「弟に遺言を見せたくない…」遺言執行者になった方からのご相談事例
「父が亡くなり、遺言書が見つかりました。生前に父から『お前にすべての財産を相続させる。遺言執行者にもお前を指定した』と聞かされていた通り、自宅不動産も預貯金も、すべて私(長男)が相続する内容でした。ただ、家を出て音信不通になっている弟には、何も相続させないと書かれています。父と弟は昔から折り合いが悪かったので、父の気持ちも分かります。遺言執行者である私が手続きをすれば、弟に知らせなくても不動産の名義変更や預金の解約はできてしまうようです。このまま、弟の居場所を探さずに手続きを進めても問題ないのでしょうか…?」
これは、当事務所に実際に寄せられたご相談の一例です。故人の意思を託され、遺言執行者という責任ある立場に指定されたものの、その内容が他の相続人にとって厳しいものであった場合、「わざわざ伝えて波風を立てたくない」「どうせ関係も悪いし、知らせる必要はないのでは」と考えてしまうお気持ちは、十分に理解できます。
しかし、その自己判断は、将来ご自身をさらに苦しめる、非常に大きなリスクを伴います。特に、疎遠な兄弟との関係では、感情的な問題も絡み合い、より慎重な対応が求められます。
この記事では、遺言執行者として同じようなお悩みを抱える方のために、法律で定められた義務と、それを怠った場合の重大なリスク、そして安全性や円満な解決に配慮した対応方法について、相続手続きに詳しい司法書士が分かりやすく解説します。
このテーマの全体像については、遺言執行者の役割や手続きで体系的に解説しています。
結論:遺言執行者は全相続人へ遺言内容を通知する義務がある
早速ですが、結論からお伝えします。遺言執行者は、任務を開始したとき、遅滞なく相続人に対して遺言の内容を通知する義務があります。
これは、民法第1007条第2項に明確に定められている、遺言執行者の重要な役割の一つです。
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
「通知しなくても手続きは進められるのでは?」と思われるかもしれません。確かに、遺言執行者には遺言を実現するための強い権限があり、手続き上は進められるケースもあります。しかし、それは「できる」ことと「やっていい」こととは全く違う問題です。法的な義務に違反していることに変わりはなく、後に深刻なトラブルへ発展する原因になり得ます。

通知すべき「相続人」の範囲|疎遠な兄弟や遺留分がない人も?
「弟とは何十年も会っていない」「あの人には知らせたくない」といった個人的な感情や関係性の濃淡は、法的な通知義務の有無を左右する事情にはなりません。通知すべき「相続人」とは、戸籍上で相続権を持つすべての人を指します。
特に注意が必要なのは、遺留分がない兄弟姉妹も通知の対象に含まれるという点です。過去の裁判例(東京地裁平成19年12月3日判決など)でも、遺留分のない相続人への通知を怠ったことが問題視されたケースがあります。たとえ面識がなくても、関係が険悪であっても、法律上の相続人である限り、通知の対象となるのです。
したがって、まずは正確な戸籍調査によって相続人を確定させることが、遺言執行の第一歩となります。
何をどう通知する?通知の時期・内容・方法の基本
では、具体的にどのように通知すればよいのでしょうか。基本は以下の3点です。
- 時期:「任務を開始したとき、遅滞なく」と定められています。就任後、すみやかに行う必要があります。
- 内容:「遺言執行者に就任した旨」と「遺言の内容」を通知します。実務上は、あいさつ状とともに遺言書のコピーを同封するのが一般的です。
- 方法:法律上の決まりはありませんが、後々のトラブルを防ぐため、送付した事実と内容が証明できる「内容証明郵便」を利用するのが最も安全です。
また、遺言執行者は相続人に対し、相続財産目録を作成し、交付する義務(民法1011条)もあります。この財産目録を遺言内容の通知とあわせて送付することで、手続きをスムーズに進めることができます。
【最悪のシナリオ】通知義務を怠った遺言執行者を待つ3つのリスク
もし、この通知義務を「面倒だ」「トラブルになりそうだから」という理由で怠ってしまったら、どうなるのでしょうか。遺言執行者には、主に3つの重大なリスクが生じる可能性があります。

