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1 相続による銀行口座の凍結
預金名義人が死亡したことが銀行に知られると、銀行口座が凍結されます。被相続人に扶養されていた相続人が一時的に生活費を引き出そうと思っても出金できなくなり、また公共料金などの口座引落しなどもできなくなるなど、困ってしまうケースもあります。
このように、相続により銀行口座が凍結されてしまった場合の解決方法についてご説明します。
2 銀行が相続開始を知るきっかけ
(1)相続人からの連絡
ほとんどの場合は、相続人から銀行へ死亡の連絡をすることにより預金が凍結されます。安易に連絡すると葬儀費用を引き出せなかったり、施設入所費用、光熱費などの引落しができなくなってしまいますので、銀行に知らせるタイミングはよく考えておきましょう。
(2)新聞等のお悔やみ欄
新聞のお悔やみ欄などに死亡の事実が掲載されその記事が銀行の目に留まると、やはり銀行口座は凍結します。
(3)葬儀の連絡など
被相続人が事業者などで、葬儀の連絡を銀行にFAXしたり、あるいは取引先からの情報などによっても、銀行が死亡の事実を知ることがあります。
3 銀行口座の凍結解除の流れ
(1)銀行への連絡
まずは、死亡した事実を銀行に連絡します。
すでにご説明した通り銀行口座の凍結によりさまざまな不具合がありますので、通常は銀行に残高証明書の発行請求をするタイミングで通知することが多いと思います。
なお、もし銀行口座の凍結前にお金を引き出した場合は、その金額と使い道をきちんと記録しておくことが重要です。あとで遺産分割協議をするときに使途不明金があると、トラブルのもとになってしまいます。
(2)法定相続人の調査
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確定させます。
相続人調査について詳しくは「相続人調査 戸籍謄本の取得代行」の記事をご覧ください。
(3)残高証明書の取得
相続開始時点の預金残高を確認するため、銀行にて残高証明書を取得します。特に相続税申告が必要な場合には添付書類として利用しますので、必ず取得しましょう。
残高証明書の取得について詳しくは「財産調査・残高証明の取得」の記事をご覧ください。
(4)遺産分割協議
遺言書が無い場合には、遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合いをします。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印で捺印します。詳しくは「遺産分割協議書の作成」の記事をご覧ください。
なお、この遺産分割協議書は預金の凍結解除以外にも、不動産の名義変更(相続登記)や有価証券の相続手続き、相続税申告などあらゆる相続手続きで利用します。正確かつ、法的に有効な遺産分割協議書の作成をする必要があります。
(5)銀行での預金解約手続き
遺産分割協議書ができたら、銀行で口座解約手続きをします。ご自身で手続きされる場合、銀行所定の相続手続き依頼書には相続人全員の実印が必要ですのであらかじめ入手しておくとよいでしょう。そのほか戸籍謄本、印鑑証明書などの公的書類も必要になります。
(6)解約金の振込
(5)の手続きで被相続人の口座凍結は解除され、手続きして1~2週間で指定の口座に解約金が振り込まれます。相続人代表者に一括で振り込まれるか、または遺産分割協議の内容に応じて振り込まれるかのいずれかです。
司法書士にご依頼の場合は、いったん司法書士の預り金口座に振り込まれ、その後遺産分割協議の内容に従って各相続人に振り込みます。
4 司法書士へ預金の相続手続きをご依頼いただくメリット
以上、銀行口座が凍結された場合の解除手続きなどについてご説明してきました。
上記3でご説明したとおり、凍結された預金の相続手続きは流れが複雑です。遺産分割協議書の内容や必要書類などに不備があると銀行での手続きが進まず、書類作成のやり直しや銀行へ何度も来店する事態になることもあります。また、相続開始後に残高に変動があると、その精算をめぐって相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。
特に、適法な形式、内容での遺産分割協議書の作成はとても重要です。遺産分割協議書の記載に不備や漏れがあると、あらためて相続人全員から実印をもらわないと預金凍結の解除ができないことになります。
司法書士にご依頼いただければ、遺産分割協議書の作成をはじめ面倒な一連手続きをスピーディかつ正確に行い、いちはやく解約した預金を相続人のもとへお届けできます。また、第三者的な立場で遺産分割協議の内容に応じて1円単位まできちんと計算し、不明瞭な点がなくなるため安心かつ公平な遺産承継が可能です。
銀行口座が凍結されお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。