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相続登記の費用が不安ですか?まず課税明細書で概算を把握しましょう
大切なご家族が亡くなられ、相続手続きを進める中で、「相続登記には一体いくらかかるのだろう?」という費用へのご不安は、多くの方が抱える共通の悩みです。ご自身で手続きを進めるにしても、専門家である司法書士に依頼するにしても、費用の全体像が見えないままでは、次の一歩を踏み出しにくいものでしょう。この記事全体のテーマについては、相続登記費用の全体像で体系的に解説しています。
相続登記にかかる費用は、主に法務局へ納める税金である「登録免許税」と、我々司法書士にお支払いいただく「報酬」の2つに大別されます。このうち、ご自身で概算を把握できるのが「登録免許税」であり、その計算で確認すべき重要な資料が、毎年4月~6月頃に市区町村から送られてくる「固定資産税の課税明細書」です。
この記事では、司法書士が普段どのように課税明細書から登録免許税を計算しているのか、その手順と注意点を分かりやすく解説します。読み終える頃には、ご自身で費用の概算を把握するための基本的な考え方が分かり、専門家へ相談する際の準備もしやすくなります。
司法書士の初回相談でも鍵となる「課税明細書」
私たちがお客様との最初の無料相談で、「もしお手元にあれば、固定資産税の課税明細書をお持ちください」とお願いするのには、明確な理由があります。この一枚の書類から、相続登記の費用で最も大きな割合を占める登録免許税をその場で計算し、司法書士報酬を含めた総額のお見積りを迅速にご提示できるからです。
実際にご相談にいらっしゃる方のほとんどが、まず費用のことを気にされています。課税明細書に記載された「評価額」をもとに登録免許税(原則として評価額の0.4%)を算出し、具体的な金額をお見せすることで、お客様は安心して次のステップを検討できるようになります。
戸建ての場合は比較的シンプルですが、マンションの場合は敷地の評価額を按分計算する必要があるなど、少し複雑なケースもあります。ただし、私道や評価額の記載がない不動産などがある場合は追加確認が必要になることがあります。この書類があれば、多くのケースで費用の概算を把握しやすくなります。
【見本で解説】課税明細書は「価格」または「評価額」の欄を見る
それでは、実際に登録免許税を計算していきましょう。まず、お手元に固定資産税の課税明細書をご用意ください。これは、毎年春に送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されている書類です。
自治体によって書式は異なりますが、必ず「価格」または「評価額」と記載された欄があります。これが登録免許税を計算する上での基礎となる数字です。注意点として、「課税標準額」という似た名称の欄がありますが、そちらではありません。必ず「価格」または「評価額」の金額を確認してください。
例えば、東京都23区や川崎市など多くの自治体では「価格」という名称で記載されています。土地と家屋、それぞれについてこの欄の金額を拾い出しましょう。

ステップ1:すべての不動産の「価格(評価額)」を合計する
最初に、課税明細書に記載されている相続対象の不動産すべての「価格(評価額)」を合計します。土地が複数筆ある場合は、すべての筆の価格を足し合わせます。建物があれば、その価格も忘れずに加えてください。
【計算例】
- 土地Aの価格:10,123,456円
- 土地Bの価格: 2,000,000円
- 建物の価格: 5,234,567円
合計額: 10,123,456円 + 2,000,000円 + 5,234,567円 = 17,358,023円
ステップ2:合計額の1,000円未満を切り捨て「課税価格」を出す
次に、ステップ1で算出した合計額の1,000円未満の端数を切り捨てます。この処理をした後の金額が、法律上の「課税価格」(または課税標準額)となります。これは登録免許税を計算するためのルールです。
【計算例】
17,358,023円 → 1,000円未満を切り捨て → 17,358,000円(これが課税価格)
ステップ3:課税価格に税率0.4%を掛けて登録免許税を算出する
最後に、ステップ2で算出した課税価格に、相続登記の税率である0.4%(1000分の4)を掛け合わせます。なお、生前贈与による名義変更(贈与登記)の場合は税率が2.0%となり、負担が大きく異なります。
【計算例】
17,358,000円 × 0.4% = 69,432円
ここで最後のルールです。計算して出た金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。この例では32円を切り捨てるため、最終的に法務局へ納付する登録免許税は69,400円となります。
参照:国税通則法
参照:第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
【ケース別】間違いやすい不動産の登録免許税計算方法
基本的な計算は上記のとおりですが、不動産の種類によっては少し注意が必要です。ここでは、特にご自身で計算する際に間違いやすい「マンション」「筆数が多い土地」「私道」の3つのケースについて、具体的な計算方法を解説します。

