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突然の通知…「もう相続放棄できない?」と不安なあなたへ
ある日、役所から届いた一通の通知書。そこに書かれていたのは、何年も、あるいは何十年も会っていなかった親の死亡の事実…。驚きと戸惑いの中、通知書の日付を見て、さらに血の気が引く思いをされたかもしれません。
「死亡日から、もう3ヶ月以上経ってしまっている…」
「親には借金があったと聞いている。このままでは、自分が借金を背負うことになるのだろうか?」
「相続放棄はもう手遅れなのか…」
突然知らされた親の死と、迫りくるかもしれない借金の恐怖。誰にも相談できず、一人で抱え込み、どうしていいか分からず途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。そのお気持ち、痛いほどお察しいたします。
でも、どうか、ここで諦めてしまわないでください。ご安心ください。死亡日から3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。
この記事では、相続手続きを専門とする司法書士が、あなたと同じような状況で不安を抱えていた方が、どのようにして無事に相続放棄を認められたのか、そのための正しい知識と具体的な手続きについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、きっとあなたの不安は和らぎ、「自分も解決できるかもしれない」という希望の光が見えてくるはずです。まずは落ち着いて、一緒に解決への道筋を探していきましょう。
相続放棄の「3ヶ月」はいつから数える?重要な起算点の話
多くの方が「相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にしなければならない」と誤解されています。しかし、これは正確ではありません。法律で定められた「3ヶ月」という期間(これを「熟慮期間」といいます)がいつから始まるのか、そのスタート地点(「起算点」)を正しく理解することが、あなたの状況を打開する最初の、そして最も重要な一歩となります。
原則:「死亡を知った日」からカウントが始まります
民法という法律では、相続放棄の熟慮期間について、次のように定められています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
少し難しい言葉ですが、ポイントは「自己のために相続の開始があったことを知った時」という部分です。これは、簡単に言うと、
- 被相続人(今回の場合、お父様やお母様)が亡くなったという事実
- その結果、自分が相続人になったという事実
この両方の事実を知った日から、3ヶ月のカウントダウンがスタートする、ということです。つまり、たとえ亡くなった日から1年が経過していても、その事実を役所からの通知で初めて知ったのであれば、その「知った日」から3ヶ月以内に手続きをすればよい、というのが法律の原則なのです。
役所の通知が「知った日」の証拠になるケース
まさに、あなたの状況がこの原則に当てはまる可能性があります。役所や、場合によっては債権者(お金を貸していた金融機関など)から届いた通知書によって初めて親の死亡を知ったのであれば、その通知書が非常に重要な意味を持ちます。
なぜなら、その通知書は、あなたが「いつ、死亡の事実を知ったか」を客観的に証明してくれる、強力な証拠となるからです。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる際、「なぜ死亡から3ヶ月以上経ってしまったのですか?」と問われます。その時に、「この通知書が届いた日に初めて知りました」と明確に説明できるかどうかが、手続きが認められるかどうかの分かれ目になります。
お手元にある通知書は、絶対に捨てずに大切に保管してください。通知書に記載されている日付や、ご自宅の郵便受けに届いた日をしっかり確認しておきましょう。

【司法書士の解決事例】死亡後8ヶ月でも相続放棄が認められました
「本当にそんなことが可能なのか…」とまだ半信半疑かもしれません。ここで、当事務所が実際にサポートさせていただいた、あなたとよく似た状況の方の解決事例をご紹介します。
ご相談者様の声:絶望の淵から救われました
過去、当事務所では、ご両親の離婚後、長年疎遠だった親御様が亡くなったことを、亡くなってから数ヶ月以上経過した後に役所からの通知で初めて知り、相続放棄をご希望されるという、類似のご相談を多数お受けしております。
ご相談者様は、もう相続放棄はできないのではないかと、大変心配されていました。
(解決までの流れ)
私たちはまず、ご相談者様の不安な心に寄り添い、法律の正しいルールをご説明しました。
「大丈夫ですよ。相続放棄は『亡くなったことを知ってから』3ヶ月です。役所からの通知書が手元にあるので、『いつ知ったか』をきちんと証明できます。役所の通知などを根拠として事情を丁寧に説明することで、相続放棄が認められる可能性がありますが、最終的には家庭裁判所の個別の判断によります」
