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1 遺産整理業務とは?
相続は、一生のうちに何度も行うものではありません。相続手続きに慣れているという方はあまりいらっしゃらないと思います。
遺産整理業務(相続フルサポートサービス)とは、どこから相続に手をつけたら良いか分からないとお悩みの方のために、多岐にわたる相続手続きを司法書士がまとめてお引き受けするサービスです。
2 当事務所の遺産承継業務の特徴
(1)相続手続きの窓口を一本化できます
相続手続きの内容は多岐にわたり、市区町村役場、年金事務所、銀行、証券会社、法務局、保険会社、税務署などたくさんの窓口で手続きをしなければなりません。
このような煩雑な相続手続きをまるごとお引き受けするのが、当事務所の遺産整理業務です。
当事務所にご依頼いただければ、上記のような役所や銀行等での手続きをすべて代行しますし、税務申告が必要な場合は適任の税理士をご紹介します。お客様がそれぞれの窓口を回っていただく必要はなく、当事務所とのやり取りだけで手続きが完結します。
このように、相続手続きの窓口を当事務所に一本化できることが、遺産承継業務の大きな特徴です。
(2)銀行の遺産整理業務より費用がリーズナブルです
遺産整理業務と聞くと、銀行に依頼することを想像される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、銀行のホームページやパンフレットを見ると、遺産承継業務の最低報酬額は110万円、司法書士報酬や税理士報酬は別途かかるというのが相場のようです。はっきり言ってかなり高い、というのが当事務所の正直な感想です。
また、他の司法書士事務所では遺産総額の〇%という料金体系が多いようにも思いますが、当事務所では個々の手続きごとの定額料金にしております。
結果として、事案にもよりますが当事務所の遺産承継業務ではかなり費用を抑えて手続きいただくことが可能になります。
料金についてはご希望があれば無料相談時に概算をお見積りしていますので、お気軽にお問い合わせください。
(3)遠方にお住まいの相続人、あるいは疎遠な相続人への連絡を代行します
相続においては、法定相続人の全員から署名捺印をもらえないと手続きが進みません。
ただ、相続人となる人の中に、遠方にお住まいの方、あるいは日頃あまりお付き合いのない方がいらっしゃると、いざ相続の話で連絡をしようと思っても二の足を踏んでしまうのではないでしょうか。あるいは、戸籍調査によってまったく面識のない相続人が判明するケースもあります。
当事務所では、そのような相続人の方への連絡を代行するサービスを行っております。
司法書士が間に入って手続きへの協力を依頼したり、中立的な立場で遺産分割協議の調整や取りまとめをすることで、ややもすれば感情的になりがちな相続の話し合いもスムーズに進めることができる可能性が高まります。
3 遺産承継業務はこんな方におすすめです
- どこから相続に手をつけたら良いか分からない方
- 平日は忙しくて役所や銀行、法務局などに行けない方
- 親戚関係は疎遠で、だれが相続人かよくわからない方
- 書類を書いたり、読み取ることが面倒で、手続きをすべて丸投げしたい方
- 不動産、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権など、相続財産の種類が多い方
- 不動産だけでなく、相続で必要な手続きを丸ごと依頼したい方
- 遺産分割について的確なアドバイスをしてほしい方
4 遺産整理業務(相続フルサポートサービス)の内容
遺産整理業務のサービスは多岐にわたります。基本的には「相続に関すること全部」とお考えいただいて大丈夫です。当事務所でご提供する具体的なサービス内容は次のとおりとなります。
- 遺言書の有無の調査
- 相続人調査(戸籍収集)
- 法定相続情報一覧図の取得(法務局にて)
- 相続関係説明図の作成
- 預貯金の口座の現存照会、残高証明書の取得
- 株や投資信託など有価証券の預託先証券会社の調査、残高証明書の取得
- 不動産に関する財産調査
- 借金など相続債務に関する財産調査、信用情報機関への照会
- 自動車、金、記念硬貨、ゴルフ会員権などその他相続財産に関する調査
- 財産目録の作成
- 遠方にいらっしゃる(または、疎遠な)相続人との連絡
- 遺産分割に関する中立的な立場での調整役
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約
- 有価証券の名義変更、または売却換価
- 相続登記(不動産)
- ゴルフ会員権、金や記念硬貨、絵画、その他あらゆる遺産の相続手続き
- 生命保険金請求の代行
- その他、相続に関するあらゆるご相談
- 相続税がかかる場合は、税理士のご紹介
5 サービスの流れ
ご依頼から相続手続きの完了までの流れをご説明いたします。
(1)お問合せ(お客様)
まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。
(2)無料相談
まず無料相談で、親族関係、被相続人の遺産内容、相続方法に関するご希望などについてなどお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。場所は当事務所でも、ご自宅等でもかまいません。
