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遺言書作成の費用、総額はいくら?2つの方式を徹底比較
「家族のために遺言書を準備しておきたいけれど、費用がどれくらいかかるのか分からなくて…」と、一歩を踏み出せずにいませんか?大切な想いを形にする遺言書ですが、作成方法によって費用は大きく異なります。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。ご自身で手軽に作成できるものから、専門家である公証人が関与して確実性の高いものまで、それぞれの特徴と費用を正しく理解することが、あなたにとって最適な選択への第一歩です。
この記事では、司法書士として数多くの遺言書作成をサポートしてきた専門家の視点から、それぞれの費用相場、メリット・デメリット、そして費用を抑えつつも確実な遺言書を作成するためのポイントを分かりやすく解説します。この記事を読めば、費用への不安が解消され、ご自身の状況に合った遺言書の作成方法がきっと見つかるはずです。生前対策の全体像については、生前対策は何から始める?専門家が教える全体像と手順で体系的に解説しています。
【早見表】自筆証書と公正証書の費用・特徴比較
まずは、2つの遺言書作成方法の違いを一目でご理解いただけるよう、比較表にまとめました。

| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成費用(実費) | 0円〜(法務局保管制度利用時は3,900円) | 数万円〜(財産額により変動) |
| 法的な確実性 | △(形式不備で無効になるリスクあり) | ◎(公証人が作成するため、ほぼ無効にならない) |
| 作成の手間 | △(全文自筆、要件が厳しい) | ◎(公証人が作成、本人は署名・押印のみ) |
| 死後の手続き(検認) | 原則必要(相続人に手間と費用がかかる) | 不要(相続手続きがスムーズ) |
このように、作成時の費用だけを見れば自筆証書遺言が圧倒的に安価ですが、法的な確実性や相続開始後のご家族の負担まで考慮すると、公正証書遺言に大きなメリットがあることが分かります。
専門家(司法書士)に依頼した場合の費用相場
ご自身で手続きを進めるのが不安な場合、司法書士などの専門家に作成サポートを依頼することもできます。費用は事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
- 自筆証書遺言の作成サポート:10万円〜20万円程度
- 公正証書遺言の作成サポート:8万円〜15万円程度
当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系をご用意しています。
- 自筆証書遺言サポート:110,000円(税込)
- 公正証書遺言作成サポート:88,000円(税込)
※公証役場の手数料、証人の日当は別途かかります。
弁護士や信託銀行に依頼すると報酬が数十万円から百万円以上になるケースも少なくありません。司法書士は、相続手続き全般の専門家として、比較的リーズナブルな費用で質の高いサポートを提供できるのが強みです。
費用を抑えたいなら「自筆証書遺言」|ただし注意点が…
「とにかく費用をかけずに遺言書を作りたい」という方にとって、自筆証書遺言は魅力的な選択肢に見えるでしょう。しかし、その手軽さの裏には、残されたご家族に思わぬ負担をかけてしまう可能性が潜んでいます。
メリット:費用はほぼゼロ、いつでも自分で作成できる
自筆証書遺言の最大のメリットは、何と言ってもその手軽さと費用の安さです。紙とペン、印鑑さえあれば、費用は一切かかりません。思い立った時に、誰にも内容を知られることなく、ご自身のペースで作成できるプライバシー性の高さも特徴です。
デメリット:無効リスクと死後の「検認手続き」という負担
費用がかからない一方で、自筆証書遺言には看過できないデメリットが存在します。
第一に、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまうリスクです。例えば、日付の記載がない、本文が自筆でない(代筆や本文のパソコン作成は不可)、署名・押印がないといったミスで遺言書全体が無効となることがあります。なお、財産目録はパソコンで作成したものや通帳コピー等を添付することもできますが、その場合は各頁に署名・押印が必要です。こうした自筆証書遺言の注意点は数多く存在します。
そして、もう一つの大きな負担が、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認(けんにん)」という手続きです。検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、その状態を保全するための手続きで、相続人全員に通知され、裁判所で遺言書を開封します。
この検認手続きには、以下のような手間と費用がかかります。
- 申立て費用:遺言書1通につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代
- 必要書類の収集費用:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など、数千円〜1万円以上かかることもあります。
- 時間と手間:必要書類の収集から申立て、裁判所への出頭まで、数ヶ月かかることも珍しくありません。
