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【要注意】ご家族が亡くなっても、すぐに銀行へ連絡してはいけません
大切なご家族が亡くなられた後、やらなければならない手続きは山のようにあります。その中でも、故人の預貯金の解約手続きは避けて通れないものの一つです。多くの方が、「まずは銀行に死亡したことを連絡しなければ」と考えがちですが、実はその行動が、かえってご自身を苦しめてしまう可能性があることをご存知でしょうか?
銀行に死亡の事実が届くと、銀行は通常速やかに口座を利用停止(いわゆる凍結)にする手続きを取ります。そうなると、葬儀費用の支払いや、残されたご家族の当面の生活費に充てようと思っていたお金が引き出せず、途方に暮れてしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、相続専門の司法書士が、銀行が教えてくれない口座凍結の「裏側」と、知らずに行うと後で大きなトラブルになりかねない預金引き出しのリスク、そしてそれらを回避するための正しい知識と方法を、分かりやすく解説します。
銀行口座はいつ凍結される?その仕組みと実態
まず、最も気になる「口座はいつ凍結されるのか?」という疑問にお答えします。結論から言うと、口座が凍結されるのは「銀行が口座名義人の死亡の事実を知った時点」です。現時点では、一般に市区町村役場が金融機関へ個別に死亡情報を一斉自動連携する仕組みはありません(※制度や取扱いは将来的に変わる可能性があるため、最新情報は公的機関で確認してください)。
では、銀行はどのようにして死亡の事実を知るのでしょうか。主なケースは以下の通りです。
- 相続人(家族)から電話や窓口で連絡があった
- 新聞のお悔やみ欄に掲載されていた
- 近所の方や会社の関係者など、第三者からの情報提供があった
これらのケースの中でも、圧倒的に多いのが「相続人からの連絡」です。つまり、ご家族が行動を起こさない限り、すぐに口座が凍結されることはほとんどないのが実態なのです。
死亡届を出しても口座は凍結されない
一般には、役所に死亡届を出しただけで銀行へ自動的に情報が渡り直ちに口座が凍結されるわけではありません。ただし、年金機構等の他機関を介して金融機関が死亡を把握するケースはあり得ます。
そのため、死亡届を提出したからといって、即座に預金が引き出せなくなるわけではありません。この点を正しく理解しておくことが、慌てずに行動するための第一歩となります。
凍結の合図は「相続人からの連絡」がほとんど
最も典型的な失敗例は、相続手続きの進め方を聞こうと銀行に電話した際、うっかり「父が亡くなったのですが…」と伝えてしまうケースです。その一言で、銀行は通常、確認を行ったうえで口座を利用停止にする対応を取る場合があります。その結果、電話を切った後にはもうATMでお金をおろすことができなくなり、「葬儀代が払えない!」とパニックに陥ってしまうのです。
善意からの行動が、かえって状況を悪化させてしまう。これが、預貯金相続の最初に待ち受けている大きな落とし穴です。

凍結前の預金引き出しは可能?知っておくべき3つの重大リスク
「凍結される前なら、キャッシュカードで引き出してしまえばいいのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。物理的には、ATMで現金を引き出すことは可能です。しかし、その行為には、あなたの将来を左右しかねない、3つの重大なリスクが潜んでいます。
リスク1:借金も相続する「単純承認」とみなされる
故人の預金を引き出して用途不明のまま使用すると、民法上『相続財産の処分』と判断され単純承認となる可能性があります。ただし、葬儀費用など社会通念上妥当な支出は処分に当たらないと判断される場合もあるため(裁判例あり)、相続放棄の可能性がある場合は一切手を付けないのが安全です。
もし後から故人に多額の借金が発見された場合、「私は財産を承認したので、借金は放棄します」という都合の良い主張は認められません。本来であれば相続放棄についての手続きをすれば借金を背負わずに済んだはずが、軽い気持ちで預金を引き出したばかりに、故人の借金まで全て相続しなければならなくなるのです。これは最も避けなければならない最悪のシナリオです。
リスク2:「使い込み」を疑われ、相続が泥沼の争いに発展する
他の相続人に相談なく預金を引き出す行為は、たとえ葬儀費用などの正当な目的であったとしても、非常に危険です。他の兄弟姉妹などから見れば、それは「財産の使い込み」と疑われても仕方ありません。
「なぜ黙ってお金をおろしたんだ」「本当に葬儀代に使ったのか証拠を見せろ」「自分の懐に入れたんじゃないか」…一度生まれた不信感は、簡単には拭えません。これがきっかけで相続人同士の関係が悪化し、本来スムーズに進むはずだった遺産分割協議が紛糾し、家庭裁判所での調停や審判といった「争続」に発展するケースは、残念ながら数多くあります。
