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当事務所から相続人である従姉弟(いとこ)へお手紙を送り、遺産分割協議を取りまとめた事例

2022-05-27

ご相談内容

1 特別養護老人ホームに入所されていたおば様が亡くなったという姪のY様から、相続手続きで困っている、というご相談。

2 1番困っているのは、亡くなったおば様は6人きょうだいだったが全員が既に亡くなっていて、相続人はYさん含めた甥姪5人だと思うが、付き合いがないのでよく分からない、とのこと。

3 また、Y様のきょうだい2人以外の甥姪(Y様のいとこ)とは疎遠なので、あまり連絡を取りたくない。

4 銀行に行って相談してみたが戸籍謄本などが必要と言われ、途方に暮れている。

5 遺産は現金、預貯金のみで、不動産などは保有していない。

当事務所からのご提案

1 銀行の相続手続きには戸籍謄本が必要だが、甥姪のみが法定相続人となるケースでは、かなり複雑かつ大量の戸籍を取集しなければならない可能性が高いことをご説明した。

2 当事務所にご依頼いただければ、その戸籍収集をすべて代行することをお伝えした。

3 疎遠ないとこへは当事務所から手紙で連絡代行することが可能であるが、
 ①相続放棄を迫るなど交渉することはできないこと
 ②あくまで司法書士は中立的な立場で遺産分割協議を取り持つこと

 など当事務所のサービス内容をご説明した。

4 遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書の作成や銀行の相続手続きもすべて代行でき、Y様を含めた相続人の方には待っていていただければ相続手続きが完了することをご説明した。

解決までの流れ

1 当事務所の説明にご納得いただいた上で、戸籍収集、連絡の代行や遺産分割協議の調整役についてご依頼いただいた。

2 結果的に、25通の戸籍除籍謄本を取得し相続人を確定させた(当初お聞きしていた通り、法定相続人は甥姪の5人のみであった)。

3 当事務所からお手紙でY様のいとこに連絡を取ったところ、法定相続分どおりの遺産分割に応じると電話で当事務所に連絡が入った。おば様のお世話を近くでしていたY様としては納得できない部分もあるとのことだが、最終的にはご理解を示された。

4 そこで、当事務所にて遺産分割協議書を作成した。遠方の相続人もいらっしゃるので、当事務所から郵送にて遺産分割協議書をお送りし、相続人全員から署名捺印をいただいた。

5 銀行預金の相続手続きについてもご依頼をいただき、当事務所にて銀行をまわり、解約手続きを行った。

6 その後、あらかじめお聞きしていた各相続人の預金口座にご送金し、業務完了となった。

ポイント

 この事例のように、特にきょうだいや甥姪が相続人となる場合、その関係性によっては連絡を取るのに躊躇してしまったり、話がまとまるか不安になるというお気持ちがあると思います。ご自身で連絡を取ってみても、当事者同士だとどうしても感情的になり、かえってトラブルになってしまうケースも少なくありません。
 このような場合、当事務所の遺産承継業務サービス(相続フルサポートサービス)をご利用いただければ、面倒な戸籍収集から相続人間の調整、遺産分割協議書の作成、銀行の相続手続きまで、すべてお任せいただけます。お客様にお願いするのは、委任状などに署名捺印いただくことと、遺産の分け方についてご検討いただくことくらいです。

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