作成時の費用はゼロでも、亡くなった後にご家族が時間とお金をかけてこの手続きを行わなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めることができないのです。より具体的な手順については、遺言書の検認で何を聞かれる?家庭裁判所での質問と当日の流れをご覧ください。
リスク回避策「法務局保管制度」とは?費用は3,900円
自筆証書遺言のデメリットである「紛失・改ざん」のリスクや、死後の「検認手続き」を回避する方法として、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
これは、作成した自筆証書遺言を法務局に預ける制度で、申請手数料は1通あたり3,900円です。この制度を利用すれば、遺言書が安全に保管され、相続開始後の検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。
ただし、注意点もあります。法務局はあくまで遺言書を「保管」するだけで、遺言の内容が法的に有効かどうかまで審査してくれるわけではありません。形式の不備によって遺言が無効になるリスクは依然として残るため、根本的な解決策とは言えない点に留意が必要です。
この制度に関するより詳しい情報は、法務省のウェブサイトで確認できます。
参照:自筆証書遺言書保管制度について
確実性を求めるなら「公正証書遺言」|費用の内訳と計算例
自筆証書遺言のリスクを避け、ご自身の想いを確実に実現したいと考えるなら、「公正証書遺言」が最も信頼できる方法です。「費用が高い」というイメージを持たれがちですが、その内訳を知れば、決して法外な金額ではないことがお分かりいただけるはずです。
メリット:形式不備による無効リスクが極めて低く、死後の手続きもスムーズ
公正証書遺言には、費用を上回るほどの大きなメリットがあります。
- 極めて高い法的確実性:法律の専門家である公証人が、ご本人の意思を確認しながら作成するため、少なくとも形式不備で無効になるリスクは極めて低いと言えます。
- 紛失・改ざんのリスクなし:作成された遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。自宅で保管する必要がなく、紛失したり、誰かに書き換えられたりする心配がありません。
- 検認手続きが不要:公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。そのため、ご家族は速やかに預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きに着手できます。
残されたご家族の負担を最大限に減らすことができる公正証書遺言は、まさに「究極の思いやり」と言えるかもしれません。近年では、公正証書遺言のデジタル化も進み、より利便性が高まっています。
公証役場の手数料はいくら?財産額ごとの計算例
公正証書遺言の作成にかかる公証役場の手数料は、法律(公証人手数料令)で定められており、相続させる財産の価額に応じて変動します。決して公証人が自由に決めているわけではありません。
計算は少し複雑ですが、「誰に」「いくらの財産を」相続させるかによって、それぞれの手数料を算出し、それらを合計します。具体的な計算例を見てみましょう。

【計算例1】財産総額5,000万円を、妻に3,000万円、長男に2,000万円相続させる場合
- 妻の分:3,000万円 → 手数料 26,000円
- 長男の分:2,000万円 → 手数料 26,000円
- 合計手数料:26,000円 + 26,000円 = 52,000円
【計算例2】財産総額8,000万円を、妻に4,000万円、長男に2,000万円、長女に2,000万円相続させる場合
- 妻の分:4,000万円 → 手数料 33,000円
- 長男の分:2,000万円 → 手数料 26,000円
- 長女の分:2,000万円 → 手数料 26,000円
- 合計手数料:33,000円 + 26,000円 + 26,000円 = 85,000円
この基本手数料に加えて、1通の遺言公正証書における目的価額の合計が1億円までの場合は遺言加算として13,000円が加算され、さらに証書の枚数に応じた加算や、証人2名の日当(専門家に依頼せず友人等に頼む場合)、公証人に出張してもらう場合の日当などが別途かかります。
多くの場合、手数料の総額は数万円から十数万円程度に収まることがほとんどです。「数十万円、百万円もかかるのでは…」というイメージとは異なり、思ったよりも高額ではないと感じられたのではないでしょうか。
手数料の計算方法については、以下の参考サイトも役立ちます。
参照:公正証書遺言とは? 作成手順やメリット、手数料について解説
当事務所の作成サポート費用(公正証書:88,000円)
当事務所にご依頼いただいた場合、公正証書遺言の作成サポートを88,000円(税込)で承っております。
この費用には、以下のサービスがすべて含まれています。
- お客様のご希望を伺い、最適な遺言内容をご提案
- 法的に不備のない遺言書の文案作成
- 公証役場との事前打ち合わせ・調整
- 必要書類(戸籍謄本、不動産登記事項証明書など)の収集代行(実費別途)
面倒な手続きはすべて専門家にお任せいただけます。公証役場の手数料と合わせても、信託銀行などに依頼するより費用を抑えつつ、確実な遺言書を作成することが可能です。
