高額療養費の振込通知書(市区町村などから毎月送られてくる)
  • 保険会社からの保険料の口座引落通知書(生命保険、火災保険など)
  • 水道、ガス、電気などの口座振替通知書
  • 銀行担当者の名刺
  • 銀行からの郵便物、カレンダーなど

(2)銀行窓口で残高証明書の発行を請求する(当事務所)

預金先の銀行・支店が分かったら、窓口が開いている時間帯(ほとんどの場合、午前9時~午後3時)にその支店へ行き、残高証明書の発行を請求します。お仕事などで平日に時間をとれないという方も、当事務所で代行できますのでご安心ください。

(3)残高証明書が郵送されてくる

残高証明書は、だいたい発行請求してから1~2週間程度で当事務所宛てに郵送されてきます。

5 有価証券の調査方法

(1)証券口座を開設している証券会社を特定する

上場株式や投資信託などの有価証券を所有している場合、証券会社に専用の口座を開設して、その口座に預け入れる(預託する)のが一般的です。有価証券に関する調査をするためには、まず預託先の証券会社を特定する必要があります。

ア お手元に資料がある場合

取引のある証券会社からは、3カ月(四半期)に1回「取引残高報告書」が名義人の自宅宛てに送られてきます。その報告書を見れば、その方が保有する有価証券の銘柄と数量が分かります。また、上場株式であれば配当金計算書や株主総会の資料なども必ず送られてきているはずです。株主優待制度があれば、優待券などもあるかもしれません。

被相続人のご自宅等にこうした資料があれば、ご提供いただけると助かります。

イ お手元に資料が無い場合(当事務所にて調査)

被相続人が株をやっていたのは確かだけど、上記のような資料がお手元に無く証券会社が分からないというご相談はよくあります。また、最近は取引手数料が安いネット系の証券会社が勢力を拡大していて、取引残高報告書などがすべてメールで送られてきたりサイトにログインして閲覧するといった方式も増えています。もし被相続人がネット系の証券会社に口座を保有していると、なかなか見つけにくいかもしれません。

こうした場合でも、被相続人が保有していた有価証券を横断的に調べる方法があります。実は、預託している有価証券口座の情報は、すべて「証券保管振替機構」(ほふり)という機関で情報管理されています。この「ほふり」に「登録済み加入者情報通知書」という書類を発行してもらうことができます。

この登録済み加入者情報通知書は、「どの証券会社に故人名義の口座があるか?」がすべてわかる資料です。この書類を取得すれば、口座のある証券会社と「加入者口座コード」までわかります。

当事務所では、この登録済み加入者情報通知書の取得を代行いたします。

なお、登録済み加入者情報通知書は発行に6,050円の手数料かかります。銀行の残高証明書と比べると、ちょっと割高です。

(2)残高証明書の発行を請求する(当事務所)

証券口座のある証券会社が分かったら、当事務所より証券会社に対し、相続開始日時点の残高証明書の発行を請求します。

なお、銀行と異なり、ほとんどの証券会社では残高証明書は無料で発行してくれます。

6 不動産の調査方法

被相続人の遺産に含まれる不動産の調査をするには、次のような資料を取得します(当事務所)。

(1)権利証

被相続人が購入などにより不動産を取得した際に、司法書士(または法務局)から渡されているはずです。多くの場合、「登記済権利証」などと表題のついた司法書士事務所のカバーで綴じられています。権利証があればその中に不動産の表示が記載されています。

昔は和紙でできた権利証でしたが、だいたい平成20年頃からは「登記識別情報通知書」というパソコン出力用紙になりました。

(2)固定資産税課税明細書(納税通知書)      

毎年4~5月に、市区町村から郵送されてきます。コンビニ納付の方は、バーコード付きの納付書も同封されています。

この課税明細書にはその市区町村に名義人が所有している不動産の所在等と評価額、固定資産税額が記載されています。ただ非課税である私道や固定資産税のかからない低額の不動産(地方の山林など)は載っていないこともあり、調査漏れが生じるリスクはあります。

(3)総合名寄帳

市区町村の税務課(東京都の場合は都税事務所)などで取得できます。

不動産ごとに200円~400円程度の発行手数料がかかります。その市区町村に名義人が所有している不動産を、私道も含めてすべて一覧表にしてくれています。被相続人の不動産がある市区町村さえ分かっていれば、一番確実な調査資料といえます。

当事務所の不動産調査においては、必ず取得しているものです。

(4)賃貸借契約書

借地については権利証、課税明細書、総合名寄帳など上記資料には記載されませんので、

遺産に借地等の賃借物件がある場合には、賃貸借契約書で内容を特定していきます。

7 相続財産の調査は司法書士にお任せください 

財産調査の方法についてご説明してきました。

財産調査は一見簡単なように見えて、かなり奥が深いといえます。たとえば不動産の調査では私道などの調査漏れが生じやすく、正確な調査方法についての知見が必要です。不動産の相続手続き漏れがあると、後日売却する場合などに支障が出てしまいます。

預貯金については、ご自身で残高証明書の発行請求をしようと思っても銀行は平日しか空いておらず、かつ支店によっては混んでいて結構待たされるケースもあります。3~4つの金融機関に分けて預金があるような場合は、それぞれの窓口に赴くことになります。お仕事をされている現役世代の相続人やご高齢で金融機関を回るのが大変だという方にとってみれば、ご自身で手続きされるのはかなり煩雑かもしれません。

また、戸籍が足りない、印鑑相違など不備があったりすると窓口に何度か足を運ぶことになり、かなり時間を取られてしまいます。証券会社も郵送で対応可能とはいえ、不備があると請求のやり直しになることは銀行の場合と同様です。

当事務所では、委任状をいただければ司法書士が正確かつスピーディな財産調査をすることが可能です。正確かつスピーディな相続財産調査は、相続手続きに熟練している当事務所へお気軽にご相談ください。

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