ご相談を受けて、ご依頼を希望される方はその場でお見積り、ご契約となりますが、持ち帰って考えたいとか、他の事務所の話も聞いてみたいということでも全く問題ございません。また、無料相談したからといって後日こちらから営業電話などすることもありませんのでご安心ください(業務依頼のご要望が無いのにお電話するのは、お互いにとっていいことはないと考えるからです)。
(3)費用のお見積り(当事務所)
ご希望の場合には、必要とされる遺産承継業務の内容についてのお見積書を作成いたします。
(4)ご契約
お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、調査や手続きに必要な委任状にも併せて署名捺印いただきます。
(5)初回のお打ち合わせ(お客様と当事務所)
初回ミーティングの目標は、相続手続きの進め方、相続税がかかりそうかどうか、スケジュール感など、相続手続き全体像のイメージをお客様と共有することにあります。平均して1時間ほどお時間をいただいておりますが、ご相談者様のご都合に合わせて柔軟に対応します。もし分からないことがあっても当事務所が可能な範囲で調査しますので、ご心配はいりません。
また、この時点で関係しそうな資料があれば可能な範囲でご提供いただけると助かります。よく分からない書類があっても、お手元にある資料を「ドサッと」「まるごと」お渡しいただければそこからの整理や分析は当事務所で行いますので、ご安心ください。
(6)遺言書の有無を調査(当事務所)
遺言書があるかどうかによって相続手続きの流れは大きく変わりますので、まずは遺言書があるかどうかを確認します。
もし被相続人の書かれた遺言書をおもちでしたら、その遺言書をご提供ください。
一方、遺言書があるかどうか不明な場合は、委任状をいただければ当事務所で遺言書の有無を調査します。「公正証書遺言」の場合は公証役場に照会します。「自筆証書遺言」の場合は、遺言者が法務局に保管申出をしていれば法務局に照会しますし、保管申出していなければ自宅や貸金庫(銀行)などを探索するのが一般的です。
(7)法定相続人の調査(当事務所)
当事務所にて戸籍謄本を取り寄せて、被相続人の法定相続人を特定します。一般の方にとって戸籍謄本を正確に読み解くのは難しいと思われますが、経験豊富な司法書士がスピーディかつ正確に分析いたしますので安心してお任せください。
戸籍謄本の収集が完了したら、法定相続情報一覧図を法務局にて取得し、相続関係説明図の作成をいたします。
(8)相続財産の内容、評価額を調査(当事務所)
お客様より委任状をいただき、当事務所にて預貯金・有価証券の残高証明書の取得、不動産名寄帳の取得など、被相続人名義の財産内容を漏れのないように調査します。
調査完了後には「財産目録」を作成し、お客様にお渡しします。財産内容の全体像を具体的な数字も含めてご確認いただき、その後のお話合い(遺産分割協議)の資料としてご利用いただければと思います。
(9)相続放棄のご検討(お客様)
財産調査の結果、被相続人の遺産についてプラス財産(預貯金、不動産など)よりマイナス財産(借金など)の方が多い場合は、相続放棄を検討します。詳しくは相続放棄についてのページでご説明しています。
相続放棄は、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述手続きを行います。
(10)遺産分割協議(相続人全員)
遺言書がない場合は、相続人調査と財産調査の結果を受けて、相続人の皆様で遺産分割協議をしていただきます。協議がうまく進まない場合には、当事務所の司法書士が中立的な立場で調整役を務めたり、何パターンか分割方法をご提案することも可能です。また、必要に応じて税理士もご紹介します。
(11)遺産分割協議書の作成(当事務所)
遺産分割について全員が合意されたら、「だれがどの財産を相続するか」などを記載した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員に署名捺印していただきます。同時に、相続人全員に遺産承継手続きの委任状にも署名捺印していただきます。
(12)遺産承継手続き(当事務所)
相続人全員から委任状をいただき、当事務所にて、遺産分割協議の内容に従い預貯金の解約や有価証券の名義変更(または売却)、不動産の相続登記、その他必要な遺産承継手続きを行います。
(13)遺産の引き渡し(当事務所)
遺産承継手続きが完了しましたら、権利書や取得した戸籍謄本など書類一式をお引き渡しするとともに、預貯金解約や売却等により取得した現金を相続人のご指定口座へお振込みします。
6 当事務所の遺産承継業務でお客様にお願いすること
サービスの流れをご覧いただくとお分かりいただけるように、当事務所の遺産承継業務では、ほとんど当事務所で手続きを進めることが可能です。お客様にお願いしているのは原則として以下の5つだけであり、それ以外のことは基本的にすべてお任せいただけます。
- 役所またはコンビニで、印鑑証明書をご取得いただくこと
- 関係しそうな資料をご提供いただくこと(整理は当事務所で行います)
- 当事務所のヒアリングシートに添って、お話をお聞かせいただくこと
- 遺産の分け方について、話し合って決めていただくこと
- 委任状、遺産分割協議書など、いくつかの書類に署名捺印いただくこと