結局どっちがお得?費用と確実性のバランスで考える
「公正証書遺言は高いですよね?」というご質問をよくいただきます。確かに、作成時にかかる費用だけを見ればその通りです。しかし、私はいつも「トータルコストで考えることが大切ですよ」とお答えしています。
自筆証書遺言は作成時の費用は安いですが、亡くなった後にご家族が検認手続きを行う手間と費用がかかります。何より、形式不備で無効になってしまえば、作成した意味がなくなってしまいます。一方、公正証書遺言は作成時に一定の費用がかかりますが、法的な確実性が高く、検認も不要なため、ご家族はスムーズに相続手続きを進めることができます。
目先の数万円を節約した結果、将来ご家族が何十万円もの価値がある時間や労力を費やしたり、相続を巡るトラブルに発展してしまったりする可能性を考えると、どちらが本当の意味で「お得」と言えるでしょうか。遺言書は、ご自身の想いを実現するためだけでなく、残される大切なご家族への最後の贈り物でもあります。その贈り物が、負担になってしまわないように、費用と確実性のバランスを慎重に考えることが重要です。
こんな方は公正証書遺言がおすすめ
特に、以下のようなケースに当てはまる方は、公正証書遺言の作成を強くおすすめします。
- 相続財産に不動産(自宅やアパートなど)が含まれる方
- 相続人同士の関係があまり良好でなく、将来トラブルになる可能性がある方
- 相続人以外の人(お世話になった人など)や団体(NPO法人など)に財産を遺したい(遺贈したい)方
- 特定の相続人に事業を承継させたいと考えている経営者の方
- ご自身の字を書くことに不安がある方、または病気などで自筆が難しい方
- 確実に法的に有効な遺言書を作成し、家族に負担をかけたくない方
遺言書は、遺言書と生命保険を組み合わせた生前対策など、他の制度と組み合わせることで、より強力な効果を発揮することもあります。
「自分で書いた遺言のチェック」は割高になることも
費用を抑えたいという思いから、「とりあえず自分で遺言書を書いてみたので、専門家にチェックだけしてもらえませんか?」というご相談をいただくことがあります。お気持ちは非常によく分かるのですが、実はこの方法はかえって手間や費用がかかってしまう可能性があるのです。
正直なところ、他の方が作成された文章を法的な観点から精査し、問題点を洗い出して修正案をご提案する作業は、ゼロから作成するのと同じくらい、あるいはそれ以上に神経と時間を使います。ご本人の本当の希望が何なのかを改めてヒアリングし、財産状況を把握し、法的な問題点を整理していくと、結局は「一から作り直した方が早い」という結論に至るケースが少なくありません。
そのため、当事務所では「遺言書のチェック」というご依頼であっても、お客様の真のご希望を叶えるためには、新規作成と同じ費用をいただいております。遠回りをせず、最初から専門家にご相談いただくことが、結果的に最も確実で効率的な方法なのです。
遺言書作成の費用に関するご相談事例

先日、70代の男性から「遺言書は書かなければいけないとずっと思っているのですが、費用が気になって…」というお電話をいただきました。
詳しくお話を伺うと、以前、信託銀行のセミナーで遺言信託の話を聞いた際に、手数料が100万円以上かかると説明され、「遺言書を作るのはそんなにお金がかかるのか」と驚いてしまったそうです。
私は、当事務所の公正証書遺言作成サポートの料金(88,000円)と、公証役場の手数料の概算をお示ししました。すると、その方は「え、そんなものなんですか!信託銀行で聞いていた金額よりずっと安いですね!」と大変安心されたご様子で、その場でご依頼いただくことになりました。
この事例のように、「費用が高い」という思い込みが、大切な準備を先延ばしにしてしまう原因になっていることは少なくありません。まずは専門家に相談し、ご自身のケースでは具体的にどれくらいの費用がかかるのかを正確に把握することが大切です。
まとめ|遺言書の費用相談は専門家へ
遺言書の作成費用について、自筆証書遺言と公正証書遺言を中心に解説してきました。
- 自筆証書遺言は作成費用がほぼゼロですが、無効リスクや死後の検認手続きという家族の負担があります。
- 公正証書遺言は作成時に数万円〜の費用がかかりますが、法的確実性が非常に高く、家族の負担を大きく軽減できます。
どちらが良い・悪いということではなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご自身の状況や価値観に合った方法を選ぶことが重要です。大切なのは、目先の作成費用だけで判断するのではなく、将来の家族の負担まで含めた「トータルコスト」で考える視点です。
「自分にはどちらの方法が合っているのだろう?」「具体的な費用を知りたい」と感じたら、ぜひ一度、専門家にご相談ください。当事務所では、遺言書作成に関する無料相談を承っております。ご自身の財産状況やご希望をお伺いし、最適なプランと明確な費用をご提案させていただきます。遺言書作成に関する無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。相続手続きでは、遺言書のほかにも相続登記の費用など様々な費用が発生する可能性がありますので、全体像を把握するためにも専門家への相談をおすすめします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