リスク1:遺留分を請求され、さらに損害賠償を求められる
最も直接的な金銭リスクが、損害賠償請求です。通知を怠ったこと(法律用語で「任務懈怠(にんむけたい)」と言います)で他の相続人が損害を被った場合、その賠償を求められる可能性があります。
典型的なのが、遺留分に関するケースです。遺留分を請求する権利は、「相続の開始と遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年間」という短い時効があります。もしあなたが通知しなかったせいで、他の相続人がこの期間を過ぎてしまった場合、「あなたが通知しなかったせいで権利を失った。その分の損害を賠償しろ」と訴訟を起こされるリスクがあるのです。
実際に、遺言執行者の任務懈怠によって損害賠償責任が認められた裁判例は存在します。通知を怠った結果、遺留分相当額に加えて損害賠償の問題が生じる可能性もあります。
リスク2:家庭裁判所に解任される可能性がある
遺言執行者としての地位そのものを失うリスクもあります。遺言執行者が任務を怠っているなど「正当な事由」がある場合、他の相続人は家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の申立て」(民法1019条)ができます。
もし解任が認められれば、あなたに代わって弁護士などの専門家が新たな遺言執行者として選任されることがほとんどです。そうなれば、「結局は専門家が介入することになり、当初から依頼するより時間も費用もかかり、親族からの信頼も失う」という結末を迎えることになります。故人から託された役目を果たせなかったという精神的なダメージも大きいでしょう。
リスク3:通知を怠ることで不信感が生じ、相続トラブルが長期化する可能性がある
法的なペナルティ以上に深刻なのが、親族関係の破綻です。通知をせずに手続きを進め、後からその事実が発覚した場合を想像してみてください。他の相続人はどう思うでしょうか。
「財産を独り占めしようと隠していたんだな」
一度生まれたこの不信感は、簡単には拭えません。その結果、本来であれば話し合いで解決できたはずの遺留分の問題が、感情的な対立に発展し、調停や裁判といった長期的な紛争(争続)に陥るのです。もし他の相続人が遺産の開示を求めても応じないなどの対応を取れば、事態はさらに悪化するでしょう。
金銭的な問題だけでなく、親族関係に長期的な影響が残る可能性もあります。
遺言執行者の通知義務に関するよくある疑問Q&A
ここでは、遺言執行者の通知義務について、実務上よくいただくご質問にお答えします。
Q. 自筆証書遺言の「検認」をすれば、通知義務は果たせますか?
A. いいえ、検認手続きと通知義務は全く別のものです。
自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管されている遺言書については、検認は不要です。検認の期日は家庭裁判所から全相続人に通知されますが、これはあくまで「こういう内容の遺言書が見つかりました」という現状を確認する手続きに過ぎません。
検認手続きは、遺言執行者の通知義務(民法1007条2項)を代替するものではありません。したがって、遺言書の検認とは別に、遺言執行者自身の責任において、遺言の内容を記した書面を送付する義務があります。
参照:遺言書の検認 | 裁判所
Q. 公正証書遺言の場合、通知義務はないのでしょうか?
A. いいえ、公正証書遺言でも通知義務はあります。
公正証書遺言は、公証役場で作成される信頼性の高い遺言書で、検認手続きは不要です。しかし、公証役場が相続人一人ひとりに対して遺言の内容を通知してくれるわけではありません。
したがって、あなたが遺言執行者に指定されているのであれば、遺言書の種類が自筆証書であろうと公正証書であろうと、全相続人への通知義務は同じように発生します。公正証書遺言の有無が分からない場合は、遺言検索システムで確認することができます。
Q. 疎遠で連絡先が分からない相続人はどうすればいいですか?
A. 戸籍を辿って住所を調査する必要があります。
「連絡先が不明」という理由は、通知義務を免れる正当な理由にはなりません。遺言執行者はその職務上、他の相続人の戸籍謄本や、住所の履歴が記録されている「戸籍の附票」という書類を取得する権限があります。
これらの書類を取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べ、通知書を送付することが可能です。ただし、戸籍の収集や読み解きは非常に手間がかかり、専門的な知識も必要です。このような場合は、相続人調査を専門家に依頼することも有効な選択肢です。
遺言執行者の重責は専門家へ。司法書士に任せる安心と費用
遺言執行者の業務は、ここまで解説した通知義務だけではありません。財産の調査、目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、その責任は非常に重く、手続きも煩雑です。この負担とリスクを、あなた一人で抱え込む必要はありません。

相続手続きに詳しい司法書士にご依頼いただくことで、法的な手順を確認しながら進めやすくなり、紛争リスクや時間・手間、精神的な負担を軽減できる可能性があります。
気になる費用についても、司法書士は比較的リーズナブルな場合が多く、特に相続人同士で争いがない事案では、弁護士や信託銀行に依頼するよりも費用を抑えられる可能性があります。当事務所の料金一覧もご参考に、まずは一度ご相談ください。
まとめ:故人の想いとあなたの未来を守るために
この記事の重要なポイントをもう一度振り返ります。
- 遺言執行者には、全相続人へ遺言内容を通知する法的な義務があります。
- 通知義務を怠ると、損害賠償請求や解任、深刻な親族トラブルなど、計り知れないリスクを負うことになります。
- この義務は、遺言書の種類(自筆証書・公正証書)や相続人との関係性(疎遠など)に関わらず発生します。
- 相続手続きに詳しい司法書士に相談することは、法的リスクを確認しながら進めるための有効な方法です。
遺言執行者という責任ある立場に指定されたあなたの不安なお気持ち、そして故人の遺志を尊重したいという誠実なお気持ちを、どうか一人で抱え込まないでください。遺言内容を適切に実現し、法的リスクや親族トラブルをできる限り避けるためにも、早めに専門家へ相談することをご検討ください。
当事務所では、遺言執行に関する無料相談を承っております。まずはお気軽にお話をお聞かせください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
