Author Archive
海外在住の相続人がいる場合の相続登記、必要書類と事例を司法書士が解説
相続人に海外在住者がいても、相続登記は通常可能です
「相続人のひとりが海外に住んでいるのだけれど、不動産の相続登記はちゃんとできるのだろうか…」
「日本にいないと、印鑑証明書や住民票が取れないって聞いたけど、どうしたらいいの?」
大切なご家族が亡くなられ、悲しみの中で相続手続きを進めなければならない中、相続人の方が海外にお住まいだと、このような不安を抱えてしまうのは当然のことです。物理的な距離や時差、そして必要となる書類の違いから、手続きが止まってしまうのではないかと途方に暮れていらっしゃるかもしれません。
でも、どうぞご安心ください。「相続人の中に海外在住の方がいらっしゃっても、通常は相続登記が可能です。ただし、ケースにより別途手続(相続人不明の調査や家庭裁判所手続等)が必要となる場合がありますので、まずは個別にご相談ください。」
確かに、日本国内だけで手続きが完結する場合と比べて、いくつか特別な書類が必要になったり、やり取りに少し時間がかかったりすることは事実です。しかし、正しい手順と必要な知識があれば、必ず乗り越えることができます。
この記事では、相続を専門とする司法書士が、海外在住の相続人がいる場合の相続登記について、具体的な必要書類から手続きの流れ、そして実際のサポート事例まで、分かりやすく丁寧にご説明します。読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、「こうすれば進められるんだ」という具体的な道筋が見えているはずです。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてくださいね。

【事例】アメリカ在住の相続人がいる相続登記サポート実例
まずはじめに、「過去の相談事例(複数の事例を組み合わせています)をご紹介します。
ある日、お父様を亡くされたという方から、「ご自宅不動産の相続登記を進めたいのですが…」というご相談をいただきました。しかし、その方には一つ、大きな心配事がありました。
「実は、相続人の一人である弟が海外赴任中で、アメリカのロサンゼルスに住んでいるのです。この状況で、手続きを進めることは可能なのでしょうか?」
ご相談者様は、弟様が日本にいないことで手続きが頓挫してしまうのではないかと、大変ご不安な様子でした。
私はまず、ご安心いただくためにこうお伝えしました。「大丈夫ですよ。海外にお住まいでも、必要な手続きを踏めば必ず相続登記はできます」。
海外在住の日本国籍者は、住民登録をしていない場合、原則として日本国内の印鑑証明を取得できないことが多いため、印鑑証明の代替として署名証明書等が求められることがあります。国内に印鑑登録が残っている等の例外があるため、個別に確認してください。
そこで、その代わりとなる「署名証明書(サイン証明書)」と「在留証明書」を現地の日本大使館(または領事館)で取得していただくことで、一般には印鑑証明・住民票の代替として手続きを進められることが多いですが、提出先により追加書類や形式の指定があるため、事前確認が必要です。」
ただ、日本のようにコンビニで簡単に証明書が取れるわけではありません。現地の日本大使館まで足を運んでいただく必要があり、何度も行くのは大変です。そこで、私たちは次のようなアドバイスをさせていただきました。
「相続登記だけでなく、銀行預金や証券会社の手続きでも同じ書類が必要になる可能性があります。何度も大使館に行く手間を省くためにも、不動産用だけでなく、金融機関の手続きも見越して、複数枚まとめて取得しておくことをお勧めします」
また、相続登記に使う署名証明書や在留証明書には、記載内容にいくつか注意すべき点があります。二度手間にならないよう、事前に私たちがチェックした遺産分割協議書(案)をメールで弟様にお送りし、大使館へ行かれる前に具体的な注意点をお伝えしました。
その後、弟様にご署名いただいた書類を国際郵便で返送いただき、無事に相続登記を完了することができました。
国際化が進む現代において、このようなご相談は決して珍しくありません。通常のケースより少し時間はかかりますが、私たち専門家が間に立ち、海外にお住まいの方へ的確なご案内をすることで、コミュニケーションの不安を解消し、スムーズに手続きを進めることが可能です。
なぜ手続きが複雑に?海外在住者の相続登記で変わる3つのこと
「海外在住の相続人がいると、なぜ手続きが複雑になるの?」と疑問に思われるかもしれません。その理由は、日本の行政手続きの根幹である「住民登録」と「印鑑登録」が、海外在住の方にはないからです。この違いによって、主に以下の3つの点が通常の手続きと変わってきます。
①印鑑証明書 → 署名証明書(サイン証明書)に
遺産分割協議書には、「この内容に全員が合意しました」という意思を証明するために、相続人全員が実印で捺印し、印鑑証明書を添付するのが原則です。しかし、海外在住者は日本の市区町村に住民登録がないため、印鑑登録ができず、印鑑証明書を取得できません。
そこで、印鑑証明書の代わりとして、本人が確かに署名したことを在外公館(現地の日本大使館や領事館)が証明してくれる「署名証明書(サイン証明書)」が必要になります。
②住民票 → 在留証明書に
相続登記では、不動産を新たに取得する相続人の住所を証明するために、住民票の写しが必要です。これも同様に、海外在住者は住民登録がないため住民票を取得できません。
その代わりとなるのが、海外での住所を在外公館が証明してくれる「在留証明書」です。これにより、その方が確かにその住所に住んでいることを公的に証明します。
③書類の取得場所が「在外公館」になる
上記の「署名証明書」と「在留証明書」は、日本の市役所や区役所では取得できません。取得場所は、その方がお住まいの国にある日本の大使館や領事館(これらを総称して「在外公館」と呼びます)になります。
日本国内のように気軽に役所の窓口へ行く、というわけにはいかない点が、手続きを難しく感じさせる一因と言えるでしょう。
【完全ガイド】海外在住者の相続登記で必要な特別書類の集め方
それでは、具体的に「署名証明書」と「在留証明書」をどのように取得すればよいのか、司法書士の視点から注意点も交えて詳しく解説します。海外にお住まいのご家族に依頼する際に、この内容を伝えていただくとスムーズです。
署名証明書(サイン証明書)の取得方法と注意点
署名証明書は、本人が在外公館に出向き、領事の目の前で書類に署名(サイン)することで発行されるものです。
【重要ポイント】
「署名証明書は一般に貼付型(形式1)と単独型(形式2)の2種類があります。当事務所の取り扱い事例では、遺産分割協議書を提出する際は単独型でよいとする法務局が多いように感じますが、より確実なのは貼付型です。管轄によって必要形式が異なるため、事前に申請する法務局へ確認してください。」
- 貼付型(形式1):持参した遺産分割協議書と証明書が一体になったもの。書類が複数ページにわたる場合は、割印(わりいん)もしてもらえます。「この書類に本人が署名した」ことを直接証明する、最も確実な方法です。
- 単独型(形式2):署名した紙が単独で発行されるもの。日本の印鑑証明書のようなイメージです。金融機関の手続きなどではこちらが使われることもあります。
【手続きの流れと注意点】
- 事前に遺産分割協議書を準備する:日本にいる相続人が、まず遺産分割協議書を作成します。この段階ではまだ誰も署名・捺印しません。
- 遺産分割協議書を海外へ送付する:完成した遺産分割協議書(案)を、メールや国際郵便で海外在住の相続人に送ります。
- 在外公館へ本人が出向く:海外在住の相続人が、パスポートと送られてきた遺産分割協議書を持って、管轄の在外公館へ行きます。絶対に、事前に署名してはいけません(貼付型の場合)。
- 領事の目の前で署名する:担当官である領事の目の前で、遺産分割協議書の署名欄にサインをします。
- 証明書の発行:署名した遺産分割協議書に証明書を綴じ合わせ、割印を押してもらったものを受け取ります。
在留証明書の取得方法と注意点
「在留証明書は、不動産を相続する海外在住の相続人の住所を証明するために求められることが多い書類です(不動産を相続しない場合は通常不要)。提出先によって要否が異なるため、事前に確認してください。」
【手続きの流れと注意点】
- 必要書類を準備する:
- 有効な日本国パスポート
- 現住所が確認できる書類(例:公共料金の請求書、運転免許証など)
- (相続登記で使う場合)戸籍謄本など、本籍地の地番まで確認できる書類
- 在外公館へ本人が出向く:準備した書類を持って、管轄の在外公館へ行きます。
- 証明書の発行:申請書に必要事項を記入し、証明書を発行してもらいます。
【実務上のアドバイス】
相続登記で在留証明書を使用する場合、単に住所が記載されているだけでなく、「本籍地(番地まで)」の記載もしてもらうと、後の手続きがよりスムーズに進むことがあります。申請時に申し出るようにしましょう。

海外在住の相続人がいる場合の相続手続き 5つのステップ
書類のことがわかったところで、相続が発生してから登記が完了するまでの全体像を5つのステップで確認しましょう。ご自身が今どの段階にいるのかを把握するのにお役立てください。
ステップ1:相続人の確定(戸籍収集)
まず、誰が法的な相続人になるのかを確定させる必要があります。これは、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めることで行います。この作業は、相続人が海外にお住まいでも日本国内の役所で行う必要があります。戸籍の収集は専門的な知識が必要で時間もかかるため、相続人調査・戸籍謄本の取得代行サービスを利用される方も多くいらっしゃいます。
ステップ2:遺産分割協議と協議書の作成
相続人全員が確定したら、誰がどの財産を相続するのかを話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。海外在住の方とは、時差を考慮しながらメールや国際電話、Zoomなどのビデオ通話を使って協議を進めるのが現実的です。全員の合意がとれたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
ステップ3:海外在住者に必要書類の取得を依頼
ステップ2で作成した遺産分割協議書(案)を海外在住の相続人に送ります。そして、現地の在外公館で前述の「署名証明書(貼付型)」と、必要に応じて「在留証明書」を取得してもらいます。このとき、ただ書類を送るだけでなく、取得が必要な書類のリスト、取得時の注意点をまとめた案内状、在外公館の連絡先などを一緒に送ると、相手の方も安心して手続きを進めることができます。私たち専門家にご依頼いただいた場合は、こうした案内もすべて作成し、ご本人様に直接ご説明いたします。
ステップ4:書類の返送と登記申請の準備
海外で署名・証明してもらった書類が、国際郵便などで日本に返送されてきます。無事に届いたら、日本国内の相続人の署名・実印での捺印を行い、印鑑証明書を取得します。その他、固定資産評価証明書など登記に必要な書類をすべて揃え、申請書の準備を整えます。国際郵便は時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持っておきましょう。
ステップ5:法務局へ相続登記を申請
すべての書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。これでようやく不動産の名義が書き換わります。海外在住の方が関わる相続登記は、書類のやり取りや確認事項が複雑になりがちです。手続き全体を司法書士に任せることで、書類の不備や手戻りを防ぎ、正確かつスムーズに登記を完了させることができます。

相続登記が進まない…よくある質問と司法書士による解決策
ここでは、海外在住の相続人がいるケースで、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。「できないかもしれない」という不安を解消していきましょう。
Q. 海外在住の相続人と連絡が取りにくいのですが…
A. コミュニケーションの窓口を専門家に任せるのも一つの方法です。
時差があったり、相手の生活リズムが分からなかったりすると、連絡を取るタイミングも難しいですよね。基本的なやり取りはメールで行い、要点を整理して簡潔に伝えることを心がけると良いでしょう。複雑な内容を話し合う必要がある場合は、事前に日時を決めてビデオ通話をするのが効果的です。
もし、ご自身でのやり取りが大きな負担になっている場合は、私たち司法書士が間に入ることも可能です。『専門家に依頼することで手続きの負担軽減や書類不備の防止が期待できます。依頼の有無は個々の判断により異なりますので、メリット・デメリットを説明の上でご案内します。』
Q. 書類取得のために一時帰国する必要はありますか?
A. 原則として、一時帰国の必要はありません。
ご紹介した通り、必要な証明書は現地の在外公館で取得できます。また、Zoom等のオンライン面談、メール、国際郵便で対応できますので、この手続きのためだけにわざわざ帰国していただく必要はありません。ご安心ください。
Q. 手続きを専門家に任せるメリットは何ですか?
A. 時間と手間の削減はもちろん、精神的な安心感が一番のメリットです。
司法書士にご依頼いただくメリットは、主に以下の4点です。
- 複雑な手続きの代行:戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、面倒な手続きをすべて代行します。
- 海外在住者への的確な指示:専門家の視点から、海外にお住まいの方へ「いつ、どこで、どの書類を、どのように取得すればよいか」を具体的に、分かりやすくご案内します。これにより、ミスや手戻りを防ぎます。
- コミュニケーションの円滑化:相続人間の「連絡役」となり、中立的な立場で手続きを進めることで、精神的なご負担を大きく軽減します。
- 法的な正確性の担保:法律の専門家として、すべての手続きを正確に行い、将来的なトラブルの芽を摘みます。
特に海外とのやり取りは、少しの認識の違いが大きな時間のロスに繋がることがあります。専門家に任せることで、こうした不安から解放され、安心して日常を過ごしていただけることが最大のメリットだと考えています。
まとめ:海外在住の相続人がいても、専門家と連携すれば安心です
この記事では、相続人の中に海外在住の方がいらっしゃる場合の相続登記について解説しました。
最後に、大切なポイントをもう一度確認しましょう。
- 海外に相続人がいても、相続登記はできます。
- 印鑑証明書の代わりに「署名証明書」、住民票の代わりに「在留証明書」を現地の在外公館で取得します。
- 不動産登記で使う署名証明書は、遺産分割協議書と一体になった「貼付型」がより確実です(単独型で登記できる法務局もある)。
- 手続きが複雑で不安な場合は、一人で抱え込まず、専門家である司法書士に相談するのが最も確実で安心な解決策です。
物理的な距離は、心の距離まで離してしまうことがあります。特に相続というデリケートな問題では、手続きの煩雑さが、ご家族の間のコミュニケーションを難しくしてしまうことも少なくありません。
私たち「いがり円満相続相談室」は、手続の代行に加えてご相談者様に寄り添い、可能な限り丁寧にサポートいたします。
「何から手をつけていいか分からない」「うちのケースでも大丈夫だろうか」
そんな時は、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。あなたのお話をじっくりお伺いし、最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。
司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所
代表 猪狩 佳亮(神奈川県司法書士会所属)
所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
故人の登記簿上の住所が古い場合は?住所がつながらない時の相続登記対処法【司法書士解説】
相続登記で登記簿上の住所が古い…手続きが進まないお悩み
「亡くなった親の不動産を相続したので、自分で相続登記をしようとしたら、法務局から連絡があったんです。『登記簿に載っているお父様の住所と、亡くなった時の住所のつながりが証明できません』と言われて…。どういうことか分からず、手続きが止まってしまって困っています」
いがり円満相続相談室には、このようなご相談が後を絶ちません。
当事務所に寄せられる実際の相談事例
【ケース1:転勤族だったお父様】
転勤が多く、何度も引っ越しを繰り返していたお父様。不動産を購入した際に登記した住所は、何十年も前の、さらにその前に住んでいた場所でした。ご自身で戸籍や住民票を集めて相続登記を申請したものの、法務局から「住所の変遷が追えません」と指摘を受け、途方に暮れてご相談に来られました。古い住民票や戸籍の附票は、役所の保存期間が過ぎており、すでに廃棄されていたのです。
【ケース2:住居表示が実施されたお母様】
お母様が長年住んでいた地域で、過去に住居表示が実施されていました。登記簿には「川崎市川崎町XX番地」と記載されていますが、現在の住所は「川崎市川崎区東町一丁目2番3号」のように変わっています。住民票を取得しても、この住居表示による変更の経緯が記載されておらず、どうやって同一人物だと証明すればよいか分からず、お困りでした。
相続登記は、ただでさえ集める書類が多く複雑です。それに加えて「住所の不一致」という想定外の壁にぶつかると、多くの方が不安や焦りを感じてしまいます。
ご安心ください。このような状況には、解決するための確立された手順があります。
この記事では、相続手続きの専門家である司法書士が、なぜ登記簿の住所と最後の住所をつなげる必要があるのか、そして、住所がつながらない場合にどう対処すればよいのかを、ステップごとに分かりやすく解説します。

