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一人っ子の相続は「簡単」ではない?川崎市のリアルな相談事例
ご親族が亡くなられ、相続手続きを前にされている一人っ子の方から、「兄弟がいないので、遺産分割で揉めることもないし、手続きは簡単ですよね?」とご質問をいただくことがよくあります。
確かに、相続人が複数いる場合に比べ、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が不要な点は、一人っ子の方の相続における大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、本当にそれだけでしょうか?
先日、当事務所に相談に来られた、ある方の事例をご紹介します。
川崎市にお住まいのAさんは、お母様が亡くなった後の相続手続きについて相談に来られました。お父様はすでに他界しており、Aさんは一人っ子です。戸籍を出生から死亡まで確認したところ、相続人はAさんお一人で間違いありませんでした。
「兄弟もいないので、相続は簡単ですよね」と安心された様子でしたが、調査を進めると、ご自宅の不動産には何十年も前に完済したはずの古い抵当権が残っており、さらに複数の銀行口座を解約するためには、結局すべての戸籍謄本の提出が必要でした。
また、不動産の名義変更(相続登記)をしておかないと、将来売却したくなったときに売却できないことも判明しました。
Aさんは「一人っ子ならすぐ終わると思っていましたが、やることが意外に多くて驚きました。一人で全部やろうとしたら、途中で挫折していたかもしれません」と、その手続きの多さに驚かれていました。
このAさんのケースのように、一人っ子の相続は、遺産分割で揉める可能性が低いだけで、やらなければならない手続きがなくなるわけではありません。むしろ、相談する相手がいない分、一人ですべてを抱え込み、思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性すらあるのです。
この記事では、相続を専門とする司法書士が、一人っ子の相続で見落としがちなポイントと、損をしないための正しい手続きの流れを分かりやすく解説します。最後までお読みいただければ、漠然とした不安が解消され、次に何をすべきかが明確になるはずです。
遺産分割協議は不要でも要注意!一人っ子相続の3つの落とし穴
「遺産分割協議がない」という最大のメリットの裏には、実務上よく見られる3つの「落とし穴」が潜んでいます。これらは、一人で手続きを進めていると、つい見落としてしまいがちなポイントです。

① 相続人調査:出生までの戸籍収集は想像以上に大変
「相続人は自分一人に決まっている」という思い込みが、実は最初の落とし穴です。金融機関での預貯金解約や、法務局での不動産の名義変更(相続登記)といった公的な手続きでは、「本当に相続人があなた一人だけである」ことを客観的な書類で証明しなくてはなりません。
そのために必要になるのが、亡くなられた親御さんの「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。これらをすべて揃えることで、相続人が誰であるかを公的書類(戸籍)で客観的に証明できます。
親御さんの本籍地が結婚や転籍で何度も変わっている場合、そのすべての市区町村役場に郵送などで請求をかける必要があり、すべて集め終わるまでに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。この出生から死亡までの戸籍収集の過程で、ご自身も知らなかった親の離婚歴や、認知した子の存在が判明し、想定外の相続人が現れる可能性もゼロではないのです。
② 財産調査:不動産に潜む古い抵当権や未登記のリスク
相続財産の調査は、預貯金や有価証券の残高を確認するだけでは不十分です。特にご実家などの不動産を相続する場合には、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、権利関係を正確に把握する必要があります。
実務でよくあるのが、何十年も前に住宅ローンを完済したにもかかわらず、金融機関の古い抵当権が登記上に残ったままになっているケースです。このような「休眠担保権」は、抹消手続きをしない限り、将来その不動産を売却したり、新たに担保に入れて融資を受けたりする際の大きな障害となります。
また、過去に増築した部分が登記されていない「未登記」の状態になっていることもあります。これらの問題は、専門家が調査して初めて発覚することが多く、一人で気づくのは困難かもしれません。
③ 複雑な相続関係:見落としがちな「数次相続」の問題
「手続きはいつでもできる」と先延ばしにしていると、事態がどんどん複雑化してしまうリスクがあります。その代表例が「数次相続(すうじそうぞく)」です。
例えば、祖父名義の不動産の相続登記をしないまま父が亡くなり、その手続きをしないうちに今度は母も亡くなってしまった、というケースを想像してみてください。
この場合、不動産の名義を自分に移すためには、まず祖父から父への相続手続きを行い、次に父から母と自分への相続手続き、最後に母から自分への相続手続き…というように、複数の相続手続きをまとめて行わなければなりません。関係者が増えれば増えるほど、必要書類も増え、手続きはネズミ算式に複雑化していきます。本来であれば1回で済んだはずの手続きが、数次相続によって時間も費用も余計にかかってしまうのです。
【2024年4月施行】一人相続でも必須!相続登記の義務化とは
これまで見てきた落とし穴の中でも、特に不動産を相続する一人っ子の方が知っておかなければならないのが、2024年4月1日から始まった「相続登記の義務化」です。
これは、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請しなければならない、という新しいルールです。この義務は、一人で不動産を相続した場合でも、もちろん適用されます。
この制度の全体像については、「相続登記の申請義務化(期限・過料)の概要」で体系的に解説していますが、ここでは特に重要なポイントを2つに絞ってご説明します。

いつまでに必要?「相続を知った日から3年以内」の起算点
「3年以内」という期限は、いつから数え始めるのでしょうか。法律では「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」からと定められています。
