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【事例】ご両親が相次いで逝去、遺言書はあったが…
「父さんと母さん、二人で一緒に公証役場で遺言書を作ったんだよ」。生前、ご両親からそう聞かされていたAさんは、お母様が亡くなり、そのわずか1か月後にお父様も後を追うようにお亡くなりになった後、相続手続きのために遺言書を探し始めました。
ご自宅を探しても見つからなかったため、Aさんは「公証役場で作成した」という言葉を頼りに、お近くの公証役場へ向かいました。公証役場の遺言検索システムを利用したところ、お父様とお母様、それぞれが作成した公正証書遺言が無事に見つかり、Aさんは安堵しました。
しかし、その遺言書の内容を見て、Aさんとご兄弟は顔を見合わせることになります。お二人の遺言書には、それぞれこう書かれていました。
- お父様の遺言書:「全財産を妻(Aさんのお母様)に相続させる」
- お母様の遺言書:「全財産を夫(Aさんのお父様)に相続させる」
一見すると、ご夫婦がお互いを思いやる、ごく自然な内容に思えます。しかし、ここには大きな落とし穴がありました。
お父様より先にお母様が亡くなっていたため、お父様の遺言書にある「妻に相続させる」という部分は、相続する相手が既にこの世にいないため、効力を失ってしまっていたのです。
その結果、お父様の相続については遺言書がないのと同じ状態になり、Aさんたちご兄弟3人で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う遺産分割協議を行い、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成しなければなりませんでした。
「遺言書があったのに、どうして…」。もし、お父様の遺言書に「妻が先に亡くなっていた場合は、子供たちにこう分ける」という一文、すなわち「予備的遺言」が加えられていれば、多くの場合、Aさんたちが遺産分割協議をする必要はありませんでした。
このお話は、決して特別なケースではありません。この記事では、遺言書の探し方という基本的な知識から、Aさんのようなケースを防ぐための「予備的遺言」の重要性まで、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
「遺言書があるはず」どこを探せばいい?主な探し方2つ
故人が遺言書を作成したと聞いていても、どこにあるか分からないケースは少なくありません。闇雲に探すのではなく、まずは公的な制度を利用して探すのが効率的です。ここでは、代表的な2つの探し方をご紹介します。

1. 公正証書遺言の場合:公証役場の「遺言検索システム」
故人が「公正証書遺言」を作成していた場合、その原本は公証役場に保管されています。全国の公証役場は「遺言検索システム」というデータベースで繋がっているため、お近くの公証役場で調べれば、日本全国どこの公証役場で作成された遺言書でも見つけ出すことができます。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する: 相続人であることを証明する戸籍謄本など、下記の書類を集めます。
- 公証役場へ行く: 準備した書類を持参し、お近くの公証役場の窓口で遺言書の検索を依頼します。
- 検索と謄本の請求: 検索の結果、遺言書が見つかったら、その場で写しである「謄本」の交付を請求できます。
必要になる主な書類
- 遺言者が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
- 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者の認印
※必要書類はケースによって異なる場合があるため、事前に公証役場へ確認するとスムーズです。
費用について
- 検索手数料: 無料
- 謄本交付手数料: 遺言書の枚数に応じて1枚250円程度
戸籍謄本の収集は、慣れていない方にとっては少し手間がかかる作業かもしれません。もしお困りの場合は、私たち司法書士が戸籍の収集から代行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
2. 自筆証書遺言の場合:法務局の「遺言書保管制度」
故人が自分で書いた「自筆証書遺言」を、法務局に預けている場合があります。これは2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用したもので、この制度を使っている場合は、法務局で遺言書の有無を確認できます。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する: 公正証書遺言の場合と同様に、戸籍謄本などを準備します。
- 法務局へ請求する: 遺言書保管所となっている法務局の窓口で「遺言書情報証明書」の交付を請求します。(郵送も可)
- 証明書の受け取り: 遺言書情報証明書には、遺言書の内容や作成年月日などが記載されています。この証明書があれば、家庭裁判所での「検認」手続きは不要で、そのまま相続手続きに使用できます。
必要になる主な書類
- 遺言者が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
- 請求者の住民票の写し
- 請求者の本人確認書類
費用について
- 遺言書情報証明書の交付手数料: 1通 1,400円(収入印紙で納付)
注意点として、この制度を利用せずに作成された自筆証書遺言(自宅や貸金庫などで保管されているもの)は、法務局で検索しても見つかりません。その場合は、故人の自宅のタンスや金庫、親しいご友人や専門家(司法書士、弁護士など)に預けていないかなどを探す必要があります。
なぜ遺言書が無効に?「おしどり遺言」の落とし穴
さて、冒頭のAさんの事例に戻りましょう。なぜ、せっかく作成したお父様の遺言書は効力を失ってしまったのでしょうか。
それは、民法という法律に次のようなルールがあるからです。
(遺言の効力)第九百九十四条
遺言は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
少し難しい言葉ですが、「受遺者」とは遺言によって財産を受け取る人のことです。Aさんのケースでは、お父様(遺言者)が亡くなる前に、財産を受け取るはずだったお母様(受遺者)が亡くなってしまいました。そのため、この条文により、お父様の遺言のうち「妻に相続させる」と書かれた部分は、無効になってしまったのです。
Aさんのご両親が作成したような、夫婦がお互いに全財産を遺す内容の遺言は、通称「おしどり遺言」とも呼ばれます。仲睦まじいご夫婦が、残されるパートナーの生活を心配して作成するケースが多いのですが、この「どちらかが先に亡くなったら無効になる」という落とし穴に気づかないまま作成されていることが少なくありません。
結果として、残された子供たちは遺産分割協議が必要となり、かえって手間や負担が増えてしまう可能性があるのです。