リスク3:税務署に「贈与」や「相続財産隠し」を指摘される
税務署は、亡くなる直前の口座の動きを厳しくチェックしています。特に、亡くなる直前に多額の現金が引き出されている場合、「これは相続税を逃れるための財産隠しではないか?」あるいは「生前に贈与されたものではないか?」と疑いの目を向けられる可能性があります。
もし相続財産として申告しなければ、後日の税務調査で指摘され、本来の相続税に加えて重いペナルティ(過少申告加算税や延滞税)が課されることになりかねません。税務の観点からも、安易な引き出しは絶対に避けるべきです。

専門家が教える!トラブルを防ぐための引き出し方【相談事例】
リスクを理解した上で、それでも「葬儀費用など、どうしても支払わなければならないお金がある場合はどうすれば?」という切実な声があるのも事実です。当事務所にも、そうした不安を抱えた方が多く相談に来られます。
【ご相談事例(内容は個人が特定できないよう変更しています)】
先日、お父様を亡くされたという方から、ご相談がありました。
「主人が亡くなったら、銀行口座は凍結されてしまうんですよね…? 葬儀代やお寺へのお布施、これからの支払いをどうしたらいいのか。お金の管理は全部主人がしていたので、手元に現金がなくて…凍結されたら本当に払えません。どうしましょう…」
その不安な心に寄り添い、私はまず落ち着いていただくことから始めました。そして、口座凍結の仕組みと、今やるべきことを具体的にお伝えしました。
「多くの場合、銀行が死亡を把握するまでは直ちに口座が利用停止にならないことがありますが、年金や保険、公共料金の処理など個別の事情により早めに連絡が必要なこともあります。不安な場合はまず専門家に相談してください」
続けて、どうしても現金が必要な場合の注意点について、こうアドバイスさせていただきました。
「実は、亡くなる前後にATMの限度額いっぱいまで毎日引き出しているご家庭は少なくありません。ただし、絶対に守ってほしいルールが2つあります。1つは、他の相続人全員に『葬儀費用として〇〇円引き出します』と事前に伝え、同意を得ること。もう1つは、引き出したお金の使い道を証明できるよう、全ての領収書を必ず保管しておくことです。この2つを守れば、後でトラブルになることは防げます」
このアドバイスを聞き、ご相談者は心から安堵されたご様子で、「知らなかった…相談して本当に良かったです」とおっしゃっていました。専門家として、不安を安心に変えるお手伝いができたと感じた瞬間でした。
このように、やむを得ず預金を引き出す場合は、
- 他の相続人全員から事前に同意を得る
- 何のためにいくら使ったか、領収書などの証拠を必ず残す
この2点を鉄則として守ってください。これが、ご自身の身を守り、円満な相続を実現するための最低限のルールです。
凍結されても大丈夫!預金の正式な相続手続きと2つの方法
「すでに銀行に連絡して口座が凍結されてしまった…」という方も、ご安心ください。正しい手順を踏めば、預金は必ず相続できます。ここからは、凍結された口座を解約するための正式な手続きについて解説します。
必要書類を揃えて銀行窓口で手続きする
預貯金の相続手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 銀行の窓口に連絡し、相続が発生した旨を伝え、手続きに必要な書類(相続届など)を取り寄せる。
- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を収集する。
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を用意する。
- 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成する。
- 銀行所定の相続届と遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、実印を押印する。
- 収集した全ての書類を銀行に提出する。
書類に不備がなければ、通常1〜2週間ほどで指定の口座に解約金が振り込まれます。この手続きで最も大変なのが「戸籍謄本の収集」と「相続人全員の協力」です。特に相続人が遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりすると、書類のやり取りだけで大変な時間と労力がかかります。
【緊急時】預貯金の仮払い制度を利用する
遺産分割協議がなかなかまとまらない場合でも、当面の費用を支払えるように、2019年の民法改正で「預貯金の仮払い制度」が創設されました。これにより、他の相続人の同意がなくても、家庭裁判所の手続きを経ずに、相続人の一人が単独で一定額の預金を引き出すことが可能になりました。