なぜ登記簿の住所と最後の住所をつなげる必要があるのか?
そもそも、なぜ法務局は登記簿上の古い住所と亡くなった時の住所の「つながり」を、これほど厳格に確認するのでしょうか。
それは、不動産の所有者が間違いなく同一人物であることを確認し、不正な登記を防ぐためです。これを「登記名義人の同一性の確認」と呼びます。
もし、この確認がなければ、同姓同名の別人が「自分が所有者だ」と偽って、他人の不動産を勝手に売却してしまうような事態が起こりかねません。そのような犯罪を防ぎ、国民の大切な財産である不動産の権利を守るのが、法務局の重要な役割なのです。
そのため、法務局の登記官は、相続登記の申請があった際に、
- 登記簿に所有者として記録されている人物(例:山田 太郎、住所:A)
- 亡くなった方(被相続人)として戸籍に記録されている人物(例:山田 太郎、住所:C)
この二者が、本当に同一人物なのかを客観的な公文書で確認します。具体的には、「住民票の除票」や「戸籍の附票」といった書類で、住所がA→B→Cと変遷した経緯を証明するよう求めているのです。
この「同一性の証明」が、相続登記における非常に重要なポイントとなります。
【ステップ別】住所の連続性を証明するための対処法
では、具体的にどうすれば住所の連続性を証明できるのでしょうか。証明のしやすさや確実性の高い順に、3つのステップで解説します。ご自身の状況がどのステップに当てはまるか、確認しながら読み進めてください。
ステップ1:公的書類で住所の変遷を証明する(基本)
まず最初に行うべき基本のステップは、公的な書類で住所の移転履歴を証明する方法です。主に以下の2つの書類を使用します。
- 住民票の除票(または改製原住民票):亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場で取得します。一つ前の住所が記載されていることが一般的です。
- 戸籍の附票(または改製原戸籍の附票):本籍地の市区町村役場で取得します。その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所履歴が記録されています。
これらの書類を取得し、登記簿に記載されている住所から、亡くなった時の最後の住所までの変遷がすべてつながれば、問題なく相続登記を進めることができます。
【注意点】
住民票の除票・戸籍の附票の除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令等の改正により令和元年(2019年)6月20日から5年から150年に延長されました。ただし、平成26年(2014年)6月19日以前に消除・改製された除票等は改正の対象とならず既に廃棄されている場合があるため取得できないことがあります。
ステップ2:権利証(登記済証)で本人であることを証明する
公的書類で住所のつながりが証明できない場合、次に有効な手段となるのが「権利証(登記済証または登記識別情報)」です。
権利証とは、不動産を取得した際に法務局から発行される、その不動産の所有者であることを証明する非常に重要な書類です。一般的には、所有者本人しか持っていないはずのものです。
そのため、法務局の実務では、この権利証を相続登記の申請書に添付することで、「登記簿上の所有者と亡くなった方は同一人物である」という強力な証明になると認められています。
平成29年の法務省の通達により、登記済権利証(登記識別情報)は被相続人と登記名義人の同一性を示す有力な資料と位置づけられ、他の代替書類が不要とされる場合が増えました。ただし、個別事案や登記所の判断により追加書類を求められることもあるため、権利証のみで必ず手続きが完了するとは限りません。ご自宅に権利証が保管されていないか、まずは探してみてください。

ステップ3:権利証もない場合の代替書類による立証方法
「公的書類は廃棄されていて、権利証も見つからない…」
このような最も困難なケースでは、複数の書類を組み合わせて、総合的に「登記簿上の所有者と被相続人は同一人物である」ということを登記官に立証していく必要があります。ここからは、専門的な知識と経験が求められる領域であり、まさに司法書士の腕の見せ所となります。
具体的には、以下のような書類を収集・作成し、状況に応じて組み合わせて提出します。
- 固定資産税の課税明細書(または名寄帳)
市区町村が固定資産税を課税するために管理している情報です。通常、不動産の所有者本人に送付されるため、被相続人宛ての納税通知書や課税明細書があれば、被相続人がその不動産の所有者であったことの間接的な証明になります。 - 不在住証明書・不在籍証明書
「登記簿上の住所に、被相続人と同じ氏名の人物は他に住んでいなかった」「登記簿上の住所を本籍地とする、被相続人と同じ氏名の人物は他に存在しなかった」ことを証明する書類です。消極的な証明ではありますが、他の書類と組み合わせることで説得力が増します。 - 相続人全員の上申書
「登記簿上の所有者は、私たちの被相続人に間違いありません」という内容の書面を作成し、相続人全員が署名し、実印を押印します。これに全員分の印鑑証明書を添付します。
どの書類をどのように組み合わせれば登記が認められるかは、個別の事案や管轄の法務局の判断によっても異なります。そのため、この段階に至った場合は、ご自身で判断せず、相続登記の専門家である司法書士に相談することを強くお勧めします。
こんなケースはどうする?特定の状況への対応
上記3ステップのほかにも、特定の状況に応じた対処法があります。代表的な2つのケースをご紹介します。
住居表示の実施で住所が変わっている場合
市区町村が「〇〇町△△番地」といった土地の地番で住所を表していたものを、「〇〇一丁目△番□号」といった分かりやすい表記に変更することがあります。これを「住居表示の実施」といいます。
この住居表示や、町名・字名の変更によって登記簿の住所と現在の住所が異なっている場合は、市区町村役場で「住居表示実施証明書」や「町名変更証明書」といった書類を取得できます。この証明書を登記申請書に添付すれば、住所のつながりを簡単に証明することができ、問題は解決します。
登記簿上の住所と本籍地が一致している場合
これは稀なケースですが、不動産を購入した際に、当時の本籍地を住所として登記していることがあります。もし、登記簿上の住所と、戸籍に記載されている被相続人の本籍地が完全に一致している場合は、他の証明書類がなくても、登記名義人と被相続人の同一性が認められる可能性があります。
ただし、これはあくまで例外的な取り扱いですので、まずは基本のステップに沿って書類を準備することが原則となります。
住所がつながらない相続登記は司法書士への相談が安心です
ここまで解説してきたように、相続登記で登記簿上の住所と最後の住所がつながらない場合でも、解決するための方法は複数あります。
しかし、特にステップ3の「権利証もないケース」に該当する場合、どの書類を集め、どのように主張を組み立てれば登記官に認めてもらえるのかを一般の方が判断するのは、非常に困難です。上申書の作成には法的な知識も必要ですし、万が一、書類の不備で申請が却下(取下げ)となれば、時間も労力も無駄になってしまいます。
【専門家の視点】なぜ司法書士に任せるべきか
私たち司法書士は、日々、法務局の登記官とやり取りをしています。そのため、「どのような書類を、どのような理屈で提出すれば、登記官が納得してくれるか」という実務上の感覚を熟知しています。これは、数多くの案件を経験しなければ得られない知見です。
ご自身で試行錯誤する時間と労力、そして精神的なご負担を考えれば、最初から専門家である私たちにお任せいただくのが、最も確実で安心な解決策だと考えています。当事務所は、相続登記手続の代行を行い、可能な限り迅速かつ正確に対応いたします。
当事務所(所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号)、司法書士 猪狩 佳亮(所属:神奈川県司法書士会)では、川崎市・横浜市を中心に相続登記の対応実績がございます。
「自分のケースはどの方法で解決できるだろうか」「もう何をすれば良いか分からない」とお悩みでしたら、どうぞお一人で抱え込まず、無料相談をご利用ください。司法書士が事情をお伺いし、可能な手続きや選択肢をご説明します。(事務所所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号、司法書士 猪狩 佳亮、所属:神奈川県司法書士会)

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
遺産を相続しない場合、印鑑は押す?相続放棄との違いを解説
「財産はいらない」とお考えの方へ。その言葉、法的には2つの意味があります
「実家は兄が継ぐから、私は遺産はいらないわ」
「父の財産は特にないし、相続は放棄しようと思う」
ご親族が亡くなられた後、ご自身の生活状況などから「自分は遺産を相続しない」と考える方は少なくありません。しかし、他の相続人から「それなら、この遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書をもらえないかな?」と頼まれて、ふと立ち止まってしまうのではないでしょうか。
「財産はいらないって言っただけなのに、なぜ実印が必要なの?」
「“相続放棄”って、家庭裁判所に行って手続きするものじゃないの?」
「この書類に印鑑を押したら、後で借金が見つかったときに責任を負わされるんじゃ…」
多くの方が、「財産を相続しない=家庭裁判所での相続放棄」というイメージをお持ちのため、混乱し、不安に感じてしまうのも無理はありません。
実は、法的に「財産を相続しない」という意思を実現する方法には、大きく分けて2つの選択肢があります。そして、どちらを選ぶかによって、その後の権利や義務が大きく変わってくるのです。
この記事では、相続を専門とする司法書士が、あなたのそのお悩みや疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況に合った最適な方法が clearになり、安心して次のステップへ進めるようになっているはずです。どうぞ、リラックスして読み進めてくださいね。
【事例】「相続放棄します」と話していた姉妹。本当に家庭裁判所での手続きは必要?
先日、当事務所にこんなご相談がありました。ご相談者様は3人きょうだいの長男の方です。
ご相談内容:父の相続、実家不動産はどうすれば?
「先日、父が亡くなりました。相続人は、私(長男)と、長女、二女の3人です。遺産と呼べるものは、現在私が住んでいる父名義の実家の土地と建物だけです。
妹たちはそれぞれ結婚して家を出ており、先日話した際には『お兄さんが実家を継ぐなら、私たちは相続を放棄するよ』と言ってくれています。父に借金などは特にないはずです。
妹たちの言うとおり、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてもらうのが一番良いのでしょうか?もっと簡単な方法はありますか?」
このご相談、実は非常によくあるケースです。お父様に借金がなく、相続人同士の関係も良好で、誰がどの財産を相続するかが円満に決まっている。このような状況は、争いが生じにくいケースの一つです。
さて、このケースで、本当に妹さんたちが家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする必要があるのでしょうか?
私の回答は、「その必要はありません。もっとスムーズな方法がありますよ」というものでした。
たしかに、家庭裁判所で相続放棄をする方法もあります。相続放棄は、被相続人に負債がある可能性が高い場合に債務を引き継がないための有力な手段です。手続きは家庭裁判所への申述が必要で、熟慮期間(原則3か月)等の要件があります。
今回のケースのように、お父様に負債がなく、相続人全員の協力が得られるのであれば、「長男がすべての遺産(実家不動産)を相続する」という内容の遺産分割協議書を作成し、全員で署名と実印の押印をするのが最もスムーズで現実的な解決策です。
では、なぜそれが良いのでしょうか。次の章で、「家庭裁判所での相続放棄」と「遺産分割協議での合意」、この2つの方法の決定的な違いを詳しく見ていきましょう。

「相続しない」2つの方法。相続放棄と遺産分割協議の違いとは?
「相続しない」という同じゴールを目指すのに、なぜ2つの方法があるのでしょうか。それは、法的な意味合いと効果が全く異なるからです。特に、故人の借金(負債)を引き継ぐ可能性があるかどうかが最大のポイントになります。
両者の違いを、下の表で比べてみましょう。
| 項目 | ① 家庭裁判所での「相続放棄」 | ② 遺産分割協議での「合意」 |
|---|---|---|
| 目的 | プラス・マイナス問わず一切の財産を引き継がない | プラスの財産をもらわないことに同意する |
| 借金の扱い | 支払い義務を免れる | 支払い義務は残る |
| 法的な立場 | 初めから相続人ではなかったことになる | 相続人であることに変わりはない |
| 手続き | 家庭裁判所への申立て | 相続人全員での話し合い(遺産分割協議) |
| 期限 | 相続を知った時から原則3ヶ月以内 | 特に定めはない |
この表からも分かるように、両者は似て非なるものです。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
① 家庭裁判所で行う「相続放棄」
「相続放棄」とは、家庭裁判所に申立てを行うことで、法的に相続人としての地位を完全に手放す手続きです。これが認められると、預貯金や不動産といったプラスの財産を一切相続できなくなる代わりに、借金やローン、保証人としての地位といったマイナスの財産も一切引き継がなくてよくなります。
法的には「初めから相続人ではなかった」と扱われるため、後から故人の借金が発覚しても、債権者から支払いを求められることはありません。そのため、故人に借金がある場合や、疎遠で財産状況が全く分からず、後々のリスクを完全に断ち切りたい場合に選択すべき、非常に強力な手続きです。
ただし、注意点として、相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。この期限を過ぎると原則として手続きができなくなるため、迅速な判断が必要です。詳しくは「相続放棄について」のページもご覧ください。
② 話し合いで合意する「遺産分割協議」
一方、他の相続人から印鑑を求められるのは、こちらのケースがほとんどです。これは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、「私は今回、財産を何ももらいません」と合意する方法です。口頭で「相続を放棄する」と言っても、家庭裁判所での「相続放棄」とは法的に全く異なるもので、「相続分の放棄」と呼ばれることもあります。両者は効果が異なるため混同しないよう注意が必要です。
この方法は、あくまで相続人間の話し合いの結果として、自分の取り分をゼロにすることに同意するものです。家庭裁判所での手続きは不要で、相続人全員が合意した内容を記した「遺産分割協議書の作成」を行い、全員が署名・押印することで成立します。
故人に借金がなく、相続人同士で円満に話がまとまっている場合には、この方法が最も手間なく、スムーズに手続きを進められます。
しかし、非常に重要な注意点があります。この方法では、あなたは「相続人」であることに変わりはありません。あくまでプラスの財産の分け方について合意したに過ぎないのです。そのため、もし遺産分割協議が成立した後に故人の借金が見つかった場合、債権者は法定相続分に従ってあなたにも返済を請求することができ、原則としてその支払い義務から逃れることはできません。