一人っ子の方のケースに当てはめると、通常は「親が亡くなり、自分がその不動産を相続することを知った日」から3年、と考えると分かりやすいでしょう。
また、この義務化は過去に発生した相続にも適用されます。もし、制度が始まる2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記をしていないものがあれば、2027年3月31日までに登記を済ませる必要がありますのでご注意ください。
正当な理由なく放置すると10万円以下の過料も
もし、正当な理由がないのに3年以内の登記申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
「過料を払えば済む」というわけではなく、過料を支払っても登記をする義務はなくなりません。法務省が示す「正当な理由」には、例えば「相続人が非常に多く、戸籍の収集に時間がかかっている」といったケースが挙げられていますが、一人っ子の相続では該当しにくいでしょう。「仕事が忙しくて時間がなかった」といった理由は、残念ながら正当な理由とは認められにくいと考えられます。
一人だからこそ、ご自身の責任で期限内に手続きを完了させる必要があるのです。
より詳しい情報については、法務省のウェブサイトもご参照ください。
参照:法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A
一人で悩まない!一人っ子の相続手続きをスムーズに進める手順
ここまで解説してきた落とし穴や義務化の話を読むと、少し不安に感じられたかもしれません。しかし、ご安心ください。正しい手順に沿って一つひとつ進めていけば、手続き完了に向けて着実に進めることができます。ここでは、具体的な手続きの流れを4つのステップでご紹介します。
STEP1:遺言書の有無を確認する
相続手続きの最初のステップは、亡くなった親御さんが遺言書を遺していないかを確認することです。遺言書があれば、原則としてその内容が最優先されるため、その後の手続きが大きく変わります。
遺言書にはいくつか種類がありますが、主に以下の場所を探してみましょう。
- 公正証書遺言: 全国の公証役場
- 自筆証書遺言(法務局保管制度利用): 全国の法務局
- 自筆証書遺言(自宅保管): 自宅の金庫、仏壇、机の引き出しなど
特に注意が必要なのが、自宅などで封筒に入った自筆証書遺言を見つけた場合です。その場で開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、勝手に開けると過料の対象となる可能性があります。
STEP2:必要書類を収集し相続人を確定する
遺言書がない場合、または遺言書に記載のない財産がある場合は、法律で定められた相続人が財産を引き継ぎます。そのために、先ほど「落とし穴」でも触れた、相続人を確定させるための書類一式を収集します。
主に必要となるのは以下の書類です。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の現在の戸籍謄本
このステップは、相続人がご自身一人であることを法的に証明するための、非常に重要な土台となります。集めた戸籍謄本をもとに「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、その後の金融機関や法務局での手続きがスムーズに進むのでおすすめです。
STEP3:プラス・マイナスの財産をすべて調査する
次に、親御さんが遺した財産の全体像を把握します。このとき、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や誰かの連帯保証人になっていないかといった「マイナスの財産」も必ず調査することが重要です。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを検討する必要があります。この3ヶ月という期間は非常に短いため、財産調査は迅速に進めなければなりません。
調査した財産は、後々の手続きのために「財産目録」として一覧にまとめておくと良いでしょう。
STEP4:各種名義変更(相続登記・預貯金解約)と相続税申告を行う
相続人と財産が確定したら、いよいよ最終段階の名義変更手続きです。
- 不動産:法務局で相続登記を申請します。(義務化に対応)
- 預貯金:各金融機関で解約または名義変更の手続きをします。
- 株式など:証券会社で移管手続きをします。
これらの手続きには、STEP2で集めた戸籍謄本一式や、遺言書、財産に関する資料など、多くの必要書類が求められます。
また、相続した財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納税が必要です。一人っ子の場合、法定相続人が一人なので基礎控除額は3,600万円となります。これを超えそうな場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
川崎市で一人っ子の相続にお悩みなら司法書士へ相談を
ここまでお読みいただき、一人っ子の相続が、決して「簡単」の一言では片付けられないことをご理解いただけたのではないでしょうか。
煩雑な戸籍の収集、専門的な不動産の権利関係の調査、そして期限が定められた相続登記の義務化への対応。これらすべてをご自身一人で、間違いなく、期限内にやり遂げるのは、精神的にも時間的にも大きな負担となり得ます。
しかし、一人で抱え込む必要はありません。
私たち司法書士は、相続手続きの専門家です。ご依頼いただければ、戸籍収集や相続登記など司法書士が対応できる範囲の手続きを中心に、状況に応じて関係機関との調整も含めてサポートします(相続税申告が必要な場合は税理士等の専門家と連携することもあります)。どの司法書士に相談すべきか迷われるかもしれませんが、まずは身近な専門家に話を聞いてもらうことが解決の第一歩です。
川崎市で生まれ育ち、地域に根ざして活動する当事務所では、一人で相続の悩みを抱える方々に寄り添い、安心をお届けすることを使命としています。「何から手をつけていいか分からない」「自分の場合はどうなるの?」といった漠然としたご不安でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
