被相続人に子どもがいたが、その子どもが先に亡くなっている場合は、法定相続人の決め方に注意が必要な場合があります。事例を交えながらご説明していきたいと思います。
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【ケース1】被相続人の子が先に亡くなっている場合
このたびお父さんが亡くなったのですが、法定相続人となるはずだった長男が、実はお父さんより先に亡くなっている、という例です。亡くなった長男には、妻とひとり息子(被相続人の孫)がいました。
この場合、長男が相続すべきだった権利(相続人の地位)は、孫に引き継がれます。 このことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」、相続人となる孫のことを「代襲相続人」といいます。
前回のコラムで「子どもがいない場合は第2順位の親が法定相続人」とご説明しましたが、この「子どもがいない場合」というのは、「生涯子どもがいなかった場合」のことを指しています。
「かつて子供はいたけど先立たれて、相続の時に子どもはいなかった」という上図のようなケースでは、(代襲相続する)孫がいれば、第2順位、第3順位には進みません。
ちなみに、上のケースでは、亡くなった長男の妻は相続人になりません(代襲相続しません)。ちょっとややこしいですね。
【ケース2】相続人となるべききょうだいが既に亡くなっている場合
代襲相続は、第3順位の相続の場合(兄弟姉妹が相続人になる場合)にも起こり得ます。
上の図を見てください。子どものいない夫婦の夫が亡くなりました。法定相続人は本来、第3順位の兄弟姉妹ですが、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていました。
この場合、法定相続人となるべきだった兄弟姉妹の子、つまり被相続人のおい、めいが代襲相続人になります。
この【ケース2】のような事例は、【ケース1】(孫が代襲相続する例)よりも、現実には多いと思います。兄弟姉妹は年齢が近いので、先に亡くなっているケースも十分あり得るからです。
そして、おい、めいが相続人となる場合、結果として相続人の人数が増え、遺産分割協議をまとめるのがなかなか難しくなります。疎遠な場合や相続人が遠方にお住いの場合はなおさらです。
疎遠、ご遠方の相続人への連絡代行もお任せください
上の【ケース2】のような事例では、遺言書がないと相続人間での遺産分割協議になり、疎遠あるいは遠方の相続人と連絡を取るのも一苦労かもしれません。
当事務所では、このようなケースでも相続人への連絡を代行したり、遺産分割協議の中立な調整役を務めることが可能です。当事者同士だと相続の話を切り出すのが難しくても、司法書士のような第三者を間に入れるとスムーズに話が進む可能性は比較的高いといえます(当事務所で扱った事例、別のコラムで後日ご紹介したいと思います)。
普段あまりお付き合いのない親族へ、いきなり相続のことで連絡するのをためらわれている方は、お気軽に当事務所の無料相談でご相談いただければと思います。