なぜ実印と印鑑証明書が必要なの?押印する前に確認すべきこと
「借金がないなら、遺産分割協議書に印鑑を押すだけで良さそう。でも、なぜ大切な実印や印鑑証明書まで必要なの?」と疑問に思われるかもしれませんね。
これは、決してあなたを騙そうとしているわけではなく、法的な手続きを進める上で不可欠だからです。例えば、不動産の名義変更(相続登記)を法務局に申請したり、銀行で預貯金の解約手続きをしたりする際には、「相続人全員が、その遺産分割協議書の内容に間違いなく同意しました」という公的な証明として、全員の実印の押印と印鑑証明書の提出が求められるのです。
つまり、他の相続人は、手続きを円滑に進めるためにあなたのご協力を求めている、というわけです。しかし、だからといって、内容をよく確認せずに安易に印鑑を押してはいけません。
遺産分割協議書への押印は「内容に同意した」という証拠
遺産分割協議書に署名し、実印を押すという行為は、単なる形式的な作業ではありません。それは、「私は、この書類に書かれている内容のすべてに法的に同意し、一切の異議を申し立てません」という最終的な意思表示です。
一度、署名・押印をしてしまうと、後から「やっぱり気が変わった」「内容が不公平だった」と主張しても、原則としてその合意を覆すこと(撤回や変更)は極めて困難になります。詐欺や脅迫といった特殊な事情がない限り、法的に有効な契約として扱われるのです。
ですから、印鑑を押す前には、必ず以下の点を確認してください。
- 遺産分割協議書に書かれている内容を、一字一句すべて読み、理解したか
- 「自分が財産を相続しない」という内容に、本当に納得しているか
- 他にどんな財産があるのか、財産目録などを見せてもらい、全体像を把握したか
少しでも疑問や不安な点があれば、納得できるまで説明を求め、決してその場で安易に押印しないようにしましょう。
あなたの場合はどっち?状況別の最適な選択
ここまで読んで、2つの方法の違いはご理解いただけたかと思います。では、あなたご自身のケースでは、どちらを選ぶのが最適なのでしょうか。判断の最大の分かれ道は、やはり「借金の有無(またはその可能性)」です。
ケース1:借金がある、または不明な場合 →「相続放棄」を検討
次のような状況に当てはまる場合は、「相続放棄」を真剣に検討すべきです。
- 故人が消費者金融やカードローンを利用していたことが分かっている
- 故人が事業を営んでおり、負債がある可能性がある
- 誰かの連帯保証人になっていたかもしれない
- 長年疎遠で、財産状況が全く分からない
これらの場合、安易に遺産分割協議で合意してしまうと、後から発覚した借金の支払い義務を負うリスクがあります。そのリスクを完全に断ち切るためには、家庭裁判所での「相続放棄」が最も安全で確実な選択です。前述のとおり、相続放棄には原則3ヶ月という期限がありますので、心当たりがある方は、一日も早く専門家へ相談することをおすすめします。
ケース2:借金がなく、相続人間で円満な場合 →「遺産分割協議」がスムーズ
一方で、次のような状況であれば、「遺産分割協議」で財産をもらわない旨の合意をするのが、最も現実的でスムーズな方法と言えるでしょう。
- 故人の財産状況をよく把握しており、借金がないと断言できる
- 相続人全員の仲が良く、話し合いで円満に合意できる
- 特定の相続人に財産を集中させることに、全員が納得している
冒頭の事例のように、多くの円満な相続ではこの方法が取られています。家庭裁判所を介さず、相続人同士の話し合いで柔軟に解決できるため、時間や費用の負担も少なくて済みます。
判断に迷ったら、印鑑を押す前に専門家へご相談ください
「相続しない」という一言の裏には、法的に大きく異なる2つの道があることをご理解いただけたでしょうか。
故人に借金があるかどうかが大きな判断基準となりますが、中には「借金があるか分からない」「財産の全体像が掴めない」「他の相続人に強く押されて断れない」など、ご自身で判断するのが難しいケースも少なくありません。
一つだけ確かなことは、少しでも不安や疑問があるのなら、安易に実印を押してはいけないということです。
私たち、いがり綜合事務所(代表司法書士:猪狩 佳亮、所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12-14-505、所属:神奈川県司法書士会)は、相続を専門とする司法書士事務所です。これまで年間100件を超えるご家庭の相続手続きをお手伝いしてきた経験から、あなたの状況を丁寧にお伺いし、法的なリスクや今後の見通しを分かりやすくご説明した上で、あなたにとって最善の選択肢は何かを一緒に考えます。
「こんなことを聞いてもいいのかな?」と遠慮する必要は全くありません。私たちは、敷居の低い「身近な専門家」として、あなたの不安な心に寄り添うことをお約束します。
当事務所では、お仕事でお忙しい方でもご相談しやすいよう、平日夜間(19時、20時開始)や土日祝日のご相談にも対応しております。大切な印鑑を押してしまう前に、まずは一度、私たちの無料相談(事前予約制)を利用してみませんか?あなたからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
【事務所情報】
司法書士・行政書士・社会保険労務士 いがり綜合事務所
代表司法書士:猪狩 佳亮(いがり よしあき)
所在地:〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号
所属会:神奈川県司法書士会

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
未登記建物の相続登記|手続きの流れと必要書類を専門家が解説
ご実家が未登記?ご安心ください、解決への道筋を解説します
「親の相続手続きを進めていたら、実家が登記されていない『未登記建物』だとわかった…」
「税金はちゃんと払っていたはずなのに、どうして?」
「これから一体どうすればいいんだろう…」
大切なご家族を亡くされ、ただでさえ大変な相続手続きの最中に、このような想定外の事実に直面し、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。専門用語も多く、何から手をつけて良いのか分からず、不安と焦りを感じてしまうのは当然のことです。
でも、ご安心ください。あなたと同じように、相続をきっかけに建物が未登記だと知り、お困りになる方は決して少なくありません。
この記事では、相続問題に日々向き合っている専門家として、未登記建物の相続手続きという複雑な問題を一つひとつ丁寧に解きほぐしていきます。この記事を最後までお読みいただければ、手続きの全体像と具体的な流れがすっきりと理解でき、「次に何をすべきか」が明確になるはずです。
私たち専門家と一緒に、一歩ずつ着実に解決への道筋を歩んでいきましょう。
「未登記建物」とは?なぜ登記されていないケースがあるのか
まず、「未登記建物」とは、その名の通り「法務局に登記記録が存在しない建物」のことを指します。建物が完成すると、本来は「建物表題登記」という手続きで、その建物の所在地や構造、床面積といった物理的な情報を法務局に登録しなければなりません。
「でも、毎年ちゃんと固定資産税は払っていたのに…?」と疑問に思われるかもしれませんね。実は、固定資産税は市区町村が管理する「固定資産課税台帳」に基づいて課税されており、法務局が管理する「登記簿」とは別のものなのです。そのため、税金を支払っていても、法務局に登記がされていないという状況は起こり得るのです。
未登記になる主な理由としては、以下のようなケースが考えられます。
- 住宅ローンを組まず、自己資金で建築した: 金融機関から融資を受ける際は、担保設定(抵当権設定登記)のために建物の登記が必須となります。しかし、自己資金で建てた場合、登記をしなくても特に不都合がなかったため、そのままになっているケースが非常に多いです。
- 昔の法律で登記が任意だった時代に建てられた: 建築時期によっては、登記が今ほど厳格に義務付けられていなかったことも影響しています。
- 建築後に増改築をしたが、その部分の登記をしていない: この場合も、建物の一部または全部が未登記の状態となります。
ご実家の登記状況を確認する具体的な方法
ご実家が本当に未登記かどうかを正確に確認するには、以下の2つの方法があります。
- 固定資産税の「納税通知書」を確認する
毎年春ごろに市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書には、「課税明細書」が同封されています。この明細書の家屋の欄に「家屋番号」という記載があるか確認してみてください。家屋番号は登記されている建物にしか付与されないため、この欄が空欄であれば、未登記である可能性が非常に高いです。 - 法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得してみる
建物の所在地を管轄する法務局へ行き、登記事項証明書の取得を試みます。もし窓口で「その地番上には建物が登記されていません」といった回答があれば、未登記であることが確定します。オンラインでの請求も可能ですが、まずは納税通知書の確認が手軽で分かりやすいでしょう。
未登記のまま放置する3つの大きなリスク
「手続きが面倒だし、このままにしておけないだろうか…」と思われるかもしれませんが、未登記建物を放置することには、大きなリスクが伴います。
- 売却したり、ローンを組んだりできない
登記がなければ、その建物の所有権を第三者に法的に主張することができません。そのため、不動産として売買の対象にしたり、その建物を担保にお金を借りたり(抵当権設定)することが一切できなくなってしまいます。 - 将来の相続でさらに手続きが複雑化する
今回の相続で解決せずに放置してしまうと、次の世代、さらにその次の世代へと問題が先送りされます。相続人が増えれば増えるほど、話し合い(遺産分割協議)はまとまりにくくなり、いざ登記しようとしたときには、必要書類の収集が困難を極めることになりかねません。 - 相続登記義務化により過料の対象となる可能性
2024年4月1日から相続登記の義務化とは?罰則(過料)や期限を専門家が解説が始まりました。未登記建物もこの対象外ではなく、登記を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。未登記建物の場合は、まず建物の表題登記を申請する義務があり、こちらも怠ると10万円以下の過料の対象となります。

未登記建物の相続登記、2つのステップで進める全体像
「リスクは分かったけれど、具体的に何をすればいいの?」という方のために、手続きの全体像をシンプルに示します。未登記建物を相続して自分の名義にするには、大きく分けて以下の2つのステップを踏む必要があります。
- ステップ1:建物表題登記(担当:土地家屋調査士)
まず、この世に存在していなかった登記簿を新たに作成し、「どこに、どのような建物があるのか」という物理的な情報を登録します。 - ステップ2:所有権保存登記(担当:司法書士)
次に、新しく作られた登記簿に、「この建物の所有者は誰なのか」という権利に関する情報を初めて登録します。
この2つの登記を完了させることで、初めてご自身の権利が法的に保護され、誰に対しても「この建物は私のものです」と主張できるようになるのです。それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:建物の存在を公的に登録する「建物表題登記」
最初のステップは「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」です。これは、建物の物理的な現況(所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積など)を調査・測量し、法務局に登記記録を新たに作成する手続きです。いわば、建物に「戸籍」を作ってあげるようなイメージです。
この登記は、不動産の物理的な状況を正確に把握する必要があるため、測量の専門家である「土地家屋調査士」が担当します。この表題登記が完了しなければ、次の所有権保存登記に進むことはできません。
表題登記の必要書類|古い建物で書類がない場合は?
表題登記を申請するには、その建物が確かに存在し、申請人が所有者であることを証明する書類が必要です。代表的なものには以下のような書類があります。
- 建築確認済証・検査済証: 建物が建築基準法に則って建築されたことを証明する、最も重要な書類です。
- 工事完了引渡証明書: 建築会社から建物が引き渡されたことを証明する書類です。
- 工事請負契約書や工事代金の領収書: 建物の建築を発注し、代金を支払ったことを証明します。
- 建物の図面(各階平面図、立面図など)
- 相続関係を証明する戸籍謄本など
しかし、特に古い建物の場合、「そんな書類、どこにあるか分からない…」というケースがほとんどではないでしょうか。ご安心ください。これらの書類が見つからない場合でも、諦める必要はありません。
例えば、以下のような書類で代用したり、補ったりすることが可能です。
- 固定資産税の納税通知書や評価証明書
- 火災保険の証書
- 電気・ガス・水道などの公共料金の領収書
- 隣地の所有者など、第三者による証明書(上申書)
どのような書類で代替できるかはケースバイケースであり、法務局との協議も必要になるため、この書類集めの段階で専門家である土地家屋調査士の知識と経験が非常に重要になります。
誰が申請する?相続人名義で直接登記が可能です
「亡くなった父名義で一度登記してから、自分の名義に変える必要があるの?」という疑問もよくいただきます。ご安心ください。建物表題登記は、亡くなった被相続人名義を経由する必要はなく、建物を相続した相続人の名義で直接申請することができます。
これにより、登記を二度行う手間や費用を省くことができ、手続きを一度で済ませることが可能です。
ステップ2:あなたの権利を証明する「所有権保存登記」
土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了し、建物の登記簿が作成されたら、次のステップに進みます。それが「所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)」です。
これは、新しく作られた登記簿の権利部(甲区)という欄に、「この建物の最初の所有者は〇〇です」と初めて名前を記録する手続きです。この登記をもって、あなたは第三者に対して正式に所有権を主張できる(法律用語で「対抗要件を備える」と言います)ようになります。
この権利に関する登記は、法律の専門家である「司法書士」が担当します。

【専門家の視点】なぜ司法書士と土地家屋調査士の連携が鍵なのか
「固定資産税の課税明細書に建物の記載があるのに、登記簿が見当たらないんです。相続登記をお願いしたいのですが…」
このようなご相談は、私たち専門家のもとへ頻繁に寄せられます。お話を伺うと、ご自身で法務局や市役所を回られ、途方に暮れてしまったという方が少なくありません。この複雑な手続きをスムーズに進める上で、なぜ私たち専門家、特に司法書士と土地家屋調査士の連携がこれほどまでに重要なのでしょうか。
その答えは、これまで見てきた2つのステップにあります。
- 「建物表題登記」は土地家屋調査士の独占業務
- 「所有権保存登記」は司法書士の独占業務
つまり、未登記建物の相続手続きを完了させるには、必ずこの2つの異なる分野の専門家が関わる必要があるのです。
ご自身で手続きを進めようとすると、まず土地家屋調査士を探し、表題登記を依頼します。そして、それが完了したら、次に司法書士を探して所有権保存登記を依頼し、表題登記で使った書類や相続関係の書類を改めて司法書士に渡す…という流れになります。これには大変な手間と時間がかかり、専門家とのやり取りの中で情報の伝達ミスが起こるリスクもあります。
しかし、当事務所のように、日頃から連携している土地家屋調査士がいる司法書士事務所にご依頼いただければ、このプロセスがより円滑に進みます。
ご相談いただければ、まず私たちが全体の手続きの流れをご説明し、提携先の信頼できる土地家屋調査士に速やかに表題登記を依頼します。土地家屋調査士と私たちは、必要な書類(戸籍や遺産分割協議書など)を共有し、無駄なやり取りをなくして手続きを進めます。そして、表題登記が完了したという連絡を受け次第、間髪入れずに私たちが所有権保存登記を申請します。
このように、窓口を一つに絞り、専門家同士が裏側で緊密に連携することで、お客様はあちこちの事務所に連絡する手間から解放され、迅速かつ正確に、そして安心して手続きの完了を待つことができるのです。これは、ワンストップサービスがもたらす大きな利点の一つです。
もし、未登記建物のことでお困りでしたら、ぜひ一度私たちにご相談ください。複雑に絡み合った糸を解きほぐし、円満な解決までしっかりとサポートいたします。
未登記建物の相続登記に関する無料相談はこちら

