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川崎市で相続が起きたら、まずご相談ください
ご家族が亡くなられ、深い悲しみの中、相続という聞き慣れない手続きの山を前に、途方に暮れていらっしゃいませんか。
この仕事をしていると、相続で困っている方の多くが、最初から「難しい法律相談」を持ってこられるわけではないことに気づきます。
むしろ、
「何から手をつければいいのか分からない」
「誰に、どの役所に相談すればいいのか見当もつかない」
「市役所・年金事務所・法務局を行き来して、心身ともに疲れてしまった」
という、手続きの入口でつまずいてしまっているケースが非常に多いのです。
この記事は、そんな川崎市にお住まいのあなたのための「相続手続きの羅針盤」です。川崎市でご家族が亡くなられた後、いつまでに、どの窓口へ行けばよいのか。その全体像と具体的な手続きを、相続の専門家である私、猪狩が分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、複雑に見える相続手続きの地図が手に入り、次に何をすべきかが明確になるはずです。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
【全体像】川崎市での相続手続きの流れと期限
相続手続きは、まるで点と点がバラバラに存在しているように感じられるかもしれませんが、実は時系列に沿った一本の道筋があります。まずは、全体像を把握して、今ご自身がどの地点にいるのかを確認しましょう。
大まかな流れは以下の通りです。それぞれに期限が設けられているものも多いので、注意が必要です。

- 死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)
- 年金に関する手続き
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・評価
- 遺産分割協議
- 不動産の名義変更(相続登記)(相続を知った日から3年以内)
- 相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)
この中でも特に、多くの方が迷われる公的な窓口での手続き(死亡届、年金、相続登記、相続税)について、次章から具体的に解説していきます。
STEP1:死亡届の提出窓口(7日以内)
ご家族が亡くなられたら、まず最初に行うのが「死亡届」の提出です。これは、原則として(国内で死亡した場合)死亡の事実を知った日から7日以内に行わなければなりません(国外で死亡した場合は3か月以内です)。
提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です。
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人(あなた)の所在地
- 亡くなった場所
川崎市で手続きを行う場合は、お近くの区役所、支所、出張所が窓口となります。夜間や休日でも、区役所の時間外受付窓口で受け付けてもらえます。
【専門家からのワンポイントアドバイス】
死亡届を提出すると、通常はその場で「火葬許可証」が発行されます。また、手続きの際に医師が作成した「死亡診断書(死体検案書)」の原本を提出しますが、その後の年金や保険の手続きでコピーが必要になる場面が多々あります。役所に提出する前に、コンビニなどで5〜10枚ほどコピーを取っておくと、後々の手続きが非常にスムーズに進みますよ。
STEP2:年金に関する手続きの窓口
亡くなられた方が年金を受給していた場合、年金事務所での手続きが必要です。主に「年金受給権者死亡届」の提出や、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を受け取るための請求手続きを行います。
これらの手続きを忘れてしまうと、年金が不正に支払われ続け、後で返還を求められることになったり、本来受け取れるはずだった未支給年金が受け取れなくなったりする可能性があります。
川崎市を管轄する年金事務所は以下の2つです。亡くなられた方のお住まいの区によって管轄が異なりますので、ご注意ください。
| 管轄する年金事務所 | 管轄区域 | 所在地・電話番号 |
|---|---|---|
| 川崎年金事務所 | 川崎区、幸区 | 〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17 電話:044-233-0181 |
| 高津年金事務所 | 中原区、高津区、宮前区、 多摩区、麻生区 | 〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2 電話:044-888-0111 |
なお、共済年金に加入されていた場合は、各共済組合が手続きの窓口となります。
より詳しい管轄区域については、日本年金機構のウェブサイトもご参照ください。
参照:神奈川県内の年金事務所管轄区域|日本年金機構
STEP3:不動産の相続登記の窓口(3年以内)
亡くなられた方が川崎市内に土地や建物などの不動産をお持ちだった場合、その名義を相続人に変更する「相続登記」という手続きが必要です。
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性がありますので、注意が必要です。より具体的な手順については、相続登記の義務化とは?罰則(過料)や期限を専門家が解説をご覧ください。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。川崎市の場合、この管轄が2つに分かれている点が、手続きでつまずきやすいポイントです。
川崎市の不動産登記は2つの法務局が管轄
相続する不動産が川崎市のどの区にあるかによって、担当する法務局が異なります。ご自身のケースがどちらに該当するか、下の表でしっかり確認してください。

