3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄について

相続放棄について」などの記事でもご説明しているとおり、相続放棄は、被相続人が亡くなったことおよび自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

ただ、事情によっては、3ヶ月の熟慮期間を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。もっとも、認められるためには、その事情を適切に説明した申述書と証拠書類を家庭裁判所に提出しなければならず、通常のケースと比べるとハードルは高いと言えます。

1 3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる2つのケース

被相続人が亡くなって3ヶ月経過後に相続放棄を希望される方には、大きく分けて、次の2つのパターンがあります

(1)被相続人の生前にあまりお付き合いのなかった疎遠なご関係の相続人

ご相談がかなり多いのがこのケースです。

生前に被相続人と疎遠で、葬儀のお知らせも受けなかったので参列もせず、亡くなったことを後になって知った、という相続人の方は一定数いらっしゃいます。被相続人の兄弟姉妹や甥姪の方、あるいは被相続人とは遠方に住まわれている相続人の場合が多い印象です。

実務的な例として、相続人の1人から相続手続きの依頼を受けた司法書士が、その依頼者の方に代わって疎遠な相続人にお手紙を出すことはよくあります。するとその手紙を受け取った相続人は、「司法書士から手紙をもらって、被相続人が亡くなったことを初めて知った」ということになるわけですが、その時点で被相続人の死亡日から3ヶ月以上経っていることもあります。

このケースでは、「亡くなってから3ヶ月経過している」が、「被相続人の死亡、および自分が相続人であることを知ってから3ヶ月経過していない」ので、熟慮期間は司法書士の通知を受け取ってから3ヶ月になります。家庭裁判所への申述手続きを適切に行えば、相続放棄が認められることが多いと思われます。

ただし、そのことを家庭裁判所に書面で伝える必要があります。

上の例でいえば、相続を知った日の証明として司法書士からの通知書を提出し、相続放棄申述書にその事情を正確に記載することにより「相続を知ってから3カ月経過していない」ことの説明をします。

こうした書類の書き方を間違えると相続放棄が認められず、借金を引き継いでしまう事態になる可能性もあります。このようなケースでは、経験豊富な司法書士などの専門家にご相談ください。

(2)被相続人に大きな借金があることを3ヶ月経過後にはじめて知った相続人

被相続人が大きな借金をしていて誰にも言えないまま亡くなったような場合、だいぶ後になってからその借金が判明することがあります。消費者金融会社など、被相続人にお金を貸していた人(債権者)からの通知を受け取ってはじめて借金の存在を知った、というご相談が多いです。

債権者は、被相続人が亡くなってから3ヶ月経過した後、「相続人たちが相続放棄をしたか?」という問い合わせ(照会)を家庭裁判所に対してすることができます。そこで「相続放棄がされていない」という回答があった場合に、サラ金業者から相続人に対して催告書が送られてくる流れになっています。

過去にも、同じような事例で裁判になったことがありました。その裁判では、「相続人が、相続財産が全くないと信じ、かつその信じたことに相当な理由がある」など特別の事情があるとの判断のもとで、相続放棄を認めました(ちょっと長いですが、判決文から以下引用します)。

「相続人が・・・(中略)・・・相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、・・・(中略)・・・熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

(昭和59年4月27日最高裁判例)

借金が後で判明した事例でも実際には事案ごとに状況が異なるので、どんな場合でも必ず相続放棄できるとは言えません。ただ、少なくともこうしたケースで相続放棄を認めてもらうための相続放棄申述書をご自身で作成されるのは、かなり難しいと思います。ぜひ経験豊富な司法書士などの専門家にご相談いただきたいと思います。

2 3ヶ月超の相続放棄は、お早めにご相談ください

3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄についてご説明してきました。

いずれのケースも例外的な扱いになりますから、裁判所に提出する申述書や照会書において的確な記述が求められます。冒頭でも述べた通り原則的なケースと比べるとハードルは高いと言えますし、万一相続放棄が認められなかった場合のリスクは計り知れません。

このような比較的難易度の高い手続きは、専門家である司法書士にご相談ください。当事務所では、3ヶ月超の相続放棄が認められた事例が多数あり、ポイントを押さえた書類作成が可能です。

また、3ヶ月超の相続放棄はただでさえ3ヶ月過ぎているので、少しでも早く着手し、裁判所への相続放棄申述をする必要があります。もし3ヶ月超の相続放棄を希望される場合は、少しでも早くご相談いただくことをお勧めします。

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