引き出せる金額には「(相続開始時の預金額)× 1/3 ×(仮払いを受ける相続人の法定相続分)」という上限があり、さらに一つの金融機関からは150万円までという制限もあります。緊急時には非常に便利な制度ですが、必要書類の準備や計算が煩雑なため、やはり最終的には専門家を通じて正式な遺産分割手続きを進めるのが最も確実な方法と言えるでしょう。
参考:相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について(法務省)

預貯金の相続手続きは司法書士に任せるのが一番確実な理由
ここまで読んで、「思ったより手続きが大変そうだ…」と感じられた方も多いのではないでしょうか。故人を亡くした悲しみの中で、不慣れな手続きをご自身で進めるのは、心身ともに大きな負担となります。そんな時こそ、私たち相続の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士は「遺産承継業務」として、ご遺族の代理人となり、預貯金の解約手続きを含むあらゆる相続手続きを代行することができます。専門家に依頼することは、単に「楽ができる」以上の大きなメリットがあります。
面倒な戸籍収集から銀行とのやり取りまで全て代行
相続手続きで最も時間と手間がかかるのが、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める作業です。本籍地が何度も変わっている場合は、全国の役所に請求しなければならず、大変な労力を要します。司法書士にご依頼いただければ、この膨大な戸籍収集から、金融機関ごとの複雑な手続き、必要書類の作成、窓口でのやり取りまで、全てを代行いたします。ご遺族の方は、煩雑な作業から解放され、故人を偲ぶ時間に専念していただけます。
中立な専門家として相続人間のトラブルを防ぐ
相続手続きを特定の相続人が一人で進めると、「本当に正しくやっているのか?」「自分に不利なように進められていないか?」といった疑念や不満が他の相続人から出てくることがあります。司法書士が中立な専門家として間に入ることで、全ての手続きを法律に則って公平に進めることができます。財産目録を作成し、全員に状況を透明性をもって報告することで、相続人間の無用な対立を防ぎ、円満な相続の実現をサポートします。
当事務所の預貯金解約代行サービスと費用
相続手続きの代行を承ります。まずは事前相談で手続きの内容や費用を説明します。
当事務所のサービスは、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、丁寧に対応し、手続きの代理や支援を行うものです。
- 預貯金解約代行サービス:基本料金 1銀行あたり 66,000円(税込)~
※表示料金は必要書類が揃っていることを前提とした基本的な解約手続きに対する基本報酬の金額であり、戸籍収集手数料、郵券実費、法定書類取得費用、追加手続きが発生する場合の加算は別途実費を申し受けます。正式な報酬は事前見積りにて提示します。また、ゆうちょ銀行は基本料金88,000円(税込)~になります。
不動産の名義変更(相続登記)や、相続放棄、遺言書の作成など、他の相続手続きもまとめてご依頼いただくことが可能です。相続に関するお悩みは、ワンストップで対応できる当事務所にお任せください。
まとめ|預貯金の相続は専門家へ相談し、円満・確実に進めましょう
ご家族が亡くなられた後の預貯金手続きには、口座凍結のタイミングや、安易な引き出しによるトラブルなど、多くの落とし穴が潜んでいます。正しい知識がないまま行動してしまうと、取り返しのつかない事態を招きかねません。
大切なのは、慌てて自己判断で動く前に、まずは専門家に相談することです。相続のプロである司法書士に任せることで、法的なリスクを回避し、煩雑な手続きから解放され、何よりもご家族間の円満な関係を守ることができます。
いがり綜合事務所では、川崎市・横浜市を中心に、相続に関する無料相談を承っております。平日夜間や土日祝日のご相談にも対応しておりますので、お仕事でお忙しい方も、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの不安を「安心」に変えるお手伝いをさせていただきます。
まずは無料相談から。預貯金の相続手続きは当事務所へお任せください
事務所名:司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所
所在地:〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号
代表者:司法書士・行政書士・社会保険労務士 猪狩 佳亮
所属:神奈川県司法書士会、神奈川県行政書士会、神奈川県社会保険労務士会

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