未登記建物の相続に関するよくあるご質問
最後に、未登記建物の相続に関してよく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 登記手続きには、どれくらいの費用がかかりますか?
A. 費用は大きく分けて「専門家への報酬」と「実費(税金など)」に分かれます。建物の規模や評価額、書類の収集状況によって変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 土地家屋調査士への報酬(建物表題登記): 10万円~15万円程度
- 司法書士への報酬(所有権保存登記): 5万円~10万円程度
- 登録免許税(所有権保存登記): 建物の固定資産評価額 × 0.4% (相続人が居住用家屋として利用する場合など、一定の要件を満たせば軽減措置あり)
- その他実費: 戸籍謄本や住民票などの取得費用、交通費など
正確な費用については、個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
Q. 相続した未登記の建物を解体する予定ですが、登記は必要ですか?
A. 解体することが決まっているのであれば、原則として費用と時間をかけて建物表題登記や所有権保存登記を行う必要はありません。
ただし、市区町村役場へ「家屋滅失届」を提出することが重要です。これを忘れると、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けてしまうため、必ず手続きを行いましょう。
まとめ:複雑な未登記建物の相続は、まず専門家にご相談を
今回は、未登記建物の相続手続きについて、その全体像から具体的なステップ、専門家の役割まで詳しく解説しました。
最後に、大切なポイントをもう一度振り返ります。
- 未登記建物の相続は「建物表題登記(土地家屋調査士)」と「所有権保存登記(司法書士)」の2ステップで進める。
- 放置すると、売却できない、将来の相続でトラブルになる、過料の対象となるなどの大きなリスクがある。
- 古い建物で建築時の書類がなくても、代替書類で登記できる可能性がある。
- 手続きをスムーズに進めるには、司法書士と土地家屋調査士の連携が不可欠。
相続手続きの途中でご実家が未登記だと判明すると、誰もが不安になるものです。しかし、正しい手順を踏むことで解決に至る可能性が高まります。ご自身だけで抱え込まず、まずは専門家の力を頼ってください。
いがり綜合事務所では、相続に関するお悩みに親身に寄り添い、最適な解決策をご提案しています。提携する土地家屋調査士と連携し、複雑な未登記建物の相続手続きもワンストップでサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
【事務所情報】
司法書士・行政書士・社会保険労務士 いがり綜合事務所
代表司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)
神奈川県司法書士会 所属
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
遠方の不動産も相続登記できる?郵送手続きの注意点と費用
「実家が遠方だけど相続登記はできる?」お悩みではありませんか?
「親が亡くなって、実家を相続したけれど、自宅からかなり遠い…」
「仕事が忙しくて、手続きのために何度も現地へ足を運ぶのは難しい」
「そもそも、遠く離れた不動産の名義変更なんて、どうやったらいいんだろう?」
このようにお悩みではないでしょうか。
こんにちは。司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮です。ここ川崎の事務所でも、「実家が九州なのですが、先生のところで相続登記をお願いできますか?」といったご相談を数多くいただきます。慣れない相続手続きの上に、不動産が遠方にあるとなると、不安はさらに大きくなりますよね。
特に、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請を怠った場合は法務省の運用方針により10万円以下の過料の対象となる可能性があります。そのため、遠方にある不動産だからといって、手続きを後回しにはできない状況です。
この記事では、遠方にある不動産の相続登記について、ご自身で郵送手続きを行う場合の手順や注意点、そして専門家である司法書士に依頼するメリットを、分かりやすく解説していきます。最後までお読みいただければ、あなたの状況に合った最善の方法がきっと見つかるはずです。
遠方の不動産の相続登記、手続きの3つの選択肢
遠方にある不動産の相続登記を行うには、大きく分けて3つの方法が考えられます。まずはそれぞれの選択肢の概要と、メリット・デメリットを見ていきましょう。

①不動産所在地の法務局へ直接行く【現実的ではない】
一つ目は、不動産を管轄する法務局の窓口へ直接出向いて申請する方法です。しかし、この方法は多くの方にとって現実的とは言えません。
例えば、川崎にお住まいの方が北海道にあるご実家を相続した場合、申請のためだけに飛行機で現地へ向かう必要があります。もし書類に不備(これを「補正」といいます)が見つかれば、再度現地へ行かなければならない可能性も。交通費や宿泊費、そして仕事を休む時間的なコストを考えると、非常に負担の大きい方法です。
②郵送で申請する【手間とリスクが大きい】
二つ目は、必要書類を揃えて管轄の法務局へ郵送で申請する方法です。現地へ行かずに手続きを進められるため、一見すると良さそうに思えるかもしれません。
しかし、この方法も簡単ではありません。戸籍謄本などの膨大な書類を漏れなく集め、専門的な内容の申請書を間違いなく作成する必要があります。もし書類に不備があれば、法務局から電話で連絡が来ますが、専門用語で説明されるため内容を理解するのも一苦労です。結局、何度もやり取りが必要になり、かえって時間と精神的なストレスがかかってしまうケースが少なくありません。
③司法書士に依頼する【最も確実で安心な方法】
三つ目は、相続登記の専門家である司法書士に手続きを依頼する方法です。多くの場合、専門家に依頼することで手間や不備のリスクを減らせるため、負担が軽減されることが期待できます。
司法書士は、法務局のオンライン申請システムを利用して多くの場合で全国どこの不動産の登記申請を行うことができます。そのため、お住まいの近くにいる、相談しやすい司法書士に依頼すれば、面倒な書類集めから申請、法務局とのやり取りまで、すべてを任せることができます。時間や手間をかけずに、正確に手続きを完了させたい方にとっては最適な選択肢と言えるでしょう。
【実践編】遠方の相続登記を郵送で申請する全手順と注意点
「それでも、まずは自分で挑戦してみたい」という方のために、郵送で相続登記を申請する具体的な手順と、つまずきやすいポイントを詳しく解説します。この手順をご覧いただくだけでも、手続きの全体像と大変さがリアルに感じられるはずです。

ステップ1:不動産の管轄法務局を調べる
相続登記は、どの法務局でも申請できるわけではありません。不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。例えば、札幌市にある不動産なら札幌法務局、福岡市にある不動産なら福岡法務局といった具合です。
管轄の法務局は、法務省のウェブサイトで調べることができます。市区町村名から検索できますので、まずは申請先を正確に特定しましょう。もし管轄を間違えて郵送してしまうと、書類は受け付けてもらえず返送されてしまいます。
詳しくは、管轄のご案内 – 法務局 – 法務省をご確認ください。
ステップ2:必要書類を集める
次に、相続登記に必要な書類を集めます。これは非常に骨の折れる作業です。一般的に、以下のような書類が必要となります。
- 被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員に関する書類
- 現在の戸籍謄本
- 印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した方)
- 不動産を相続する方に関する書類
- 住民票
- その他
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図(作成すると戸籍謄本等の原本を返してもらえます)
- 不動産の固定資産評価証明書
特に「出生から死亡までの戸籍謄本」を集めるのは大変です。人は結婚や転籍で戸籍が何度も変わることがあり、古い戸籍は本籍地があった市区町村役場に一つひとつ請求しなければなりません。遠方の役所とのやり取りは、時間も手間もかかります。
ステップ3:登記申請書を作成する
書類がすべて集まったら、登記申請書を作成します。申請書には、不動産の情報を正確に記載する必要があります。この情報は、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書に書かれている通り、一字一句間違えずに書き写さなければなりません。
また、申請書には登録免許税という税金を納めるための収入印紙を貼り付けます。税額は「固定資産評価額 × 0.4%」で計算しますが、計算を間違えたり、貼り忘れたりすると、やはり補正の対象となります。
参考:不動産登記及び商業・法人登記の申請書様式一覧 – 法務局
ステップ4:書類一式を正しく郵送する
作成した申請書と集めた書類一式を、管轄の法務局へ郵送します。この際にも、いくつか守るべきルールがあります。
- 書留郵便で送る(普通郵便は不可)。
- 封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と赤字で記載する。
- 登記完了後に返送してもらう書類(登記識別情報通知書など)のための返信用封筒を同封する。
- 返信用封筒には、自分の住所・氏名を記載し、「本人限定受取郵便」で送ってもらうための切手を貼っておく。
これらの細かなルールの一つでも漏れていると、手続きがスムーズに進まない原因となります。
ステップ5:法務局からの補正連絡に対応する【最難関】
郵送申請で最も大変で、多くの方が挫折してしまうのが、この「補正対応」です。
申請書類に少しでも不備や不明な点があると、法務局の登記官から電話で連絡が入ります。しかし、その指示は「〇〇の書類のこの部分が違うので、正しいものに差し替えてください」「申請書のここの文言をこう訂正してください」といったように、専門用語が飛び交い、電話口で一度聞いただけで正確に理解するのは非常に困難です。
「電話で言われた通りに直したつもりなのに、また違うと指摘された…」
「何度も電話がかかってきて、仕事に集中できないし、本当にイライラする…」
このような状況に陥ってしまう方は少なくありません。場合によっては、「郵送での訂正は難しいので、一度法務局まで来てください」と言われてしまうことさえあります。そうなると、結局現地へ行かなければならず、郵送申請を選んだ意味がなくなってしまいます。
なぜ司法書士なら遠方の不動産でもスムーズなのか?
ここまで読んで、「自分でやるのは、思った以上に大変そうだ…」と感じられたのではないでしょうか。では、なぜ司法書士に依頼すると、遠方の不動産でもスムーズに手続きが進むのでしょうか。その理由を具体的に解説します。

全国対応のオンライン申請システムを利用
私たち司法書士は、法務局が整備した専用のオンラインシステムを利用して登記申請を行います。このシステムと司法書士専用の電子署名を使えば、事務所にいながら日本全国どこの法務局に対しても電子的に申請が可能です。北海道から沖縄まで、物理的な距離は一切関係ありません。
実は、このオンライン申請が普及する平成18年頃までは、遠方の不動産登記は現地の司法書士に協力してもらって申請していました。しかし今では、技術の進歩により、お客様はお住まいの近くの司法書士に相談するだけで、全国の不動産手続きを完結できるようになったのです。
面倒な書類収集から申請まで全て代行
司法書士にご依頼いただければ、先ほどご説明した煩雑な手続きのほとんどすべてをお任せいただけます。
- 全国の役所からの戸籍謄本収集
- 法律的に有効な遺産分割協議書の作成
- 専門知識が必要な登記申請書の作成
- 法務局への登記申請
これらの作業をすべて専門家が代行しますので、お客様にご負担いただくのは、当事務所で作成した書類に署名・押印をいただくことくらいです。貴重な時間を、面倒な手続きに費やす必要はもうありません。
経験豊富な司法書士が作成・対応することで、補正となるリスクを低減できます。
お客様が最も不安に感じるであろう「法務局からの補正連絡」。司法書士に依頼すれば、この心配はほぼゼロになります。
私たちは、日々登記業務に携わる専門家として、法務局の審査基準を熟知した上で正確な書類を作成します。そのため、そもそも補正になること自体が稀です。通常は司法書士が法務局とのやり取りを行いますが、署名押印等でお客様の対応が必要となる場面が生じることがあります。
原則としてオンライン申請により出張を要しないため、一般的には追加の交通費は発生しません。出張が必要な場合は別途費用がかかる旨を事前にご案内します。
「不動産がある現地の司法書士に頼むべき?」という疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、その必要はありません。前述の通り、オンラインで申請するため、お住まいの近くで相談しやすい司法書士を選ぶことは、依頼後の連絡や打ち合わせの面で利点があります。
もちろん、司法書士が現地へ出張する必要はないため、交通費や日当といった余計な費用が発生することもありません。安心してご相談ください。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用
専門家に依頼するとなると、やはり費用が気になるかと思います。相続登記にかかる費用は、大きく分けて「①登録免許税(実費)」と「②司法書士報酬」の2つです。
①登録免許税(ご自身で手続きしてもかかる税金)
登録免許税は、不動産の名義変更をする際に国に納める税金です。これは、ご自身で手続きをしても、司法書士に依頼しても、必ず発生する費用(実費)です。
税額は、以下の計算式で算出します。
登録免許税=固定資産評価額×0.4%。計算にあたっては固定資産評価額の1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てのルールがあります。また、一部の土地については免税措置が適用される場合があります。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地と500万円の建物を相続した場合、(概算)固定資産評価額合計1,500万円×0.4%=60,000円。ただし実際の計算では固定資産評価額は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てで計算されます。この税金の計算方法や納税手続きについても、詳しくは相続登記の登録免許税|課税明細書の読み方と計算方法を解説の記事で解説しています。
②司法書士報酬(事務所への手数料)
司法書士報酬は、手続きを代行する専門家への手数料です。当事務所で扱う一般的な単純な相続登記の目安は7万円~15万円程度ですが、相続人の数や戸籍収集、遺産分割協議の有無などで増減します。正式な費用は事前見積もりでご案内します。
この報酬額は、不動産の数、相続人の人数、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成を含むかどうかなど、ご依頼いただく業務の範囲によって変動します。
当事務所(所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号、代表:司法書士 猪狩 佳亮、所属:神奈川県司法書士会)は、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系をご用意しております。ご相談の際に、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めますので、どうぞご安心ください。
まとめ|遠方の相続登記は専門家への相談が近道です
今回は、遠方にある不動産の相続登記について解説しました。
ご自身で郵送申請に挑戦することも不可能ではありませんが、そのためには多くの時間と手間、そして専門的な知識が必要です。特に、法務局との補正対応は、慣れない方にとっては非常に大きな精神的ストレスとなるでしょう。
一方で、お近くの司法書士に依頼すれば、全国どこの不動産であっても、あなたはほとんど手間をかけることなく、スムーズかつ確実に手続きを完了させることができます。時間的・精神的な負担を考えれば、専門家への依頼は、結果的に最も賢明でコストパフォーマンスの高い選択と言えるのではないでしょうか。
当事務所は遠方不動産の相続手続の対応経験があります。具体的な実績や事例は面談でご説明します。「何から手をつけていいかわからない」「費用がどれくらいかかるか知りたい」といった些細なことでも構いません。まずは、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、初回のご相談(60分)は無料で承っております。また、お仕事でお忙しい方のために、平日夜間や土日祝日のご相談にも事前予約制で対応可能です。あなたの不安な心に「安心」を届けられるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
遺言執行者になったら、他の相続人に遺言を見せる義務はある?
「弟に遺言を見せたくない…」遺言執行者になった方からのご相談事例
「父が亡くなり、遺言書が見つかりました。生前に父から『お前にすべての財産を相続させる。遺言執行者にもお前を指定した』と聞かされていた通り、自宅不動産も預貯金も、すべて私(長男)が相続する内容でした。ただ、家を出て音信不通になっている弟には、何も相続させないと書かれています。父と弟は昔から折り合いが悪かったので、父の気持ちも分かります。遺言執行者である私が手続きをすれば、弟に知らせなくても不動産の名義変更や預金の解約はできてしまうようです。このまま、弟の居場所を探さずに手続きを進めても問題ないのでしょうか…?」
これは、当事務所に実際に寄せられたご相談の一例です。遺言で遺言執行者に指定されたものの、その内容が他の相続人にとって厳しいものであった場合、「わざわざ伝えて波風を立てたくない」「どうせ関係も悪いし、知らせる必要はないのでは」と考えてしまうお気持ちは、痛いほどよく分かります。
しかし、その判断は、将来ご自身をさらに苦しめる、非常に大きなリスクを伴います。
この記事では、遺言執行者として同じようなお悩みを抱える方のために、法律で定められた義務と、それを怠った場合の重大なリスク、そして最も安全で円満な解決策について、相続を専門とする司法書士が分かりやすく解説します。
結論:遺言執行者は全相続人へ遺言内容を通知する義務がある
早速ですが、結論からお伝えします。遺言執行者は、任務を開始したとき、遅滞なく相続人に対して遺言の内容を通知する義務があります。実務上は、まず戸籍等で相続人を確定し、適切な方法(通常は書面送付など)で通知する必要があります。
これは、民法第1007条第2項に定められている、遺言執行者の重要な役割の一つです。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
「通知しなくても手続きは進められるのでは?」と思われるかもしれません。確かに、遺言執行者は遺言内容の実現のために不動産名義変更や預貯金の手続きを行う権限を有しますが、法務局や金融機関では遺言の種類や相続関係を示す書類、場合によっては家庭裁判所の手続き(自筆証書遺言の検認等)や遺言執行者の資格証明を求められるため、各機関の手続・要件に従う必要があります。しかし、それは「できる」ことと「やっていい」こととが全く違う問題です。法的な義務に違反していることに変わりはなく、後々深刻なトラブルに発展する火種を自ら作っているようなものなのです。
なぜ通知義務があるのか?その目的と背景
では、なぜ法律は遺言執行者に通知義務を課しているのでしょうか。その主な目的は、相続人たちの正当な権利を守るためです。
具体的には、相続人に以下のことを知らせ、権利を行使する機会を保障する狙いがあります。
- 相続が開始されたこと
- 遺言書が存在し、その内容がどうなっているか
- 遺留分(いりゅうぶん)など、法律で保障された最低限の相続分を主張するかどうかを検討する機会
遺言は、亡くなった方の最後の意思として最大限尊重されるべきものです。しかし、その内容が特定の相続人に不利益なものであった場合、その相続人には「遺留分」を請求する権利が保障されています。通知義務は、こうした権利があることを相続人自身が知り、適切に行使できるようにするための、公平性を担保する重要な制度なのです。
「疎遠だから」は通用しない!通知すべき相続人の範囲
「弟とは何十年も会っていないし、どこに住んでいるかも分からない」
「あの人には色々とお世話になったから知らせたいが、この人には知らせたくない」
こうした個人的な感情や関係性の濃淡は、法的な通知義務の前では一切通用しません。通知すべき「相続人」とは、戸籍上で相続権を持つすべての人を指します。たとえ面識がなくても、関係が険悪であっても、法律上の相続人である限り、通知の対象となります。
また、「連絡先が分からない」という理由も通用しません。遺言執行を行うために必要な範囲で、戸籍謄本を収集して相続人を確定することが通常行われます。住民票の取得等には取得要件や手続(本人確認や委任状等)があるため、実務上は適切な手続きを経て調査を行います。つまり、意図的に探さない限り「見つからない」ということはほとんどなく、義務から逃れることは現実的に不可能なのです。
通知義務を怠ることで生じる3つの重大なリスク
もし、この通知義務を「面倒だ」「トラブルになりそうだから」という理由で怠ってしまったら、どうなるのでしょうか。遺言執行者であるあなたには、主に3つの重大なリスクが降りかかります。