このご説明に、ご相談者様は心から安堵されたご様子でした。その後、当事務所で必要な戸籍の収集から家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成まで、すべて代行させていただきました。ご依頼者様には内容をご確認いただき、署名と捺印をいただいただけです。証拠となる通知書と共に書類を提出したところ、約1ヶ月後には、無事に相続放棄が受理されたという通知書が裁判所から届き、すべての手続きが完了しました。
(当事務所からのコメント)
おひとり様世帯や、ご事情により身寄りのない方が増えている現代社会において、このようなご相談は今後ますます増えていくと感じています。「相続放棄は3ヶ月以内」という情報は広く知られていますが、「いつから3ヶ月なのか?」という最も重要な起算点をご存じない方は少なくありません。正しい知識をお伝えすることで、ご相談者様に安心していただけることが、私たちの何よりの喜びです。
3ヶ月経過後の相続放棄、手続き成功の鍵は「申述書」にあり
死亡日から3ヶ月が経過した後の相続放棄は、家庭裁判所に対して「知った日から3ヶ月以内です」ということを、説得力をもって説明する必要があります。そのために最も重要になるのが、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」と、事情を詳しく説明するための「上申書(事情説明書)」という書類です。
相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」の書き方
「相続放棄申述書」は、相続放棄をするための正式な申請書です。この書類の中に、「相続の開始があったことを知った日」という欄があります。ここに、役所からの通知を受け取った日付を正確に記載することが極めて重要です。
そして、その日付の根拠として、役所からの通知書のコピーを証拠資料として一緒に提出します。これにより、あなたの主張が単なる言い分ではなく、客観的な事実に基づいていることを裁判所に示すことができます。
申述書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。ご自身で手続きを進める場合は、以下のリンク先をご参照ください。
参考:相続の放棄の申述書(成人)
【重要】裁判所へ事情を説明する「上申書」とは?
「上申書(じょうしんしょ)」または「事情説明書」は、申述書だけでは伝えきれない詳細な事情を、裁判所に説明するための補足書類です。3ヶ月を経過しているケースでは、この上申書を任意で添付することが、手続きをスムーズに進めるための大きなポイントになります。
上申書では、「なぜ、これまで親の死亡の事実を知らなかったのか」その経緯を具体的に説明します。例えば、「両親が幼い頃に離婚し、以来一度も連絡を取っていなかった」といった事情を、感情的にならず、客観的な事実として時系列に沿って淡々と記述することが大切です。
上申書に書くべき3つのポイント【文例付き】
ご自身で上申書を作成される場合、以下の3つのポイントを盛り込むようにしましょう。
- 被相続人(亡くなった親)との関係が疎遠であった具体的な事情
- 死亡の事実を知るに至った経緯(役所の通知など)
- 相続財産の状況を全く知らず、関与もしていなかったこと
以下に簡単な文例を記載しますので、ご自身の状況に合わせて作成する際の参考にしてください。
【上申書 文例】
家庭裁判所 御中
上申書
申述人(あなたの氏名)は、被相続人(亡くなった親の氏名)の相続放棄申述に関し、相続の開始を知った経緯について、以下のとおりご説明いたします。
1. 被相続人との関係について
私と被相続人とは、昭和〇〇年に両親が離婚して以来、約〇〇年間にわたり、一切の連絡や交流がございませんでした。そのため、被相続人の生活状況や健康状態などについて、全く関知しておりませんでした。
2. 相続の開始を知った経緯
令和〇年〇月〇日、〇〇市役所△△課より送付された「〇〇に関する通知書」が自宅に届き、その記載内容によってはじめて、被相続人が令和〇年〇月〇日に死亡した事実を知りました。
3. 相続財産について
上記のような事情から、私はこれまで被相続人の財産(預貯金、不動産、負債等)について、その存在や内容を全く知る由もなく、財産の管理や処分に関与した事実も一切ございません。
以上の理由により、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に本申述を行うものであります。何卒、事情ご賢察の上、本申述を受理してくださいますようお願い申し上げます。
離婚した親の相続で注意すべきこと
特に、あなたのように「離婚して疎遠だった親」の相続では、特有の注意点があります。借金の問題だけでなく、法律上の親子関係や他の親族への影響についても、正しく理解しておくことが大切です。
