相続放棄の期限について

相続放棄について」の記事でもご説明した通り、相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。この3ヶ月のことを「熟慮期間」といいます。熟慮期限3ヶ月を過ぎると基本的に相続放棄は難しくなることを、繰り返しになりますがまず強調させていただきます。

1 いつから3ヶ月以内?

では、この熟慮期限は、どの時点から3ヶ月なのでしょうか。

これは実際のご相談者の中にも誤解が多い点なのですが、

熟慮期間は「被相続人が亡くなったこと、および自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月」になります。

亡くなった日から3ヶ月とは限りませんのでご注意ください(亡くなった当日にそのことを知れば、結果的に亡くなった日から3ヶ月にはなります)。

このように定められているのは、そもそも被相続人が亡くなったことや自分が相続人であることを知らなければ、相続放棄しようかどうかを考えられないからです。

2 相続放棄の期限を3ヶ月以上に伸ばす方法

相続放棄は3ヶ月以内にする必要がありますが、相続放棄をするか否かを検討するためには被相続人の財産状況を正確に把握する必要があります。ただ、財産の種類が多く3ヶ月以内に財産調査をするのは難しいケースもあります。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からなければ、相続放棄すべきかを判断することもできませんよね。

このように熟慮期間が3ヶ月では足りない場合には、熟慮期間を延ばしてください、という申立てを家庭裁判所に対してすることができます。これを相続の承認または相続放棄の期間伸長の申立てといいます。

なお、この期間伸長の申立ても、被相続人が亡くなったこと、および自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。添付書類となる戸籍謄本等も必要になりますから、この期間伸長の申立てをする場合も早めに準備をする必要があります。

3 3ヶ月経過しなくても相続放棄できなくなるケース

相続放棄は3ヶ月以内、という話をしましたが、実はあることをすると、状況によっては3ヶ月経過しなくても相続放棄ができなくなってしまいます。

それは、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分してしまう」ケースです。被相続人の遺産を売却したり、誰かにあげたり、貸したりすると、相続放棄できなくなってしまう場合があるのです。これは、遺産を処分するということは相続する意思がある=相続放棄する意思は無い、と法律上みなされてしまうからです(これを、「法定単純承認」といいます)。

なので、相続放棄のご相談をいただいた場合、まずもって相談者の方にお伝えするのは、

「何もしないでください!」「遺産には、絶対に手を触れないでください!」

ということなのです。

4 まとめ

相続放棄の期限についてご説明してきました。

  • 相続放棄は、相続開始と相続人であることを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に行う
  • 財産調査が3ヶ月で間に合わないときは、熟慮期間の伸長を申し立てることができるが、これも3ヶ月以内の期限がある 
  • 相続財産の一部でも処分してしまうと、3ヶ月経過しなくても相続放棄はできなくなる
  • 相続放棄を検討するなら、遺産には一切触れてはいけない

いかがでしょうか。特に相続財産処分による法定単純承認は、相続放棄に関して最も注意すべき点とも言えます。もっとも、どのような場合に「処分」にあたるか、またはあらたらないかは裁判例でもさまざまな判断がされています。

また、「3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄について」の記事でも詳しくご説明しますが、3ヶ月の熟慮期間を過ぎたらからといって絶対に相続放棄ができない訳でもありません。

このように、具体的な事情ごとに判断に迷うケースも少なくないと思います。お早めにご相談いただければ相続放棄ができる可能性が見いだせるかもしれません。お気軽に無料相談をご利用いただきたいと思います。

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