トラブルを防ぐ「予備的遺言」とは?書き方と文例
では、「おしどり遺言」の落とし穴を回避し、遺言者の意思を確実に実現するにはどうすれば良いのでしょうか。その答えが「予備的遺言(よびてきゆいごん)」です。
予備的遺言の基本的な考え方と役割
予備的遺言とは、簡単に言えば「もしもの場合に備えた、第二の相続先の指定」です。遺言に「予備的条項」として、次のような内容を書き加えておきます。
「私が指定したAさんが、もし私より先に亡くなっていたら、代わりにBさんに財産を渡してください」
このように、第一候補の相続人が財産を受け取れない場合に備えて、第二候補を指定しておくことで、遺言が無効になるのを防ぐことができます。これは、相続人が遺言者より先に(または同時に)死亡した場合だけでなく、相続放棄をした場合や、何らかの理由で相続する資格を失った(相続欠格・廃除)場合にも備えることができます。
予備的遺言は、遺言者の最後の意思を確実に実現するための、いわば「大切な保険」のような役割を果たしてくれるのです。

【文例】「おしどり遺言」に予備的条項を加える場合
予備的遺言の書き方は、決して難しくありません。Aさんのご両親のケースで、お父様の遺言書に予備的条項を加えるとしたら、以下のようになります。
【基本的な文例】
第〇条 遺言者は、遺言者の有する全財産を、妻・猪狩花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第〇条 前条の定めにかかわらず、妻・猪狩花子が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合には、遺言者の有する全財産を、長男・猪狩太郎(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
太字の部分が予備的条項です。この一文があるだけで、もし妻の花子さんが先に亡くなっていても、遺言が無効になることはなく、遺言者の意思通りに長男の太郎さんへ全財産が引き継がれます。これにより、Aさんの事例で必要となった遺産分割協議は不要になります。
【応用的な文例(子供2人に分ける場合)】
第〇条 (上記と同様)
第〇条 前条の定めにかかわらず、妻・猪狩花子が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合には、遺言者の有する全財産を、長男・猪狩太郎(平成〇年〇月〇日生)と二男・猪狩次郎(平成〇年〇月〇日生)に、各2分の1の割合で相続させる。
このように、第二の相続先を複数人にしたり、財産ごとに相続人を指定したりと、ご自身の希望に合わせて柔軟に内容を決めることができます。
確実な遺言書作成は相続専門家への依頼が安心です
「予備的遺言、なるほど。これなら自分でも書けそうだな」と思われたかもしれません。確かに、文例自体はシンプルです。しかし、本当にご自身の意思を確実に、そして将来のトラブルなく実現するためには、専門家への相談をおすすめします。
なぜなら、
- ご自身の家族構成や財産状況に、本当にその書き方で合っているのか?
- 将来起こりうる、あらゆる可能性(子供が先に亡くなる、孫がいる、相続放棄するなど)を想定できているか?
- 不動産や預貯金、有価証券など、財産の特定方法は法的に有効か?
など、専門家でなければ見落としてしまいがちなポイントが数多く存在するからです。せっかく作った遺言書が、わずかな不備で無効になってしまったり、かえって家族間の争いの種になったりしては元も子もありません。
私たち、いがり綜合事務所は、川崎市・横浜市を中心に、相続に関するご相談を数多くお受けしている司法書士事務所です。豊富な経験と知識に基づき、お客様一人ひとりのご希望やご家族への想いを丁寧にお伺いし、将来にわたって安心できる、最適な遺言書の作成をサポートいたします。当事務所の遺言書作成業務についても、ぜひご覧ください。
初回のご相談は無料です。「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、どうぞご安心ください。平日夜間や土日祝のご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にいがり円満相続相談室へのお問い合わせはこちらからご連絡ください。あなたと、あなたの大切なご家族のために、私たちが全力でサポートいたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