離婚しても親子関係はなくならない=相続人になる
法律上の大原則として、ご両親が離婚しても、あなたと親との法的な親子関係がなくなることはありません。戸籍上も、親子の関係はそのまま残ります。
そのため、たとえ何十年会っていなくても、親権者がどちらであっても、子どもは常に親の「法定相続人」となります。つまり、法律上、財産を引き継ぐ権利と義務がある立場になるのです。「自分は関係ないはず」という思い込みは、残念ながら通用しないことを覚えておきましょう。
より詳しい情報は「法定相続人とは?図を使って分かりやすく解説①」のページでも解説しています。

プラスの財産も借金も、すべてが相続の対象
相続とは、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけを引き継ぐものではありません。借金やローン、未払いの税金や家賃といった「マイナスの財産」も、すべて含めて引き継ぐのが原則です。
「プラスの財産だけもらって、借金だけ放棄する」という、都合の良い選択はできません。そのため、もし借金がある可能性が高いのであれば、「相続放棄」という選択を真剣に検討する必要があります。
あなたが相続放棄すると、他の親族に影響が及ぶ可能性も
あなたが相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。すると、相続する権利と義務は、次の順位の相続人に移ることになります。
例えば、亡くなった親に配偶者や他の子どもがいない場合、次は親の父母(あなたから見て祖父母)が相続人になります。祖父母もすでに亡くなっている場合は、親の兄弟姉妹(あなたから見て叔父・叔母)が相続人になります。
もし、あなたが何も連絡せずに相続放棄をすると、ある日突然、疎遠だった親族のもとに借金の督促状が届いてしまう、という事態になりかねません。後のトラブルを避けるためにも、可能であれば、相続放棄をする旨を次の順位の相続人になる可能性のある方へ伝えておくことが望ましいでしょう。
手続きに不安を感じたら、迷わず専門家へ相談を
ここまで、ご自身で手続きを進めるための知識や方法について解説してきました。しかし、それでもなお、「本当に自分のケースで大丈夫だろうか」「書類の書き方に不備があったらどうしよう」といった不安は尽きないかもしれません。
3ヶ月超の相続放棄は、書類作成に専門的な判断が必要
特に、熟慮期間である3ヶ月を経過した後の相続放棄は、通常のケースに比べて、家庭裁判所による審査が慎重に行われる傾向があります。
裁判所を納得させるためには、なぜ死亡を知らなかったのかという事情を、客観的な証拠に基づいて、法的に説得力のある形で説明する必要があります。書類の書き方一つ、添付する証拠一つの違いで、結果が大きく左右されることもある、非常にデリケートな手続きなのです。
一度、相続放棄が却下されてしまうと、不服を申し立てることはできますが、決定を覆すのは容易ではありません。万が一のリスクを避け、確実な手続きを行うためには、最初から専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士に依頼できること・そのメリット
私たち司法書士にご依頼いただければ、あなたの代理人として、相続放棄に関する煩雑な手続きをすべてお引き受けいたします。
- 相続放棄に必要な戸籍謄本の収集
- 相続財産に関する調査のアドバイス
- 裁判所を納得させる相続放棄申述書・上申書の作成
- 家庭裁判所への書類提出と、その後のやり取りの代行
これらの手続きを専門家に任せることで、あなたは時間的・精神的な負担から解放されます。特に、慣れない戸籍の収集や、説得力のある書類作成に頭を悩ませる必要がなくなることは、大きなメリットと言えるでしょう。
当事務所は、司法書士だけでなく行政書士・社会保険労務士の資格も有しており、相続に伴うあらゆる役所手続きに精通しています。安心してすべてをお任せください。
まずはお気軽に、あなたの状況をお聞かせください
突然のことで、心も頭も整理がつかない状態だと思います。一人で悩み、インターネットで情報を探し続けるのは、とても辛い作業です。
当事務所では、あなたの不安な心に「安心」を届けることを第一に考えています。どんな些細なことでも構いません。まずは、あなたの今の状況を、私たちに話してみませんか?
当事務所は、お仕事で忙しい方でもご相談しやすいよう、平日夜間や土日祝のご相談にも対応しております。初回のご相談は、代表司法書士である猪狩が直接担当いたします。
「こんなことを聞いてもいいのだろうか」などと遠慮なさる必要は一切ありません。あなたの味方として、最善の解決策を一緒に見つけ出します。
司法書士・行政書士・社会保険労務士 いがり綜合事務所
代表司法書士:猪狩 佳亮(いがり よしあき)
所属:神奈川県司法書士会 第2283号
住所:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。