リスク1:相続人からの損害賠償請求
最も直接的で金銭的なリスクが、損害賠償請求です。通知を怠った(これを法律用語で「任務懈怠(にんむけたい)」と言います)ことで、他の相続人が何らかの損害を被った場合、その損害を賠償するよう求められる可能性があります。
典型的なのは、遺留分に関するケースです。遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)は、「相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年間」という短い時効期間があります。もしあなたが通知しなかったために、他の相続人が遺留分の存在に気づかず、請求できる期間が過ぎてしまった場合、「あなたが通知してくれなかったせいで、遺留分を請求する権利を失った。その分の損害を賠償しろ」と訴えられるリスクがあるのです。
実際に、遺言執行者の任務懈怠を理由として、損害賠償責任を認めた裁判例も存在します。例えば、東京地裁平成19年12月3日判決では、遺言執行者が遺産目録の交付等を行わず、その結果相続人に具体的損害が生じたとして損害賠償を認めています。判例は当該事案の具体的事情に基づいて判断しているため、すべての未通知行為が直ちに賠償責任を生じさせるわけではありませんが、現実に起こりうる法的なリスクなのです。
リスク2:家庭裁判所による遺言執行者の解任
遺言執行者としての地位そのものを失うリスクもあります。遺言執行者が任務を怠っているなど「正当な事由」がある場合、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を申し立てることができます(民法1019条)。
もし解任が認められれば、あなたに代わって新たな遺言執行者が家庭裁判所によって選任されます。この場合、弁護士などの専門家が就任することが多く、結局は第三者の専門家が間に入って手続きを進めることになります。そうなれば、当初から専門家に依頼するよりも、かえって話が複雑になり、時間も費用も余計にかかってしまう可能性が高いでしょう。
リスク3:遺留分侵害額請求と深刻な親族トラブル
多くの方が恐れるのは、「通知をしたら、案の定、遺留分を請求されてしまった」という事態でしょう。しかし、本当に恐ろしいのはその先です。
通知をせずに手続きを進め、後からその事実が発覚した場合を想像してみてください。相手の相続人はどう思うでしょうか。「自分に隠れてこっそり手続きを進めていたのか」「財産を独り占めするつもりだったんだな」と、あなたに対する不信感は頂点に達するはずです。
そうなると、単に遺留分というお金の問題だけでは済まなくなります。感情的な対立が激化し、話し合いでの解決は困難になります。本来であれば避けられたはずの「争続」の泥沼に、自ら足を踏み入れることになるのです。円満な相続を実現するためには、たとえ耳の痛い話であっても、最初から誠実かつオープンに対応することが、結果的に最も賢明な道なのです。
遺言執行者の負担は重い!ご自身で対応できますか?
ここまで、通知義務とそのリスクについて解説してきましたが、そもそも遺言執行者の仕事は通知だけではありません。その業務は非常に多岐にわたり、専門的な知識と多くの時間を要します。
お仕事をしながら、あるいはご自身の家庭や介護をしながら、これらすべての手続きと法的なリスクを、たった一人で背負うことはできるでしょうか?特にご高齢の方が遺言執行者になった場合、その負担は計り知れません。

就任から完了までの主な業務フロー
遺言執行者が就任してから任務が完了するまでの、一般的な業務の流れを見てみましょう。
- 就任の承諾と相続人への通知
遺言執行者になることを承諾し、すみやかに全相続人へ遺言内容を通知します。 - 相続人の調査・確定
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、相続人が誰であるかを正確に確定させます。 - 相続財産の調査と財産目録の作成・交付
不動産、預貯金、有価証券など、プラスの財産から借金などマイナスの財産まで、すべての遺産を調査し、一覧にした「財産目録」を作成して、全相続人に交付します。 - 遺言内容に沿った各種手続きの実行
預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更(相続登記)、株式の名義書換、相続人への財産の分配など、遺言の内容を実現するための具体的な手続きを行います。 - 業務完了の報告
すべての手続きが完了したら、その経過と結果を相続人に報告します。
これらは、一つひとつが正確性を求められる煩雑な作業です。特に戸籍の収集や財産調査は、慣れていない方にとっては大変な手間と時間がかかります。
遺留分を侵害する遺言執行の難しさ
今回のご相談事例のように、遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、遺言執行の難易度はさらに上がります。
他の相続人から遺言内容について質問されたり、反発を受けたりすることも十分に予想されます。その際に、遺言執行者はあくまで中立的な立場で、感情的にならず、法律に基づいて冷静かつ正確に対応しなければなりません。
ご自身も相続人の一人である当事者として、他の親族と対峙しながら、こうした難しい役割を担うことは、精神的にも大きな負担となるでしょう。
解決策は専門家への依頼!司法書士に任せるメリットと費用
では、どうすればこの重い責任とリスクから解放され、安全・確実に手続きを進められるのでしょうか。その最も有効な解決策が、紛争性の低い事案では、司法書士に依頼することで相続登記等の手続を一括して依頼できる場合があります。費用・対応範囲は事務所や事案により異なりますので、個別にお見積りください。
当事務所(いがり円満相続相談室、所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号、代表司法書士:猪狩 佳亮、所属:神奈川県司法書士会)では、ご親族が遺言執行者に指定されたものの、ご自身で任務を遂行するのが難しいという場合に、その遺言執行業務を包括的にお引き受けしております。
司法書士の遺言執行費用相場は?
専門家に依頼するといっても、やはり気になるのは費用だと思います。司法書士が遺言執行者として業務を行う場合の報酬は、事務所によって異なりますが、一般的には以下のような料金体系が多く見られます。
| 遺産総額 | 報酬額の目安 |
|---|---|
| 5,000万円以下の部分 | 30万円~遺産額の1%程度 |
| 5,000万円超~1億円以下の部分 | 遺産額の0.8%~1%程度 |
| 1億円超~3億円以下の部分 | 遺産額の0.5%~0.8%程度 |
※上記はあくまで一般的な目安です。実際の報酬は事案の内容により変動しますので、個別にお見積りします。
※不動産の名義変更(相続登記)など、別途実費や司法書士の登記手数料がかかります。
司法書士は不動産登記の専門家でもあるため、遺言執行業務と相続登記をワンストップでご依頼いただくことができ、手続きがスムーズに進むというメリットもあります。
弁護士・信託銀行との費用比較
遺言執行は、司法書士の他に弁護士や信託銀行も行っています。それぞれの特徴と費用を比較してみましょう。
弁護士:
相続人間で既に紛争が発生している、あるいは調停や裁判になる可能性が高い事案では、代理人として活動できる弁護士への依頼が適しています。ただし、報酬は司法書士より高額になる傾向があります。
信託銀行:
遺言書の作成から保管、執行までを一貫して任せられる安心感がありますが、費用は最も高額です。最低報酬額が100万円以上(税別)に設定されていることが多く、さらに不動産の名義変更などが発生した場合は、提携の司法書士への費用が別途必要になるケースがほとんどです。
司法書士:
相続人間のトラブルを未然に防ぎながら、法的に正確な手続きを代行することを得意としています。費用も比較的リーズナブルで、特に紛争性の低い事案では、司法書士に依頼することで費用面で合理的な選択となる場合があります。費用・対応範囲は事務所により異なりますので、個別にご相談ください。当事務所のように、直接ご依頼いただくことで、信託銀行などを介するよりも費用を抑えられることが多くあります。
司法書士に依頼する4つの安心
遺言執行を司法書士に依頼することで、あなたは4つの「安心」を手に入れることができます。
- 【紛争リスク回避の安心】法的に求められる通知や報告を正確に行い、将来の損害賠償請求などのリスクを未然に防ぎます。
- 【時間と手間の解放】煩雑で時間のかかる戸籍収集、財産調査、各種名義変更手続きから解放され、ご自身の生活に集中できます。
- 【精神的負担の軽減】専門家が中立的な立場で他の相続人との窓口になるため、感情的な対立に巻き込まれる精神的なストレスを避けられます。
- 【ワンストップの利便性】遺言執行から不動産の名義変更(相続登記)まで、一貫して任せることができます。
そもそも、トラブルを招く遺言書にしないために
今回のご相談事例は、相続が起きてから問題が発覚したケースでした。しかし、本来であれば、このようなトラブルの種を内包した遺言書を作成する段階で、専門家が関与し、より良い内容を検討すべきでした。
これから遺言書の作成をお考えの方、あるいはご家族に作成を勧める立場の方は、ぜひ以下の2点を心に留めておいてください。これは、将来の「争続」を防ぐための、専門家からの切なるお願いでもあります。当事務所では、遺言書作成業務についてのご相談も承っております。

遺留分を考慮した内容を検討する
専門家の立場から申し上げると、そもそも特定の相続人の遺留分を完全に無視するような内容の遺言書は、トラブルの元になりやすく、あまりお勧めしません。亡くなった方の意思は尊重されるべきですが、それが原因で残された家族が争うことになっては、本末転倒です。
「この子にだけは財産を残したくない」という強いお気持ちがある場合でも、例えば遺留分に相当する金額を生命保険で準備しておくなど、他の方法で手当をすることで、紛争の可能性を大きく減らすことができます。遺言書を作成する際は、ぜひ遺留分への配慮を検討してください。
「公正証書遺言」で作成する重要性
今回のご相談は「自筆証書遺言」でした。手軽に作成できる反面、自筆証書遺言には大きなデメリットがあります。
- 亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、手間と時間がかかる。
- 形式の不備で無効になったり、内容の解釈を巡って争いになったりするリスクがある。
「費用がかかるから自筆で」とお考えの方もいらっしゃいますが、結局、検認手続きでも費用はかかります。それならば、作成時に公証役場で専門家(公証人)の関与のもと作成する「公正証書遺言」をお勧めします。公正証書遺言であれば、検認は不要ですし、内容の不備もなく、遺言者の意思が最も確実に実現されやすいという大きなメリットがあります。
まとめ:遺言執行者の重責は、相続の専門家にご相談ください
この記事の重要なポイントをもう一度振り返ります。
- 遺言執行者には、全相続人へ遺言内容を通知する法的な義務があります。
- 通知義務を怠ると、損害賠償請求や解任など、重大なリスクを負うことになります。
- 遺言執行者の業務は多岐にわたり、専門知識と多くの時間を要するため、個人で対応するのは大きな負担です。
- 相続の専門家である司法書士に依頼することで、リスクを回避し、安全・確実に手続きを進めることができます。
遺言執行者という責任ある立場に指定されたあなたの不安なお気持ち、そして故人の遺志を尊重したいという誠実なお気持ちを、どうか一人で抱え込まないでください。
「何から手をつければいいか分からない」「他の相続人とのやり取りが不安だ」と感じたら、それは専門家に相談するサインです。私たち司法書士は、あなたの代理人として、法律に基づき粛々と、そして円満な解決を目指して手続きを遂行します。それが、あなたご自身と、他のご親族を守る最善の道です。
いがり円満相続相談室(所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号、代表司法書士:猪狩 佳亮、所属:神奈川県司法書士会)では、遺言執行に関する初回無料相談を承っております。まずはお気軽にお話をお聞かせください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
相続登記の登録免許税|課税明細書の読み方と計算方法を解説
相続登記の費用が不安ですか?まず課税明細書で概算を把握しましょう
大切なご家族が亡くなられ、相続手続きを進める中で、「相続登記には一体いくらかかるのだろう?」という費用に関するご不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。ご自身で手続きをされる場合でも、専門家である司法書士にご依頼いただく場合でも、費用が不透明なままでは、なかなか次の一歩を踏み出しにくいものです。
実際、多くのご相談者が初回面談で費用についてご質問されます。相続登記にかかる費用は、主に私たち司法書士にお支払いいただく「報酬」と、法務局に納める税金である「登録免許税」の2つに分けられます。
このうち、ご自身で概算を把握しやすいのが「登録免許税」です。そして、その計算の鍵を握るのが、毎年4月から6月頃にご自宅へ送られてくる「固定資産税の課税明細書」なのです。
司法書士による初回相談の舞台裏:なぜ課税明細書が重要なのか
私たち、いがり綜合事務所では、初回の無料相談の際に「固定資産税の課税明細書があればぜひお持ちください」とお願いしています。なぜなら、この書類さえあれば、その場で登録免許税を計算し、司法書士報酬を含めたお見積りの概算額をすぐにお伝えできるからです。
課税明細書に記載されている不動産の「評価額」という数字がわかれば、登録免許税は原則としてその合計額から算出した課税標準額に0.4%を乗じて算出しますが、後述する免税措置の対象となる場合など、例外もあります。戸建てであれば比較的シンプルですが、マンションの場合は敷地の評価額を按分計算する必要があるなど、少し複雑になります。
しかし、ご安心ください。この記事では、その計算方法と課税明細書の読み方を、専門家が分かりやすく解説します。読み終える頃には、ご自身で費用の概算を把握できるようになり、漠然とした不安が解消されているはずです。まずはご自身で費用感を掴んでいただき、その上で安心して専門家にご相談いただければ幸いです。
【見本で解説】相続登記の登録免許税計算は課税明細書の「価格」欄を見る
登録免許税を計算するために、まずお手元の固定資産税課税明細書をご用意ください。自治体によって書式は異なりますが、必ず「価格」または「評価額」と記載された欄があります。この数字が計算の基礎となります。
例えば、東京都や川崎市の課税明細書では、「価格」という名称で記載されています。土地と家屋、それぞれについてこの欄の金額を確認しましょう。
ステップ1:不動産の「価格」または「評価額」を合計する
最初に、課税明細書に記載されているすべての不動産の「価格(評価額)」を合計します。土地が複数あればすべて足し、建物があればその価格も加えます。
- 土地Aの価格:10,123,456円
- 土地Bの価格: 2,000,000円
- 建物の価格: 5,234,567円
合計額: 10,123,456円 + 2,000,000円 + 5,234,567円 = 17,358,023円
ステップ2:合計額の1,000円未満を切り捨て「課税標準額」を出す
次に、ステップ1で算出した合計額の1,000円未満の端数を切り捨てます。この切り捨て後の金額が、法律上の「課税標準額」となります(国税通則法第118条)。なお、計算の結果、課税標準額が1,000円未満となる場合は1,000円として扱います。
例:17,358,023円 → 1,000円未満を切り捨て → 17,358,000円(これが課税標準額)
ステップ3:課税標準額に税率0.4%を掛けて登録免許税を計算する
最後に、ステップ2で算出した課税標準額に、相続登記の税率である0.4%(1000分の4)を掛け合わせます。これで登録免許税が算出されます。
計算式:17,358,000円 × 0.4% = 69,432円
計算して出た金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます(国税通則法第119条)。この例では端数がないため、納付する登録免許税は69,400円となります。(※計算結果の100円未満は切り捨てるルールのため、69,432円の場合は69,400円となります)
【ケース別】間違いやすい不動産の登録免許税計算方法
基本的な計算方法は上記のとおりですが、不動産の種類によっては少し注意が必要です。ここでは、特にご質問の多い「マンション」「共有持分」「私道」のケースについて解説します。

