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1 相続により銀行口座は凍結される
銀行預金の口座名義人が死亡したことを銀行に伝えると、その瞬間に口座が凍結され、入出金ができなくなります。亡くなった瞬間に慌てて銀行に連絡してしまうと、葬儀費用などの引き出しができなくなるので注意が必要です。水道光熱費、保険料、税金など自動引落しなどがされている口座の場合は、引落口座の変更などをしてから相続の届出をすることをお勧めします。
もし口座凍結前に被相続人の口座から大きなお金を引き出した場合は、その用途を記録し領収証などをとっておかないと後々相続人間のトラブルになりかねませんので、引き出したお金は出納帳をつけるなどきちんと管理しましょう。
2 被相続人の預金口座は解約するのが基本
銀行預金口座の相続手続きは、相続人名義に名義変更するか、解約して預金を引き出すかのどちらかになります。被相続人と同じ口座番号で利用を続けると何かと混乱しかねないので、実務的には解約するケースがほとんどです。
3 当事務所のサービス内容(銀行証券口座の相続手続き)
- 残高証明書の取得
- 銀行預金の解約に必要な戸籍謄本の収集
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
- 預貯金解約手続きの代行
- 精算表の作成
- 相続人の口座へのお振込み
- その他、銀行への連絡や電話等によるやり取りの代行
4 ご依頼の流れ(銀行口座の相続手続き)
当事務所へ銀行口座の相続手続きをご依頼いただく場合の流れについて説明します。
お読みいただくとお分かりいただけると思いますが、委任状をいただければほとんどの手続きを当事務所にて代行することが可能です。相続人の皆様はお待ちいただくだけで銀行預金の相続手続きは完了します。
(1)お問合せ(お客様)
まずはメールフォームまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご希望の方は日時や相談方法についてもお知らせいただくとスムーズです。

(2)無料相談
無料相談で、預金口座解約のことを含め、相続についてお困りのこと何でもお話をお聞かせください。無料相談には必ず司法書士が対応します。疑問点があれば何でもお聞きください。

(3)費用のお見積り(当事務所)
ご希望の場合には、銀行預金の相続手続きをはじめ必要とされる業務について、お見積書を作成いたします。

(4)ご契約
お見積りとサービス内容にご納得いただけましたら、正式な業務委任契約書に署名捺印をいただきます。また、業務を進めるうえで必要となる委任状にも署名捺印をいただきます。

(5)戸籍謄本の取得(当事務所)
当事務所にて、預金口座の解約をはじめとする相続手続きに必要な戸籍謄本を一式収集します。

(6)銀行へ受任通知を発送(当事務所)
相続について当事務所がご依頼いただいたことを通知します。この通知が銀行に届いた瞬間に口座が凍結されてしまいますので、当事務所に手続きのご依頼をいただいた場合、銀行に連絡してよいタイミングを必ずお伺いしています。

(7)残高証明書の取得(当事務所)
必要に応じ財産調査として、銀行に残高証明書の発行請求をします。
詳しい内容は「財産調査・残高証明の取得」のページでご説明しています。

(8)遺産分割協議(相続人全員)
遺言書が無い場合、銀行預金を含めた遺産の分け方を、相続人全員で話し合っていただきます。詳しいことは遺産分割協議書の作り方の記事でご説明しています。
相続人全員が合意できれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します(捺印は実印)。また、預金解約用の委任状にも併せて相続人全員に署名捺印いただきます。
なお、遺言書がある場合はその内容に従って遺産を配分しますので、遺産分割協議書の作成は不要です。

(9)銀行窓口で相続手続き(当事務所)
当事務所が必要書類を銀行窓口に持参し、相続手続きを依頼します。銀行等により多少異なる場合もありますが、一般的に銀行口座の相続手続きで必要となる書類は以下のとおりです。
- 相続手続き依頼書(銀行により書式が違います)
- 遺産分割協議書(遺言書が無い場合)または遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 戸籍一式または法定相続情報一覧図
- 通帳、キャッシュカード
手続き後、1~3週間程度で解約した預金が当事務所の預り金口座へ振り込まれてきます。

(10)相続人の皆様へのお振込み(当事務所)
遺産分割協議書の内容に従って、相続人の皆様のご指定口座へ相続した現金を振り込みします。
6 銀行預金の相続手続きを当事務所に依頼するメリット
(1)銀行への来店が不要
銀行窓口は平日の9時~15時しか空いておらず、混雑でかなり待たされることもあります。書類の不足や不備があると、後日あらためて窓口に出向き、一から手続きのやり直しになりかねません。
相続手続きの経験豊富な当事務所にご依頼いただければ、
書類収集から銀行への連絡、窓口での手続きまですべて司法書士が代行して行います。相続人の方は委任状に捺印さえいただければ、あとはお待ちいただくだけで手続きが完了します。
(2)各相続人への配分額を正確に計算
第三者である司法書士が間に入ることで、解約した預金を相続人の皆様へ正確にお引き渡しすることができます。当事務所では、すべての相続手続き後に精算書を作成し、相続人全員にお渡しします。代表相続人の方が手続きする場合、解約手続き自体はご自身でできても、1円単位まで正確な財産目録や精算書を作成することはなかなか難しいのではないかと思います。
(3)定額制の料金体系
当事務所では、1金融機関あたり66,000円で預金の相続手続きを承っております(預金額の1%などといった計算はしません)。その費用も遺産の中から頂戴しますので、相続人の方の持ち出しはありません。
面倒な銀行預金の相続手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。