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【2025年10月1日開始】公正証書遺言のデジタル化とは?
「大切な家族のために、きちんと遺言書を残したい」とお考えの方にとって、とても重要な法改正のニュースです。2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化されることになりました。
この変更により、これまで公証役場に直接出向いて行っていた手続きの一部が、ご自宅などからリモートで行えるようになります。
当事務所にも初めての方やデジタル機器に不慣れな方からの問い合わせが寄せられています。
この記事では、相続を専門とする司法書士が、公正証書遺言のデジタル化について、
- いつから始まるのか?
- 具体的に何がどう変わるのか?
- どんなメリットや注意点があるのか?
といった疑問に、分かりやすくお答えしていきます。制度の概要を分かりやすく説明しますが、具体的な手続きや適用条件については公証役場の公式案内でご確認ください。
公正証書デジタル化の3つの主要な変更点
今回の法改正による大きな変更点は、主に次の3つです。これまでの手続きとどう変わるのか、ポイントをみていきましょう。
1. 自宅から作成可能に!リモート(ウェブ会議)方式の導入
最も大きな変更点は、公証人連合会が定める要件を満たすウェブ会議システムを用いて、リモートで公正証書遺言を作成できるようになったことです。
これまでは、遺言者ご本人と証人2名が必ず公証役場に出向く必要がありました。しかし今後は、インターネット環境とパソコン、カメラがあれば、ご自宅やご入所中の施設など、どこからでも手続きを進めることが可能になります。
私たち司法書士のような専門家から見ても、この変更は画期的です。例えば、お身体が不自由で外出が難しい方、遠方にお住まいで公証役場への移動が負担だった方など、これまで物理的な制約で遺言書作成を諦めていた方々にとって、非常に大きなメリットになると考えています。
2. 原本がデータになる!電子データでの作成・保管
これまでの公正証書は紙で作成され、その原本は公証役場で厳重に保管されていました。今回のデジタル化により、デジタル化により公正証書が電子的に作成・保管されることが原則となる場合があることになります。
これにより、紙の書類のように紛失したり、経年劣化したりするリスクがなくなります。また、遺言者にお渡しする「正本」や、相続手続きで必要になる「謄本」も、電子データで受け取ることができるようになり、管理がしやすくなるというメリットがあります。
作成された電子データは、関係機関のガイドラインに基づく情報管理・セキュリティ対策が講じられる予定ですが、具体的な運用・管理方法や想定されるリスクについては公証役場の案内や公的資料で確認してください。
3. ハンコは不要に!電子サインの利用
従来の公正証書遺言では、遺言者と証人が実印で押印し、印鑑証明書を提出する必要がありました。デジタル化後は、この実印と印鑑証明書の代わりに「電子サイン」が利用されます。
電子サインとは、公証人のパソコンの画面又は公証人のパソコンに接続されたペンタブレットにタッチペンで氏名を記載し、これを公正証書原本の所定の部分に画像として記録するものです。
ただ、「電子サインと言われても、やり方が分からない…」とご不安に思われる方も多いでしょう。無理にご自身で対応しようとせず、まずは専門家にご相談いただくのが安心です。
【ご安心ください】従来の対面での作成方法もなくなりません
「デジタル化は便利そうだけど、やっぱりパソコンは苦手…」「大切なことだから、直接公証人の先生と顔を合わせて話したい」
そのように感じられる方も、まったく心配はいりません。今回の法改正は、あくまで手続きの選択肢が増えるというものです。
これまで通り、公証役場に直接出向いて、公証人と対面で遺言書を作成する方法も、もちろん残ります。
もし、あなたが従来の対面方式を選ばれるのであれば、手続きの流れはこれまでとほとんど変わりません。紙ではなくタブレットに署名をする点以外、デジタル化は強制されるものではありませんので、ご自身が最も安心できる方法をお選びいただけます。

デジタル化のメリットと注意すべき点(リスク)
新しいリモート方式を選ぶべきか、従来の対面方式を選ぶべきか、迷われる方もいらっしゃるでしょう。ここで、専門家の視点からそれぞれのメリットと注意点を整理してみます。
メリット:遺言書作成のハードルが下がる
デジタル化、特にリモート方式の導入には、以下のような大きなメリットがあります。
- 場所を選ばずに作成できる: ご自宅や病院、施設など、どこからでも手続きが可能です。遠方にお住まいのお子様が、ウェブ会議に同席して内容を確認することも容易になります。
- 手続の時間が短縮される可能性: 公証役場への移動時間がなくなるため、トータルの負担が軽減されます。
- 書類管理が容易になる: 正本や謄本を電子データで受け取れるため、紙の書類のように保管場所に困ったり、紛失したりする心配が減ります。
特に、これまで遺言書作成のハードルとなっていた「移動」や「時間」の制約がなくなることで、より多くの方がご自身の想いを形にしやすくなるでしょう。
注意点:本人確認の厳格化とデジタル機器への対応
一方で、リモート方式を利用する際には、いくつか注意すべき点もあります。
・デジタル環境の準備: パソコンやスマートフォン、安定したインターネット回線、ウェブ会議システム(Teamsなど)の準備と、ある程度の操作に慣れていることが必要です。
IT機器の操作に少しでも不安がある場合は、無理にリモート方式を選ぶ必要はありません。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を専門家と一緒に考えることが大切です。
【公式動画で確認】日本公証人連合会の解説が分かりやすい
今回のデジタル化について、日本公証人連合会が非常に分かりやすい解説動画を公開しています。
制度の全体像を正確に理解するために、まずは一度ご覧になることをお勧めします。公式の情報に触れることで、漠然とした不安が解消されることも多いはずです。
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!リモート方式による電子公正証書の作成手順
ただ、動画はあくまで一般的な説明です。「自分の場合はどうなるの?」「具体的に何から準備すればいい?」といった個別の疑問や、遺言内容そのものに関するお悩みは、動画だけでは解決が難しいかもしれません。そのような場合は、ぜひ私たちのような専門家にご相談ください。
手続きに不安な方は専門家への相談が安心です
公正証書遺言のデジタル化は、遺言書作成をより身近にする画期的な改正です。しかし、選択肢が増えたことで、かえって「どの方法が自分にとって一番良いのだろう?」と迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
特に、遺言はご自身の財産とご家族の将来に関わる、非常に大切な手続きです。手続きの方法で悩むだけでなく、肝心の遺言内容がご自身の想いを正確に反映したものでなければ意味がありません。
「何から始めたらいいかわからない」「自分に合った方法を教えてほしい」
もし少しでもご不安があれば、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
いがり綜合事務所に依頼できること
当事務所にご相談いただければ、司法書士・行政書士が以下のようなサポートをワンストップでご提供します。
- ご家族への想いを形にするための遺言内容コンサルティング
- あなたに最適な遺言作成方式のご提案(対面orリモート)
- 公証役場との事前打ち合わせの代行
- リモート手続きの際のパソコン操作サポート
- 証人の手配を支援します(ただし、証人の同意取得や本人確認等の必要手続きは所定の手順に従います)
- 遺言作成後の財産の名義変更手続き(相続登記など)
私たちは、単に手続きを代行するだけでなく、ご相談に対して誠意をもって対応します。具体的な手続きや見通しについては個別にご説明します。どうぞお気軽にお問い合わせください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。