マンション:専有部分と敷地権の評価額を合算する
マンションの場合、お部屋である「専有部分」と、そのマンションが建っている土地の権利である「敷地権」の2つの評価額を合算して計算します。
- 専有部分の評価額:課税明細書に記載されている「家屋」の価格をそのまま使います。
- 敷地権の評価額:課税明細書には「敷地全体の評価額」が記載されています。この金額に、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている「敷地権の割合」を掛け合わせて算出します。
【計算例】
- 専有部分の価格:8,000,000円
- 敷地全体の価格:500,000,000円
- 敷地権の割合:10000分の50
敷地権の評価額:500,000,000円 × (50 / 10000) = 2,500,000円
不動産の評価額合計:8,000,000円 + 2,500,000円 = 10,500,000円
この合計額10,500,000円を基に、前述のステップ2、ステップ3の計算を進めます。
共有持分:不動産全体の評価額に持分割合を掛ける
不動産を複数人で共有している場合、亡くなった方(被相続人)が所有していた「持分」のみが相続の対象となります。そのため、登録免許税の計算もその持分に応じて行います。
計算手順は、まず不動産全体の評価額を算出し、それに被相続人の持分割合を掛けて、持分相当額を算出します。その金額を基に登録免許税を計算します。
【計算例】
- 土地全体の評価額:20,000,000円
- 被相続人の持分:2分の1
持分相当の評価額:20,000,000円 × 1/2 = 10,000,000円
この10,000,000円を課税標準額として、税率0.4%を掛けて登録免許税(40,000円)を算出します。
私道(公衆用道路):課税明細書にない場合の評価額算出方法
ご自宅の前の道路が私道で、その持分を所有しているケースは少なくありません。しかし、その私道が「公衆用道路」として利用されている場合、固定資産税が非課税となっていることが多く、課税明細書に記載されていないことがあります。
これは相続登記で最も見落としやすいポイントの一つです。課税明細書に記載がないからといって私道の登記を忘れてしまうと、将来その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりする際に、大きなトラブルの原因となります。
課税明細書に記載がない私道の評価額は、法務局に確認の上、以下の方法で算出するのが一般的です。
- 路線価の確認:役所で固定資産税路線価図を取得し、私道が接する道路の路線価を調べます。
- 評価額の算出:「路線価 × 私道の面積 × 0.3」という式で評価額を計算します。(※自治体や状況により異なる場合があります)
この計算は専門的な知識を要するため、ご自身での判断が難しい場合もございます。私道の存在が疑われる場合は、専門家である司法書士にご相談ください。

知っておきたい登録免許税の免税措置
一定の要件を満たす場合、相続登記の登録免許税が免税となる制度があります。代表的なものを2つご紹介します。
1. 数次相続における免税措置
相続登記をしないうちに相続人が亡くなってしまい、次の相続が開始した場合(数次相続)において、最初の相続の相続人が不動産を取得する登記については、登録免許税が免税となります。この措置は、法改正により適用期限が延長され、令和9年(2027年)3月31日までとされています。
2. 土地の価額が100万円以下の場合の免税措置
相続によって取得した土地の価額(評価額)が100万円以下の場合、その土地の相続登記にかかる登録免許税は免税となります。この措置は、法改正により適用期限が延長され、令和10年(2028年)3月31日までとされています。
これらの免税措置には細かい適用要件がありますので、該当する可能性がある場合は、専門家にご確認いただくことをお勧めします。
計算が複雑?費用が不安?専門家への相談で解決のお手伝いをします
ここまで登録免許税の計算方法について解説してきましたが、「マンションの計算が複雑だ」「私道があるかどうかわからない」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。また、ご自身で計算してみたものの、その金額が本当に正しいのか、不安に思われることもあるでしょう。そのようなご不安をお持ちの場合、専門家である私たち司法書士にご相談いただくことで、お悩みの解消に向けたサポートが可能です。
相続登記は、単に税金を計算して申請すれば終わり、という単純な手続きではありません。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、そして今回解説した私道のような「隠れた不動産」の調査など、専門的な知識と経験が不可欠です。
もし少しでもご不安があれば、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。費用に関する漠然とした不安を解消し、安心して手続きを進めるためのお手伝いをさせていただきます。
当事務所の無料相談でできること:概算費用の即時提示
当事務所の無料相談に固定資産税の課税明細書をお持ちいただければ、その場で司法書士報酬と登録免許税を含めた総額の概算見積もりを提示いたします。
事前に費用が明確になることで、安心してご依頼いただけます。もちろん、ご相談いただいたからといって、無理に依頼を勧めることは一切ございません。平日夜間や土日のご相談にも対応しておりますので、お仕事でお忙しい方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
ただし、前述の私道のように課税明細書に記載されていない不動産が後から判明する場合もございますので、お示しする費用はあくまで概算となります点はご了承ください。
まずは、無料相談で相続登記の費用を確認することから始めてみませんか。ご相談は、下記表示の司法書士事務所にて承ります。
ご相談から相続登記完了までの流れ
実際に当事務所にご依頼いただいた場合の、一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 無料相談・お見積りのご提示:お客様の状況を丁寧にお伺いし、手続きの流れと費用について分かりやすくご説明します。
- ご依頼・必要書類のご案内:正式にご依頼いただいた後、手続きに必要な書類をご案内いたします。
- 書類収集・遺産分割協議書作成:当事務所が戸籍謄本等の必要書類を代行取得し、相続人様全員の合意内容に基づき遺産分割協議書を作成します。
- 登記申請:作成した書類に相続人の皆様から署名・押印をいただき、当事務所が法務局へ相続登記を申請します。
- 登記完了・書類のご返却:登記が完了しましたら、登記識別情報通知(権利証)やその他お預かりした書類一式をご返却し、手続きは終了です。
相続に関する煩雑な手続きはすべて専門家にお任せいただき、お客様のお手を煩わせることはありません。円満な相続の実現に向け、私たちが全力でサポートいたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
相続登記の義務化とは?罰則(過料)や期限を専門家が解説
相続登記の義務化、司法書士への相談が急増しています
こんにちは。川崎市・横浜市を中心に活動しております、司法書士・行政書士・社会保険労務士の猪狩佳亮です(神奈川県司法書士会所属、事務所:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号)。
2024年4月1日に相続登記を義務化する法律が施行されてから、私たちの事務所にも相続に関するご相談が明らかに増えました。特に、これまで不動産の名義変更をされていなかった方からのお問い合わせが目立ちます。
ご相談にいらっしゃる皆さまは、様々な不安や疑問を抱えていらっしゃいます。
<実際に寄せられるご相談例>
- 「相続登記をしないと罰金はいくらですか?」
- 「実家の名義が10年以上前に亡くなった父のままなのですが、今からでも大丈夫でしょうか?」
- 「相続人が多くて話し合いがまとまりません。このままだと罰金を払うことになるのでしょうか?」
- 「昔、親が原野商法で買ってしまった北海道の山林があります。価値もないのに、これも登記しないといけないのですか?」
こうした声をお聞きするたび、法改正によって多くの方がご自身の状況を心配されていることを実感します。もし、あなたも同じようなことでお悩みでしたら、まずは少し落ち着いてください。この記事では、相続登記の義務化について、皆さまが抱える疑問や不安に一つひとつ、専門家の視点から分かりやすくお答えしていきます。
例えば、「罰金」と聞いて焦ってしまうかもしれませんが、正しくは「過料」といい、すぐに科されるわけではありません。また、話し合いがまとまらない場合でも、ひとまず義務を果たすための簡単な手続きも用意されています。
この記事を読み終える頃には、ご自身の状況で「いつまでに」「何をすべきか」が明確になり、漠然とした不安が解消されているはずです。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
【なぜ?】相続登記が義務になった背景とは
「なぜ、今までしなくても良かった相続登記が、急に義務になったの?」多くの方がそう思われるのも当然です。この法改正の背景には、日本社会が抱える深刻な「所有者不明土地問題」があります。