マンション:専有部分と「敷地権の評価額」を合算する
マンションの登録免許税計算で最も重要なポイントは「敷地権」の扱いです。マンション相続では、お部屋である「専有部分」と、建物が建つ土地の権利である「敷地権」を別々に評価し、合算する必要があります。
- 専有部分の評価額:課税明細書の「家屋」の価格をそのまま使います。
- 敷地権の評価額:課税明細書には「敷地全体の土地の価格」が記載されています。この金額に、法務局で取得する登記簿謄本(登記事項証明書)に記載の「敷地権の割合」を掛け合わせて算出します。
【計算例】
- 専有部分の価格:8,000,000円
- 敷地全体の土地の価格:500,000,000円
- 敷地権の割合:10000分の50
敷地権の評価額:500,000,000円 × (50 / 10000) = 2,500,000円
不動産の評価額合計:8,000,000円 (専有部分) + 2,500,000円 (敷地権) = 10,500,000円
この合計額10,500,000円を基に、前述のステップ2(1,000円未満切り捨て)、ステップ3(税率0.4%を掛け、100円未満切り捨て)の計算を進めてください。
筆数が多い土地:登記漏れに注意し「名寄帳」も活用
田舎の山林や畑など、相続財産に多数の土地が含まれる場合、計算自体はすべての土地の評価額を単純に合算するだけです。しかし、それ以前に「相続すべき土地をすべて正確に把握する」という大きなハードルがあります。
課税明細書はあくまで課税対象のリストであり、非課税の私道などが記載されていない場合があります。そこで活用したいのが、市区町村の役所(資産税課など)で取得できる「名寄帳(なよせちょう)」です。名寄帳には、その人がその自治体内に所有する不動産の一覧が記載されており、課税明細書から漏れている不動産を発見するのに役立ちます。
土地の筆数が多いと、登記漏れのリスクが格段に高まります。正確な財産把握のためにも、名寄帳の取得を検討しましょう。
私道(公衆用道路):課税明細書にない不動産の見つけ方
相続登記で最も見落とされがちなのが「私道」の存在です。特に「公衆用道路」として不特定多数の人が利用している私道は、固定資産税が非課税となっていることが多く、課税明細書に記載されません。
しかし、課税されていないからといって登記が不要なわけではありません。私道の登記を忘れてしまうと、将来、その土地建物を売却する際や、担保に入れて融資を受ける際に買主や金融機関から指摘され、大きなトラブルの原因となります。
課税明細書に記載がない私道の評価額は、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得するか、近隣の土地の評価額(路線価など)を参考に算出します。一般的には「近傍宅地の評価額 × 面積 × 0.3」といった計算を行いますが、この判断は専門知識を要します。私道の存在が疑われる場合は、安易に自己判断せず、専門家にご相談ください。より具体的な手順については、私道の相続登記で注意すべき点をご覧ください。
知っておきたい登録免許税の免税措置【令和9年3月31日まで】
相続登記の費用負担を軽減するため、時限的に登録免許税の免税措置が設けられています。特に利用される可能性が高いのが、「不動産の価額が100万円以下の土地」に関する特例です。これは、所有者不明土地問題の解消を目的としたもので、適用期限が令和9年(2027年)3月31日までと定められています。

評価額100万円以下の土地は非課税【建物は対象外】
この免税措置の重要なポイントは、評価額の判定が相続する土地全体の合計額ではなく、「1筆ごと」に行われる点です。例えば、評価額30万円の土地を5筆相続した場合、合計額は150万円ですが、1筆ごとの評価額はすべて100万円以下なので、5筆すべてが免税の対象となります。
もう一つの注意点は、この措置は「土地」のみが対象であり、「建物」は評価額が100万円以下であっても対象外であるということです。この点を間違えないようにしましょう。
申請書への適用条文の記載をお忘れなく
この免税措置は、条件に合致すれば自動的に適用されるわけではありません。登記申請書の登録免許税を記載する欄に、適用条文である「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」(相続人が土地を取得した場合)といった文言を記載する必要があります。
この適用条文の記載は、免税措置を受けるために重要です。この記載がないと、たとえ要件を満たしていても免税は適用されず、通常通りの税金を納めることになってしまいます。手続き上のミスで損をしないためにも、十分な注意が必要です。より具体的な手順については、登録免許税が非課税になる条件をご覧ください。
計算が複雑?費用が不安?専門家への相談で解決できます
ここまで登録免許税の計算方法を解説してきましたが、「マンションや私道の計算が複雑で難しい」「自分の計算が本当に合っているか不安」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。相続登記は、単なる税金計算だけでなく、膨大な戸籍の収集や必要書類の作成など、専門的な知識と多くの時間を要する手続きです。そのようなご不安をお持ちの場合は、専門家である司法書士に相談するのも有効な選択肢です。
自分でできる?司法書士に頼むべき?判断の3つの目安
ご自身のケースが専門家に依頼すべきか迷った際は、以下の3つの目安を参考にしてみてください。
- 相続人の関係はシンプルか?(例:相続人が配偶者と子のみで、関係も良好)
- 不動産の種類はシンプルか?(例:不動産が自宅のみで、マンションや私道、共有名義ではない)
- 手続きの時間を確保できるか?(例:平日に役所や法務局へ何度も足を運ぶ時間が十分にある)
これらの条件に1つでも当てはまらない場合は、手続きが複雑化したり、想定以上の時間がかかったりする可能性があります。特に法務局の無料相談は予約が取りにくい状況が続いており、専門家への相談を検討する価値は十分にあるでしょう。
当事務所の無料相談ならその場でお見積りを提示します
当事務所の無料相談に「固定資産税の課税明細書」をお持ちいただければ、その場で司法書士報酬と登録免許税を含めた総額の概算見積もりを提示いたします。事前に費用が明確になることで、安心してご依頼いただけます。
もちろん、ご相談いただいたからといって、無理に依頼を勧めることは一切ございません。平日夜間や土日のご相談にも対応しておりますので、お仕事でお忙しい方も、まずはお気軽にお問い合わせください。費用に関する漠然とした不安を解消し、安心して手続きを進めるためのお手伝いをさせていただきます。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