| 不動産の所在地 | 管轄法務局 | 所在地・電話番号 |
|---|---|---|
| 川崎区、幸区、中原区 | 横浜地方法務局 川崎支局 | 〒210-0012川崎市川崎区宮前町12-11電話:044-244-4166 |
| 高津区、宮前区、多摩区、麻生区 | 横浜地方法務局 麻生出張所 | 〒215-0021川崎市麻生区上麻生1-3-14電話:044-955-2222 |
管轄を間違えて申請してしまうと、書類が返却され、手続きがやり直しになってしまいます。時間と手間を無駄にしないためにも、事前の確認が非常に重要です。
法務局の公式サイトで、より詳しい情報を確認することもできます。
参照:川崎支局:横浜地方法務局 – 法務省
相続登記に必要な書類と専門家への依頼
相続登記をご自身で行う場合、一般的に以下のような書類が必要になります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合など)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
特に「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」を集める作業は、本籍地の変更が複数回あると、様々な市区町村役場に請求する必要があり、非常に手間と時間がかかります。
「平日に役所へ行く時間がない」「古い戸籍の読み方が難しい」「書類に不備がないか心配」といった方は、登記の専門家である司法書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。司法書士に相続登記を依頼するメリットは、煩雑な戸籍収集から法務局への申請まで、状況に応じて必要な手続きをサポートできる点にあります。
STEP4:相続税の申告・納付の窓口(10ヶ月以内)
相続する財産の総額が一定額(基礎控除額)を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。この期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められており、相続登記よりも期限が短いため、計画的に進める必要があります。
相続税の申告先は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人であるあなたの住所地ではない点に注意してください。
川崎市の場合、管轄の税務署は3つに分かれています。ここも間違いやすいポイントです。
川崎市の相続税は3つの税務署が管轄
亡くなられた方の最後の住所が川崎市のどの区であったかによって、申告先の税務署が変わります。ご自身のケースを下の表でご確認ください。
| 被相続人の最後の住所地 | 管轄税務署 | 所在地・電話番号 |
|---|---|---|
| 川崎区、幸区 | 川崎南税務署 | 〒210-8531川崎市川崎区榎町3-18電話:044-222-7531 |
| 中原区、高津区、宮前区 | 川崎北税務署 | 〒213-8503川崎市高津区久本2-4-3電話:044-852-3221 |
| 多摩区、麻生区 | 川崎西税務署 | 〒215-8585川崎市麻生区上麻生1-3-14電話:044-965-4911 |
例えば、川崎北税務署の公式サイトなどで、より詳しい情報を確認することもできます。
参照:川崎北税務署|東京国税局
相続税申告が必要かどうかの判断基準
そもそも相続税の申告が必要かどうかは、「遺産総額」が「基礎控除額」を上回るかどうかで決まります。基礎控除額は以下の計算式で算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。このケースでは、遺産の総額が4,800万円を超えなければ、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、土地の評価額の計算や、生命保険金の非課税枠、配偶者の税額軽減といった特例の適用など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。遺産総額が基礎控除額に近い場合や、ご自身での判断に不安がある場合は、税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。相続税申告の要否判断は、安易な自己判断をせず、専門家の視点を入れることが申告漏れのリスクを防ぐ上で非常に重要です。
川崎市で相続の専門家を探す際のポイント
ここまで川崎市内の各手続きの窓口について解説してきましたが、「やはり自分一人で進めるのは難しそうだ」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、専門家の力を借りるのが賢明な選択です。

相続の専門家を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてみてください。
- 相続案件の実績が豊富か
- 料金体系が明確で、事前に見積もりを提示してくれるか
- 親身になって話を聞き、分かりやすい言葉で説明してくれるか
- 川崎市の事情に詳しいか
相続手続きは、不動産登記は司法書士、年金は社会保険労務士、遺産分割協議書の作成は行政書士、相続税は税理士…と、内容によって専門家が異なります。そのため、複数の専門家を探して、それぞれに相談・依頼をしなければならないケースも少なくありません。
その点、当事務所は司法書士・行政書士・社会保険労務士の3つの資格を持つ代表が、すべての窓口となって対応いたします。相続登記から年金手続き、遺言書作成、そして必要であれば相続に強い税理士のご紹介まで、ワンストップでサポートすることが可能です。忙しい方の相続手続きをまとめてサポートすることもできます。
生まれも育ちも川崎市である私が、地域に根差した専門家として、あなたの不安に寄り添い、円満な相続の実現を全力でサポートします。「こんなことを聞いてもいいのかな?」と迷うような些細なことでも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