社会問題化する「所有者不明土地」
所有者不明土地とは、登記簿を見ても現在の所有者が誰なのか、すぐに分からない土地のことです。実は、こうした土地が日本全国で増え続け、その面積は九州本島の大きさを超えるほどだと推計されており、大きな社会問題となっています。
では、なぜ所有者不明土地が生まれるのでしょうか。最大の原因は、土地の所有者が亡くなった後、相続登記がされないまま放置されてしまうことです。
例えば、ある土地の所有者Aさんが亡くなり、相続人がBさん、Cさん、Dさんの3人いたとします。しかし、誰も相続登記をしないまま年月が経ち、Bさん、Cさん、Dさんも亡くなってしまいました。すると、その土地の相続人はさらにその子どもたちへと枝分かれし、数十人、場合によっては百人以上に膨れ上がってしまうのです。こうなると、現在の所有者が誰なのかを特定するのは非常に困難になります。
所有者が分からない土地が増えると、次のような問題が起こります。
- 公共事業(道路の拡幅など)を進めようとしても、用地買収の交渉相手が分からず計画が滞る。
- 災害が起きても、復興事業の妨げになる。
- 周辺の土地取引が阻害される。
- 管理されずに放置され、空き家問題や治安の悪化につながる。
このように、所有者不明土地は私たちの暮らしに直接的な悪影響を及ぼす可能性があるのです。
これまでの相続登記の問題点
では、なぜこれほどまでに相続登記が放置されてきたのでしょうか。理由は主に2つあります。
- 登記が「任意」だったこと: これまで相続登記に期限はなく、申請するかどうかは相続人の判断に委ねられていました。そのため、特に急いで売却する予定がなければ、後回しにされがちでした。
- 費用や手間がかかること: 相続登記には、登録免許税という税金や、戸籍謄本などの書類を集める手間と費用がかかります。特に、固定資産税評価額が低い山林や田舎の土地では、手続きにかかる費用のほうが高くつくこともあり、放置される一因となっていました。
こうした状況を解消し、未来の世代に負の遺産を残さないために、国は相続登記を「義務」とすることを決断したのです。
【なに?】相続登記義務化の重要ポイントを解説
それでは、具体的に何がどのように義務化されたのか、重要なポイントを3つに絞って見ていきましょう。
いつから?対象者は?期限は「3年」
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日からスタートしました。
対象となるのは、不動産(土地・建物)を相続した相続人です。遺言によって不動産を取得した方も含まれます。
そして、最も重要なのが期限です。相続登記は、原則として以下の日から3年以内に行わなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から3年以内
少し難しい表現ですが、簡単に言うと「自分が不動産を相続したと知った日から3年以内」と考えてください。多くの場合、「被相続人(亡くなった方)が亡くなった日」から3年、とイメージしておくと分かりやすいでしょう。
【重要】過去の相続も対象!起算点はいつ?
「うちは10年前に父が亡くなったけど、実家の名義はそのまま。これも対象になるの?」というご質問は非常に多いです。答えは、「はい、対象になります」です。
この法律は、施行日である2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます(これを「遡及適用」といいます)。
では、過去の相続の場合、3年の期限はいつから数え始めるのでしょうか? ご安心ください。法律が施行される前に相続したことを知っていたのに、いきなり「期限切れです」となるわけではありません。
過去の相続については、以下のいずれか遅い日から3年間の猶予が与えられます。
- ① 法律の施行日(2024年4月1日)
- ② 自分が不動産を相続したと知った日
遺産分割協議が成立した場合の期限
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを話し合う「遺産分割協議」を行います。この遺産分割協議が成立し、「この不動産は長男が相続する」と決まった場合、その長男は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請する義務を負います。
【どうなる?】罰則(過料)の内容と科されるまでの流れ
義務化と聞いて、皆さまが最も心配されているのが罰則についてでしょう。「期限を過ぎたら、すぐに罰金を払わなければいけないの?」という不安にお答えします。
罰則は10万円以下の「過料」
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の「過料」が科される可能性があります。
ここで知っておいていただきたいのは、「過料(かりょう)」は「科料(かりょう)」とは違うということです。
- 過料: 行政上の秩序を維持するために科される金銭的な制裁。いわゆる「前科」にはなりません。
- 科料: 刑法で定められた刑事罰の一つ。前科になります。
相続登記の義務違反で科されるのは、前科にならない「過料」です。とはいえ、払わなくていいお金を払うのは避けたいものです。
いきなり科されるわけではない!催告からのプロセス
「3年の期限を1日でも過ぎたら、すぐに10万円の通知が来る!」というわけではありませんので、ご安心ください。過料が科されるまでには、いくつかのステップがあります。
- 法務局が登記されていない不動産を把握します。
- 登記官が、登記義務を負う相続人に対して、登記をするよう「催告」の通知を送ります。
- 催告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、相当の期間内に登記を申請しない場合、登記官は地方裁判所にその事実を通知します。
- 通知を受けた裁判所が、事情を考慮して過料を科すかどうか、またその金額を決定します。
つまり、まずは法務局からの「催告」というお知らせが届くのが一般的です。この催告を無視し続けた場合に、初めて過料の対象となる可能性がある、ということです。いきなり罰則が科されるわけではないので、冷静に対応することが大切です。
過料を免除される「正当な理由」とは?
法律では、「正当な理由」があれば、期限内に登記ができなくても過料は科されない、と定められています。では、どのようなケースが「正当な理由」として認められるのでしょうか。
法務省は、以下のような例を挙げています。
- 相続人が非常に多く、戸籍謄本などの必要書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間がかかる場合。
- 遺言書の有効性や遺産の範囲について、相続人間で争いがある(訴訟になっている)場合。
- 登記を申請する義務を負う相続人自身が、重い病気であるなど、申請できない事情がある場合。
- 相続した土地が、経済的価値に乏しく、費用をかけてまで相続登記を行う意欲が湧かないような場合(※個別具体的な事情による)
ただし、注意点があります。単に「遺産分割の話し合いがまとまらない」というだけでは、原則として「正当な理由」には当たらないと考えられています。このようなケースのために、次に説明する救済策が用意されています。
【どうする?】過料を回避するための2つの対策
「過料は避けたいけれど、具体的にどうすればいいの?」という疑問にお答えします。対策は大きく分けて2つあります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
対策①:【原則】期限内に相続登記を完了させる
最も確実で、根本的な解決策は、期限内に遺産分割協議をまとめて、正式な相続登記を完了させることです。これにより、登記義務を完全に果たしたことになり、将来のトラブルを防ぐことにもつながります。
相続登記は、不動産を誰が相続するのかを法的に確定させ、社会に示す重要な手続きです。後回しにすると、相続人が増えて手続きが複雑になったり、不動産の売却や担保設定ができなくなったりと、様々なデメリットが生じます。
「戸籍を集めるのが大変」「書類の作り方が分からない」「相続人同士が遠方に住んでいる」など、手続きに不安や難しさを感じる場合は、お早めに私たち司法書士にご相談ください。専門家が間に入ることで、煩雑な手続きを正確かつスムーズに進めることができます。結果的に、それが一番の近道になることも少なくありません。当事務所でも不動産の名義変更(相続登記)のサポートを数多く手掛けております。
対策②:【救済策】相続人申告登記制度を活用する
「3年の期限が迫っているのに、遺産分割の話し合いがまとまりそうにない…」
「相続人が多すぎて、全員の協力が得られない…」
このような場合に、ひとまず過料を回避するための簡単な手続きとして「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。
これは、
「私がこの不動産の相続人の一人です」
と、法務局に申し出る手続きです。この申出をすれば、期限内に相続登記の申請義務を果たしたものとみなされ、過料の心配はなくなります。
この手続きのメリットは、以下の通りです。
- 相続人全員の協力は不要で、相続人の一人から単独で申し出ができる。
- 添付書類は、自分がその不動産の相続人であることが分かる戸籍謄本などで済む。
- 登録免許税がかからない。
ただし、これはあくまで一時的な措置です。相続人申告登記は、誰がどのくらいの割合で相続したかまでは公示しません。そのため、この登記をしただけでは不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることはできません。
最終的に遺産分割協議がまとまったら、その日から3年以内に、改めて正式な相続登記を行う必要があります。いわば「二度手間」になる可能性はありますが、差し迫った過料のリスクを回避するための有効な手段と言えるでしょう。
どちらの方法がご自身の状況に適しているか、判断に迷われる場合は、ぜひ一度相続登記に関するご相談はこちらからお問い合わせください。
相続登記義務化に関するよくある質問(Q&A)
最後に、相続登記の義務化に関して、特によくいただくご質問にお答えします。
Q. 価値のない山林や原野も登記が必要ですか?
A. はい、必要です。
不動産の資産価値の大小にかかわらず、相続したすべての不動産が義務化の対象となります。たとえ固定資産税がかからないような山林や、いわゆる「原野商法」で取得してしまった土地であっても、相続登記を行わなければなりません。
ただ、こうした利用価値のない土地を相続してしまい、管理に困るという方も多いでしょう。そのような場合には、相続登記を完了させた後、一定の要件を満たせば土地の所有権を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度について」を利用できる可能性があります。この制度の利用を検討する場合でも、前提として相続登記が完了している必要があります。
Q. 相続放棄をすれば登記義務はなくなりますか?
A. はい、その通りです。
家庭裁判所で相続放棄についての手続きを行い、それが正式に受理されると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。したがって、不動産の相続登記義務も負うことはありません。
ただし、相続放棄は「不動産だけを放棄する」といった選択はできず、預貯金などのプラスの財産もすべて手放すことになります。また、原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に手続きをする必要があるため、注意が必要です。
Q. 自分で手続きできますか?専門家に頼むべき?
A. ご自身での手続きも可能ですが、専門家への依頼をおすすめします。
相続関係が非常にシンプル(例えば相続人が配偶者と子1人のみなど)で、不動産の数も少なく、平日の昼間に役所や法務局へ行く時間が確保できる方であれば、ご自身で手続きすることも不可能ではありません。
しかし、相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本、遺産分割協議書、登記申請書など、多くの専門的な書類が必要となります。一つでも不備があると、法務局で何度も補正のやり取りが必要になり、かえって時間と手間がかかってしまうことも少なくありません。
特に、以下のようなケースでは、司法書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
- 相続人が多い、または連絡が取りにくい相続人がいる
- 不動産が遠方にある、または複数の市区町村にまたがっている
- 平日に休みが取れない
- 過去に何度も相続が発生していて、権利関係が複雑になっている
私たち司法書士は、相続登記の手続きを多数扱った経験があります。煩雑な戸籍の収集から、法的に有効な書類の作成、法務局への申請まで、すべてを代理で行うことができます。確実かつスピーディに手続きを完了させたい方は、ぜひ専門家の活用をご検討ください。
まとめ:相続登記の義務化は専門家への早期相談が安心です
今回は、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、その背景から罰則(過料)、具体的な対策までを詳しく解説しました。
【この記事のポイント】
- 相続登記の義務化は、社会問題となっている「所有者不明土地」をなくすために始まった。
- 「自分が不動産を相続したと知った日から3年以内」に登記が必要。過去の相続も対象となる。
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の「過料」の可能性があるが、いきなり科されるわけではなく、まずは「催告」がある。
- 対策は、原則である「期限内の相続登記」。難しい場合は、一時的な救済策「相続人申告登記」を活用する。
相続登記の義務化は、これまで先延ばしにされてきた問題に、社会全体で向き合うための重要な一歩です。放置すれば過料のリスクはありますが、この記事で解説したように、きちんと手順を踏んで対応すれば、何も心配することはありません。
もし、ご自身のケースでどうすればよいか分からない、手続きを進めるのが不安だ、と感じたら、どうか一人で抱え込まないでください。私たち「いがり円満相続相談室」は、川崎市・横浜市を中心に、これまで数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
あなたの不安な心に「安心」を届け、円満な相続が実現できるよう、専門家として全力でサポートいたします。まずはお気軽にお話をお聞かせください。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
相続登記は誰の名義にすべき?配偶者か子か、専門家がケース別に解説
相続登記の名義は誰にすべき?まずは基本ルールを知ろう
大切なご家族が亡くなられた後、不動産の名義を誰にするかという問題は、多くの方が頭を悩ませる点のひとつです。「残された母の名義にすべきか、それとも子の自分が継ぐべきか…」と、ご家庭の状況によってさまざまな選択肢が考えられますよね。
相続登記の名義人を決めることは、単なる手続き上の問題ではありません。将来の税金や、ご家族のライフプランにも大きく関わる重要な決断です。まずは、名義人を決める上での基本的なルールから一緒に確認していきましょう。
原則は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残していれば、原則としてその内容に従って名義人を決めます。しかし、遺言書がない場合は、相続人全員での話し合い、いわゆる「遺産分割協議」によって、不動産を誰がどの割合で相続するかを自由に決めることができます。
法律で定められた「法定相続分」という目安はありますが、必ずしもその通りに分ける必要はありません。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、全員が納得すれば、
- 配偶者の単独名義にする
- 長男の単独名義にする
- 特定の割合で共有名義にする
など、ご家族の状況に合わせて柔軟に決めることが可能です。大切なのは、相続人全員が合意し、その内容を「遺産分割協議書」という書面に残すことです。この合意が、相続登記の基礎となります。
なぜ名義人を慎重に選ぶ必要があるのか?
「とりあえず今回は母の名義にしておこう」と安易に決めてしまうと、後々思わぬ問題に直面することがあります。名義人選びを慎重に行うべき理由は、主に次の3つの観点から説明できます。
- 二次相続の問題
一次相続(今回の相続)だけでなく、次に起こる二次相続(例えば、今回相続した母が亡くなった時の相続)まで見据えることが重要です。誰が名義人になるかによって、将来の相続税の負担が大きく変わることがあります。 - 税金の問題
相続税だけでなく、不動産を登記する際の登録免許税や、将来売却した際の譲渡所得税など、さまざまな税金が関わってきます。誰の名義にするかによって、使える特例が異なり、納税額に差が出ることがあります。 - 将来の売却や管理の問題
不動産の名義人が将来、認知症などで判断能力が低下してしまうと、その不動産を売却したり、賃貸に出したりすることが事実上できなくなってしまいます。将来の資産活用も視野に入れた名義人選びが求められます。
このように、相続登記は「今」だけでなく「未来」を見据えた判断が不可欠なのです。

【ケース別】配偶者?それとも子?名義人ごとのメリット・デメリット
それでは、具体的に「配偶者」の名義にする場合と、「子」の名義にする場合では、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。あわせて、選択肢として考えられる「共有名義」についても解説します。
ケース1:配偶者(母)の名義にする場合の利点と注意点
長年連れ添ったご自宅をご主人の名義で所有していた場合、残された奥様がそのまま引き継ぐケースは非常に多いです。精神的な安心感もあり、自然な選択肢と言えるでしょう。
【メリット】
- 精神的な安心感:「自分の家」として、これまでと変わらず安心して住み続けられます。これは何物にも代えがたい大きなメリットです。
- 相続税の優遇:「配偶者の税額軽減」という特例により、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。相続税の負担を大きく減らせる可能性があります。
【注意点・デメリット】
- 二次相続での税負担増:一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者が亡くなった二次相続の際に、子の相続税負担が重くなる可能性があります。
- 相続登記が2回必要になる:一次相続(父→母)と二次相続(母→子)で、2回相続登記を行う必要があります。その都度、登録免許税や司法書士への報酬といった費用がかかります。
- 認知症のリスク:名義人である配偶者が将来、認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却や建て替えなどが困難になる「資産凍結」のリスクがあります。
ケース2:子(長男など)の名義にする場合の利点と注意点
二次相続や将来の管理の手間を考え、一次相続の段階で子の名義にしておくという選択肢も有効です。特に、その家に親と同居している、あるいは将来住む予定がある子にとっては合理的な選択となることがあります。
【メリット】
- 相続登記が1回で済む:将来的に子が相続することを見越しているのであれば、今回(父→子)の1回で登記を済ませることができ、費用と手間を節約できます。
- 二次相続を考慮した対策が可能:二次相続の際に相続税の基礎控除が減る(相続人が少なくなるため)ことなどを考慮し、計画的に財産を承継できます。
- 親の認知症リスクを回避:不動産の名義が子になっていれば、親の判断能力に関わらず、子が不動産の管理や売却などの手続きをスムーズに行えます。
- 税金の特例が使える場合がある:亡くなった方と同居していた子が不動産を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を使える可能性があります。この特例が適用されると、土地の評価額を最大80%減額でき、相続税を大幅に軽減できます。
【注意点・デメリット】
- 親の居住権が不安定になる可能性:子の名義になった家に親が住み続ける場合、法的には子の家に「住まわせてもらっている」形になります。親子関係が良好であれば問題ありませんが、万が一の関係悪化や、子が親より先に亡くなるなどの不測の事態も考慮が必要です。
- 他の兄弟姉妹との公平性:特定の子一人の名義にすると、他の兄弟姉妹との間で不公平感が生じ、トラブルの原因となることがあります。不動産以外の財産でバランスを取るなどの配慮が求められます。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
ケース3:共有名義にするのは避けるべき?
法定相続分通りに相続するなど、複数の相続人の共有名義にすることも可能です。一見すると公平な分け方のように思えますが、専門家としては安易な共有名義はおすすめできません。
共有名義の不動産は、売却や大規模なリフォーム、建て替えなどを行う際に、共有者全員の同意が必要になります。一人でも反対すれば、何も進めることができません。
さらに、共有者が亡くなると、その持分はさらにその人の相続人に引き継がれていきます。相続を繰り返すうちに、会ったこともない親戚と不動産を共有するような事態になりかねず、権利関係がどんどん複雑化してしまうのです。
共有名義は、問題を将来に先送りするだけで、根本的な解決にならないケースがほとんどです。ただし、相続後すぐに売却することが決まっており、その代金を分割するような場合は、一時的な共有名義が有効なこともあります。
【専門家の視点】実際の相談事例から学ぶ判断ポイント
先日、当事務所にいらっしゃったご相談者様の事例をご紹介します。このお話は、制度や税金の話だけでは見えてこない、相続における「想い」の大切さを教えてくれます。
ご相談に来られたのは、ご主人を亡くされた奥様と、そのご長男様、ご長女様の3名でした。ご主人が遺された自宅マンションの名義を、現在一人で住んでいる奥様にするか、それともご長男様にするかで悩んでいらっしゃいました。
私はまず、それぞれの選択肢のメリットとデメリットを丁寧にご説明しました。
奥様名義の場合:
何より「自分の家」として安心して住み続けられる精神的なメリットは大きいこと。一方で、将来奥様が亡くなった時に再度相続登記が必要になり、費用が二重にかかること。そして、万が一認知症になってしまった場合に、ご自宅の売却などが難しくなる可能性があること。
ご長男様名義の場合:
登記が一度で済み、将来の費用や手間を省けること。お母様の認知症リスクを回避できること。一方で、お母様にとっては「息子の家に住まわせてもらう」という形になり、少し気持ちが落ち着かないかもしれないこと。

ひと通りご説明を終えた後、ご家族は静かに話し合いを始められました。ご長男様は「費用のことを考えたら僕の名義が良いかもしれないけど…」と言葉を濁し、奥様は少し不安そうな表情をされていました。
最終的に、ご家族が出された結論は「奥様の名義にする」というものでした。
決め手となったのは、奥様の「やっぱり自分の名義だと、これからも安心してこの家で暮らしていけるから」という一言でした。登記費用が2回かかるというデメリットを理解した上で、それでもなお、日々の暮らしの「安心感」を最も大切にしたいというお気持ちを、お子様たちも尊重されたのです。
本事例は一例です。相続の判断は個々の事情により異なります。ご家族がこれからどう暮らしていきたいか、何を一番大切にしたいかという「想い」が、最良の選択を導き出す鍵となります。私たちは、その想いを形にするためのお手伝いをさせていただいています。状況に応じて、認知症対策として家族信託のご提案を行うこともあります。
将来の認知症に備えるための生前対策とは?
先ほどの事例でも触れましたが、相続登記の名義人を考える際には、将来の認知症リスクへの備えも同時に検討することが非常に重要です。不動産の名義人が認知症などで判断能力を失うと、預貯金が引き出せなくなるだけでなく、不動産を売却したり、施設入所のための資金に充てたりすることができなくなります。これを「資産凍結」と呼びます。
こうした事態を避けるための代表的な対策が「家族信託」と「成年後見制度」です。
柔軟な財産管理を実現する「家族信託」
家族信託は、元気なうちに、信頼できる家族(例えば子)に自分の財産の管理や処分を託す契約です。あらかじめ「将来、介護施設に入所する際は、自宅を売却してその費用に充てる」といった目的を決めておくことで、本人の判断能力が低下した後でも、託された家族がスムーズに不動産を売却できます。
本人の意思に基づいて柔軟な財産管理のルールを設計できるのが大きな特徴です。詳しくは「家族信託とは」のページもご覧ください。
財産保護と身上監護を担う「成年後見制度」
成年後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方のために、家庭裁判所が援助者(成年後見人)を選任し、本人の財産を保護する公的な制度です。財産管理だけでなく、介護サービスの契約など本人の生活を守るための「身上監護」も行います。
「手続きが面倒」「専門家への報酬が高い」といったイメージを持たれがちですが、例えば不動産売却後に財産が預貯金中心になった場合、場合によっては「後見制度支援信託」という仕組みを利用することで、専門職の後見人が辞任し、その後の報酬負担が軽減される可能性があります。必ずしも一生涯費用がかかり続けるわけではないのです(個別の事情により異なります)。ご本人の財産をしっかりと守るための、最後の砦ともいえる重要な制度です。詳細は「成年後見をご検討中の方へ」で解説しています。
まとめ:最適な名義人はご家族の状況と将来設計で決まる
ここまで見てきたように、相続登記の名義人を誰にするかという問題に、「これが唯一の正解」というものはありません。
- 配偶者名義は、精神的な安心感や相続税の優遇という大きなメリットがあります。
- 子名義は、登記の手間や費用を一度で済ませ、二次相続や認知症リスクに備えやすいという利点があります。
ご家族がこれからどう暮らしていきたいか、何を一番大切にしたいかという将来の設計によって変わってきます。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、ご家族で話し合って決めることが重要です。
二次相続の税金や認知症対策など、専門的な知識が必要な場面も多くあります。少しでも判断に迷われたり、ご不安を感じたりしたときは、専門家の視点を取り入れることが、後悔のない選択をするための近道になります。
相続登記の名義人選びでお悩みなら、いがり綜合事務所へご相談ください
相続登記の名義人選びは、ご家族の未来を左右する大切な決断です。税金のこと、将来のこと、そして何よりご家族のお気持ち。考えるべきことが多く、どうしたら良いか分からなくなってしまうこともあるかと思います。
私たち、司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所は、神奈川県川崎市・横浜市を中心に、相続に関するご相談を承っております。単に手続きを代行するだけでなく、二次相続や認知症対策まで見据えた長期的な視点で、皆様の事情に合わせた最適な選択肢を一緒に検討します。
代表の猪狩佳亮は司法書士・行政書士・社会保険労務士の3つの国家資格を保有しており、不動産の名義変更から遺産分割協議書の作成、さらには年金の手続きまで、相続に関するお悩みに幅広く対応可能です(他の専門家と連携して対応する業務もございます)。
初回のご相談は無料です(1時間まで・事務所でのご相談に限ります)。平日の夜間(19時・20時開始)や土日祝日のご相談も、事前予約にて承っておりますので、お仕事でお忙しい方も、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様の不安な心に「安心」を届けられるよう、誠心誠意サポートいたします。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
役所の通知で知った親の死…相続放棄は3ヶ月過ぎても可能?
突然の通知…「もう相続放棄できない?」と不安なあなたへ
ある日、役所から届いた一通の通知書。そこに書かれていたのは、何年も、あるいは何十年も会っていなかった親の死亡の事実…。驚きと戸惑いの中、通知書の日付を見て、さらに血の気が引く思いをされたかもしれません。
「死亡日から、もう3ヶ月以上経ってしまっている…」
「親には借金があったと聞いている。このままでは、自分が借金を背負うことになるのだろうか?」
「相続放棄はもう手遅れなのか…」
突然知らされた親の死と、迫りくるかもしれない借金の恐怖。誰にも相談できず、一人で抱え込み、どうしていいか分からず途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。そのお気持ち、痛いほどお察しいたします。
でも、どうか、ここで諦めてしまわないでください。ご安心ください。死亡日から3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。
この記事では、相続手続きを専門とする司法書士が、あなたと同じような状況で不安を抱えていた方が、どのようにして無事に相続放棄を認められたのか、そのための正しい知識と具体的な手続きについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、きっとあなたの不安は和らぎ、「自分も解決できるかもしれない」という希望の光が見えてくるはずです。まずは落ち着いて、一緒に解決への道筋を探していきましょう。
相続放棄の「3ヶ月」はいつから数える?重要な起算点の話
多くの方が「相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にしなければならない」と誤解されています。しかし、これは正確ではありません。法律で定められた「3ヶ月」という期間(これを「熟慮期間」といいます)がいつから始まるのか、そのスタート地点(「起算点」)を正しく理解することが、あなたの状況を打開する最初の、そして最も重要な一歩となります。
原則:「死亡を知った日」からカウントが始まります
民法という法律では、相続放棄の熟慮期間について、次のように定められています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
少し難しい言葉ですが、ポイントは「自己のために相続の開始があったことを知った時」という部分です。これは、簡単に言うと、
- 被相続人(今回の場合、お父様やお母様)が亡くなったという事実
- その結果、自分が相続人になったという事実
この両方の事実を知った日から、3ヶ月のカウントダウンがスタートする、ということです。つまり、たとえ亡くなった日から1年が経過していても、その事実を役所からの通知で初めて知ったのであれば、その「知った日」から3ヶ月以内に手続きをすればよい、というのが法律の原則なのです。
役所の通知が「知った日」の証拠になるケース
まさに、あなたの状況がこの原則に当てはまる可能性があります。役所や、場合によっては債権者(お金を貸していた金融機関など)から届いた通知書によって初めて親の死亡を知ったのであれば、その通知書が非常に重要な意味を持ちます。
なぜなら、その通知書は、あなたが「いつ、死亡の事実を知ったか」を客観的に証明してくれる、強力な証拠となるからです。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる際、「なぜ死亡から3ヶ月以上経ってしまったのですか?」と問われます。その時に、「この通知書が届いた日に初めて知りました」と明確に説明できるかどうかが、手続きが認められるかどうかの分かれ目になります。
お手元にある通知書は、絶対に捨てずに大切に保管してください。通知書に記載されている日付や、ご自宅の郵便受けに届いた日をしっかり確認しておきましょう。

【司法書士の解決事例】死亡後8ヶ月でも相続放棄が認められました
「本当にそんなことが可能なのか…」とまだ半信半疑かもしれません。ここで、当事務所が実際にサポートさせていただいた、あなたとよく似た状況の方の解決事例をご紹介します。
ご相談者様の声:絶望の淵から救われました
過去、当事務所では、ご両親の離婚後、長年疎遠だった親御様が亡くなったことを、亡くなってから数ヶ月以上経過した後に役所からの通知で初めて知り、相続放棄をご希望されるという、類似のご相談を多数お受けしております。
ご相談者様は、もう相続放棄はできないのではないかと、大変心配されていました。
(解決までの流れ)
私たちはまず、ご相談者様の不安な心に寄り添い、法律の正しいルールをご説明しました。
「大丈夫ですよ。相続放棄は『亡くなったことを知ってから』3ヶ月です。役所からの通知書が手元にあるので、『いつ知ったか』をきちんと証明できます。役所の通知などを根拠として事情を丁寧に説明することで、相続放棄が認められる可能性がありますが、最終的には家庭裁判所の個別の判断によります」
このご説明に、ご相談者様は心から安堵されたご様子でした。その後、当事務所で必要な戸籍の収集から家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成まで、すべて代行させていただきました。ご依頼者様には内容をご確認いただき、署名と捺印をいただいただけです。証拠となる通知書と共に書類を提出したところ、約1ヶ月後には、無事に相続放棄が受理されたという通知書が裁判所から届き、すべての手続きが完了しました。
(当事務所からのコメント)
おひとり様世帯や、ご事情により身寄りのない方が増えている現代社会において、このようなご相談は今後ますます増えていくと感じています。「相続放棄は3ヶ月以内」という情報は広く知られていますが、「いつから3ヶ月なのか?」という最も重要な起算点をご存じない方は少なくありません。正しい知識をお伝えすることで、ご相談者様に安心していただけることが、私たちの何よりの喜びです。
3ヶ月経過後の相続放棄、手続き成功の鍵は「申述書」にあり
死亡日から3ヶ月が経過した後の相続放棄は、家庭裁判所に対して「知った日から3ヶ月以内です」ということを、説得力をもって説明する必要があります。そのために最も重要になるのが、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」と、事情を詳しく説明するための「上申書(事情説明書)」という書類です。
相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」の書き方
「相続放棄申述書」は、相続放棄をするための正式な申請書です。この書類の中に、「相続の開始があったことを知った日」という欄があります。ここに、役所からの通知を受け取った日付を正確に記載することが極めて重要です。
そして、その日付の根拠として、役所からの通知書のコピーを証拠資料として一緒に提出します。これにより、あなたの主張が単なる言い分ではなく、客観的な事実に基づいていることを裁判所に示すことができます。
申述書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。ご自身で手続きを進める場合は、以下のリンク先をご参照ください。
参考:相続の放棄の申述書(成人)
【重要】裁判所へ事情を説明する「上申書」とは?
「上申書(じょうしんしょ)」または「事情説明書」は、申述書だけでは伝えきれない詳細な事情を、裁判所に説明するための補足書類です。3ヶ月を経過しているケースでは、この上申書を任意で添付することが、手続きをスムーズに進めるための大きなポイントになります。
上申書では、「なぜ、これまで親の死亡の事実を知らなかったのか」その経緯を具体的に説明します。例えば、「両親が幼い頃に離婚し、以来一度も連絡を取っていなかった」といった事情を、感情的にならず、客観的な事実として時系列に沿って淡々と記述することが大切です。
上申書に書くべき3つのポイント【文例付き】
ご自身で上申書を作成される場合、以下の3つのポイントを盛り込むようにしましょう。
- 被相続人(亡くなった親)との関係が疎遠であった具体的な事情
- 死亡の事実を知るに至った経緯(役所の通知など)
- 相続財産の状況を全く知らず、関与もしていなかったこと
以下に簡単な文例を記載しますので、ご自身の状況に合わせて作成する際の参考にしてください。
【上申書 文例】
家庭裁判所 御中
上申書
申述人(あなたの氏名)は、被相続人(亡くなった親の氏名)の相続放棄申述に関し、相続の開始を知った経緯について、以下のとおりご説明いたします。
1. 被相続人との関係について
私と被相続人とは、昭和〇〇年に両親が離婚して以来、約〇〇年間にわたり、一切の連絡や交流がございませんでした。そのため、被相続人の生活状況や健康状態などについて、全く関知しておりませんでした。
2. 相続の開始を知った経緯
令和〇年〇月〇日、〇〇市役所△△課より送付された「〇〇に関する通知書」が自宅に届き、その記載内容によってはじめて、被相続人が令和〇年〇月〇日に死亡した事実を知りました。
3. 相続財産について
上記のような事情から、私はこれまで被相続人の財産(預貯金、不動産、負債等)について、その存在や内容を全く知る由もなく、財産の管理や処分に関与した事実も一切ございません。
以上の理由により、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に本申述を行うものであります。何卒、事情ご賢察の上、本申述を受理してくださいますようお願い申し上げます。
離婚した親の相続で注意すべきこと
特に、あなたのように「離婚して疎遠だった親」の相続では、特有の注意点があります。借金の問題だけでなく、法律上の親子関係や他の親族への影響についても、正しく理解しておくことが大切です。
離婚しても親子関係はなくならない=相続人になる
法律上の大原則として、ご両親が離婚しても、あなたと親との法的な親子関係がなくなることはありません。戸籍上も、親子の関係はそのまま残ります。
そのため、たとえ何十年会っていなくても、親権者がどちらであっても、子どもは常に親の「法定相続人」となります。つまり、法律上、財産を引き継ぐ権利と義務がある立場になるのです。「自分は関係ないはず」という思い込みは、残念ながら通用しないことを覚えておきましょう。
より詳しい情報は「法定相続人とは?図を使って分かりやすく解説①」のページでも解説しています。

プラスの財産も借金も、すべてが相続の対象
相続とは、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけを引き継ぐものではありません。借金やローン、未払いの税金や家賃といった「マイナスの財産」も、すべて含めて引き継ぐのが原則です。
「プラスの財産だけもらって、借金だけ放棄する」という、都合の良い選択はできません。そのため、もし借金がある可能性が高いのであれば、「相続放棄」という選択を真剣に検討する必要があります。
あなたが相続放棄すると、他の親族に影響が及ぶ可能性も
あなたが相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。すると、相続する権利と義務は、次の順位の相続人に移ることになります。
例えば、亡くなった親に配偶者や他の子どもがいない場合、次は親の父母(あなたから見て祖父母)が相続人になります。祖父母もすでに亡くなっている場合は、親の兄弟姉妹(あなたから見て叔父・叔母)が相続人になります。
もし、あなたが何も連絡せずに相続放棄をすると、ある日突然、疎遠だった親族のもとに借金の督促状が届いてしまう、という事態になりかねません。後のトラブルを避けるためにも、可能であれば、相続放棄をする旨を次の順位の相続人になる可能性のある方へ伝えておくことが望ましいでしょう。
手続きに不安を感じたら、迷わず専門家へ相談を
ここまで、ご自身で手続きを進めるための知識や方法について解説してきました。しかし、それでもなお、「本当に自分のケースで大丈夫だろうか」「書類の書き方に不備があったらどうしよう」といった不安は尽きないかもしれません。
3ヶ月超の相続放棄は、書類作成に専門的な判断が必要
特に、熟慮期間である3ヶ月を経過した後の相続放棄は、通常のケースに比べて、家庭裁判所による審査が慎重に行われる傾向があります。
裁判所を納得させるためには、なぜ死亡を知らなかったのかという事情を、客観的な証拠に基づいて、法的に説得力のある形で説明する必要があります。書類の書き方一つ、添付する証拠一つの違いで、結果が大きく左右されることもある、非常にデリケートな手続きなのです。
一度、相続放棄が却下されてしまうと、不服を申し立てることはできますが、決定を覆すのは容易ではありません。万が一のリスクを避け、確実な手続きを行うためには、最初から専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士に依頼できること・そのメリット
私たち司法書士にご依頼いただければ、あなたの代理人として、相続放棄に関する煩雑な手続きをすべてお引き受けいたします。
- 相続放棄に必要な戸籍謄本の収集
- 相続財産に関する調査のアドバイス
- 裁判所を納得させる相続放棄申述書・上申書の作成
- 家庭裁判所への書類提出と、その後のやり取りの代行
これらの手続きを専門家に任せることで、あなたは時間的・精神的な負担から解放されます。特に、慣れない戸籍の収集や、説得力のある書類作成に頭を悩ませる必要がなくなることは、大きなメリットと言えるでしょう。
当事務所は、司法書士だけでなく行政書士・社会保険労務士の資格も有しており、相続に伴うあらゆる役所手続きに精通しています。安心してすべてをお任せください。
まずはお気軽に、あなたの状況をお聞かせください
突然のことで、心も頭も整理がつかない状態だと思います。一人で悩み、インターネットで情報を探し続けるのは、とても辛い作業です。
当事務所では、あなたの不安な心に「安心」を届けることを第一に考えています。どんな些細なことでも構いません。まずは、あなたの今の状況を、私たちに話してみませんか?
当事務所は、お仕事で忙しい方でもご相談しやすいよう、平日夜間や土日祝のご相談にも対応しております。初回のご相談は、代表司法書士である猪狩が直接担当いたします。
「こんなことを聞いてもいいのだろうか」などと遠慮なさる必要は一切ありません。あなたの味方として、最善の解決策を一緒に見つけ出します。
司法書士・行政書士・社会保険労務士 いがり綜合事務所
代表司法書士:猪狩 佳亮(いがり よしあき)
所属:神奈川県司法書士会 第2283号
住所:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
